株主リスト・「株主の住所」
内藤先生が、株主の住所についてupしておられます。
〜後に株主の氏名又は住所に変更があった場合〜〜変更届出が〜あれば〜変更後〜を記載すべき〜。〜会社が把握している最新の情報を記載すべき〜。
〜自然人であれば,住民登録上の住所ではなく,現に居住している場所を意味すると考えるのが筋であろう〜法人であれば〜登記簿上の本店所在場所〜として取り扱わざるを得ないであろう。
株主リストに記載する株主の氏名又は住所に変更があった場合 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
変更あった場合については、「なるほど」です。(感謝)
しかし、「現に居住している場所」〜については、???
前にも書きましたが、私の理解が間違っているのでしょうか?
今回の改正は、「株主の本人確認までも、ある程度は徹底させる。」と言う意味まではないんだろうと思うのですが・・・・。
株主の住所は、株式引き受けの申込みまたは名義書換に際して株主が会社に届け出たものであり(132、133)、生活の本拠(民22)である必要はない。
住所は、株主の生活の本拠である必要はなく、私書箱とすることもできる。
内藤先生のお考え→「株主の住所」・会社の株主本人確認義務? - g-note(Genmai雑記帳)
☆株主リスト関係の索引 - g-note(Genmai雑記帳)