Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

特別養子縁組、実親の撤回要件を厳格化

特別養子縁組の成立について、民法は実の父母の同意が必要と定めている。実の親は同意後も家裁が成立の適否を判断するまでなら撤回が可能〜
報告書は「同意の撤回を制限する仕組み」の導入が望ましい〜
〜具体的には、公正証書などによる慎重な手続きで同意を得た後、一定期間が経過すれば撤回できなくなる仕組みを想定。審判の手続きを2段階に分け、実親との法的な関係を断ち切ってから養親との特別養子縁組の適否を判断することなども考えられるとした。
〜「6歳未満」となっている養子の対象年齢も拡大すべきだとし〜
特別養子縁組、実親の撤回要件を厳格化 厚労省検討会 :日本経済新聞