Genmai雑記帳

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大審院:時効による所有権取得の登記の方法

昭和2(オ)693 所有権移転登記手続請求事件
昭和02年10月10日 大判
要旨

時効による所有権の取得については、移転登記をしなければならない。

判決理由(抽出・加工あり。原文参照)

 時效に因る不動産の所有權取得の場合に其の「取得當時の所有者は、取得者との關係に於て「傳來取得の當事者」たる地位に在るものと看做され(〜大正6年(オ)888同7年3月2日〜判決〜)
〜而して其の所有權の取得登記は移轉登記の方法に依るへきものなることは本院の判例大正13年(オ)482同14年07月08日〜判決)とする所〜