Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

自筆遺言の押印

 昭和48(オ)1074 遺言書真否確認等請求
昭和49年12月24日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 英文の自筆遺言証書に遺言者の署名が存するが押印を欠く場合〜、〜約1年9か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり〜原判示の事情〜あるときは〜遺言書は有効と解すべき〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

原審の〜確定した事実関係のもとにおいては、本件自筆証書による遺言を有効と解した原審の判断は正当〜

・・・・これではなんのことか全く不明ですが、原審を調べるのも面倒ですので、上記「裁判要旨」の全文によれば、次のように記載されております。

・英文の自筆遺言証書に〜押印を欠く場合〜、
・〜約1年9か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、〜
・約40年間日本に居住〜が、主としてロシア語〜英語を使用〜日本語はかたこと〜
・交際相手は少数の日本人を除いてヨーロッパ人〜
・日常の生活もまたヨーロッパの様式〜
・印章を使用するのは官庁提出書類等〜要求されるものに限られていた等〜
原判示の事情〜があるときは〜

遺言の解釈-自筆証書遺言をめぐる現実と混迷(月報司法書士2014.9) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておりましたので読んでみました。