Genmai雑記帳

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最高裁:家財等の譲渡担保と詐害行為

昭和40(オ)1295 詐害行為取消請求
昭和42年11月09日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 他に資力のない債務者が、生計費+子女の大学進学に必要な費用を借用するため〜家財衣料等を担保に供する等〜担保物の価格が借入額を超過したり、借財が〜目的以外の不必要な目的のためにする等特別の事情のないかぎり、詐害行為は成立しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜夫妻に対し、昭和36年3月頃〜生計費として〜10万円を貸与〜夫妻は〜物件を〜譲渡担保に供し、さらに、同37年2月〜夫妻の長女の大学進学に必要な費用として6六万円を貸付け〜夫妻は〜追加担保として〜譲渡担保を供し、結局16万円の借入れのため10万円を出ない物件を譲渡担保に供した〜

〜各譲渡担保による所有権移転行為は、当時〜夫妻は他に資産を有していなかつたから、債権者の一般担保を減少せしめる行為であるけれども、

〜確定した事実の限度では、他に資力のない債務者が、生計費+子女の教育費にあてるため、その所有の家財衣料等を売却処分し或は新たに金借のためにれを担保に供する等生活を営むためになした財産処分行為は、たとい共同担保が減少したとしても、

その売買価格が不当に廉価であつたり、供与した担保物の価格が借入額を超過したり、または担保供与による借財が生活を営む以外の不必要な目的のためにする等

特別の事情のない限り、詐害行為は成立しない〜

銀行法務21・№800(2016/5)で取り上げられていましたので読んでみました。