Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

現在の離婚原因は「婚姻を継続し難い重大な事由」

森事務所の家事専門の弁護士の方の記事のご紹介です。
〜現在の家裁実務は、離婚原因は5号であり〜1号から4号は5号の例示にすぎない〜。
不貞に準ずる行為は、賠償責任の対象にならないとする判例について 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

民法(抽出・加工あり。原文参照)

(裁判上の離婚)
第770条 〜次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起〜できる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 〜悪意で遺棄されたとき。
 三 〜生死が3年以上明らかでないとき。
 四 〜強度の精神病〜回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 (略)