最高裁:使用借権の時効取得の要件
昭和47(オ)1191 家屋収去土地明渡請求
昭和48年04月13日 最二小判
裁判要旨抜き書き
続きを読む土地〜使用貸借の〜の時効取得〜は〜継続的な使用収益という外形的事実〜、〜使用収益が〜借主としての権利〜行使〜意思に基づくものであることが客観的に表現〜必要〜
破産決定前の根抵当権設定登記
寄居先生のご紹介です。(感謝)
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昭和48年04月13日 最二小判
裁判要旨抜き書き
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