Genmai雑記帳

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最高裁:遺留分減殺請求と受贈者による時効取得の主張

平成8(オ)2292 遺留分減殺請求事件
平成11年06月24日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜贈与を受けた者が〜占有を取得し〜162条所定の期間、平穏〜公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても〜減殺請求による遺留分権利者への〜権利の帰属は妨げられない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜贈与が遺留分減殺の対象としての要件を満たす場合〜、遺留分権利者の減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効〜受贈者が取得した権利は右の限度で当然に右遺留分権利者に帰属する〜(〜昭和40年(オ)1084同41年07月14日一小判〜、昭和50年(オ)920同51年08月30日二小判〜)、

受贈者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得〜162条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、それによって、遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではない

民法は、遺留分減殺によって法的安定が害されることに対し一定の配慮をしながら(1030条前段、1035条、1042条等)、遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与については、それが減殺請求の何年前にされたものであるかを問わず、減殺の対象となるものとしている〜

〜時効取得〜減殺請求によっても〜遺留分権利者に帰属することがないとするならば、〜侵害する贈与がされてから被相続人が死亡するまでに時効期間が経過した場合には〜取得時効を中断する法的手段のないまま、遺留分に相当する権利を取得できない結果となる〜

遺留分減殺の〜要件を満たす贈与の受贈者は、減殺請求がされれば、贈与から減殺請求までに時効期間が経過したとしても、自己が取得した権利が遺留分を侵害する限度で遺留分権利者に帰属することを容認すべきであるとするのが、民法の趣旨であると解されるから〜。