Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:使用借権の時効取得の要件

昭和47(オ)1191 家屋収去土地明渡請求
昭和48年04月13日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 土地〜使用貸借の〜の時効取得〜は〜継続的な使用収益という外形的事実〜、〜使用収益が〜借主としての権利〜行使〜意思に基づくものであることが客観的に表現〜必要〜

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