Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

登記原因証明情報5・制度への疑問・登研682

少し古いですが、登記研究H16・11月号(682)の「新不動産登記逐条解説(62)」(香川先生)を飛ばし読みしてみました。
【61条についての解説】を読むと、
「本条の趣旨が必ずしも明らかでない。」とし、
「旧法においては、民法〜の規定により〜意思主義を原則としているから〜権利変動を証する書面を常に提出すべきものとすることは、登記手続として不合理であるから〜申請書副本を添付すれば足りるとしている」
「〜疑問を禁じ得ない〜」
(例として、「書面によらない不動産の贈与」がなくなってしまうことになるかもしれないことについて、登記によって「履行されることになる」ため、「取消できない」と言う意味では、結果的に同じではあるけれど、制度として相当か?などと書いておられます。)

「形式的審査主義の下において、〜実質的には申請情報と登記原因を証する情報が結果的に重複して提供されるに過ぎない運用とならざるを得ないだろう。」とも書いておられます。

 意思主義の下、共同申請によって担保されている以上に、登記原因証明情報の提供を必須のものとする意味が不明である、どんなものを想定しているか不明の点があり、その運用にも疑問がある・・・・、と言った所でしょうか?