Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

調停:「合意に相当する審判」

【家事調停に特有の終了】
  1.合意に相当する審判
  2.調停に代わる審判
【民事調停に特有の終了】
  3 調停に代わる決定
民事訴訟における類似手続】
  4 裁定和解

 
1.合意に相当する審判
 特殊調停事件は、「離婚と離縁」以外では当事者の自由な処分が許されていない「身分関係」について、あえて、調停前置としている、正に特殊な調停のようです。
 従って、調停で合意しただけで効力が生ずるわけはなく、「合意に相当する審判」を行うことによってその効力を生ずる一方、調停不成立の場合は、人事訴訟で解決することになるようです。

家事事件手続法(抽出・加工あり。原文参照)

(合意に相当する審判の対象及び要件)
第277条 人事に関する訴え(離婚+離縁の訴えを除く。)を提起〜できる事項〜の家事調停の手続において、次〜各号〜いずれにも該当〜〜、
 家裁は、必要な事実を調査した上、(1)の合意を正当と認めるとき〜「合意に相当する審判」を〜できる。ただし〜一方が死亡〜後は〜この限りでない。
 (1) 当事者間に「申立ての趣旨のとおりの審判を受けること」に〜合意〜成立〜。
 (2) 〜「双方が」申立てに係る「無効〜取消〜原因」or「身分関係の形成〜存否の原因」について争わない〜。
2 (1)の合意は258条①準用する54条①270条〜に規定する方法によっては、成立させることができない。
3 〜調停委員の意見を聴かなければならない。
4 272条①から③〜は、家裁が(1)の〜合意を正当と認めない場合について準用〜。

 ②は、さすがに身分関係ですので、現実の出席が必要と言うことでしょう。
 

(〜取下げの制限)
第278条 家事調停〜の取下げは、合意に相当する審判がされた後は、相手方の同意を得なければ〜効力を生じない。

(異議の申立て)
第279条 当事者+利害関係人は、合意に相当する審判に対し〜異議〜申し立て〜できる。ただし、当事者〜は277条①各号〜要件に該当しないことを理由とする場合に限る。
2 〜異議の申立て〜2週間の不変期間内にしなければならない。
3 〜異議の申立て〜できる者が、
  審判〜告知を受ける者である場合〜告知を受けた日から、
  審判〜告知を受ける者でない場合〜当事者が審判〜告知を受けた日(二以上あるときは〜最も遅い日)から、それぞれ進行〜。
4 〜異議の申立て〜権利は〜放棄〜できる。

(異議の申立てに対する審判等)
第280条 〜異議の申立てが不適法〜or異議の申立てに理由がないと認めるときは〜却下〜。利害関係人がした〜異議の申立てが不適法であるときも、同様〜。
2 異議の申立人は〜却下〜審判に対し、即時抗告〜できる。
3 家裁は〜異議〜理由があると認めるときは、合意に相当する審判を取り消さなければならない。
4 利害関係人から適法な異議の申立てがあったとき〜合意に相当する審判は、その効力を失う。〜当事者に〜通知〜。
5 〜通知を受けた日から2週間以内に〜訴えを提起〜調停の申立ての時に〜訴えの提起〜とみなす。

(合意に相当する審判の効力)
第281条 279条①〜による異議の申立てがないときor異議の申立てを却下〜審判が確定したとき〜合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。

(婚姻の取消し〜合意に相当する審判の特則)
第282条 婚姻の取消し〜家事調停〜において、婚姻の取消し〜合意に相当する審判をするときは〜合意に基づき、子の親権者を指定〜。
2 〜親権者の指定につき〜合意が成立しないときor成立した合意が相当でないと認めるときは、することができない。

(申立人の死亡〜の特則)
第283条 夫が嫡出否認〜調停の申立てをした後に死亡した場合〜申立てに係る子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族が〜死亡の日から一年以内に嫡出否認の訴えを提起したときは、夫がした調停の申立ての時に〜訴えの提起〜とみなす。

主に、調停への疑問を解決するためにで勉強しました。