Genmai雑記帳

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リーガルサポート・成年後見事務円滑化Q&A・2(死後事務関係)

リーガルサポート・成年後見事務円滑化Q&A・1(郵便物等回送嘱託関係) - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。

≪死後事務関係≫

Q2.〜873条の2〜「必要があるとき」〜。
A.入院費や施設費等の〜請求〜相続人の連絡先が不明〜等〜支払をしないと、相当期間〜されないこととなる場合等〜

Q3.〜873条の2〜「〜相続人の意思に反することが明らかなとき」〜
A.〜〜〜一人でも反対〜行うことができない

Q7.〜873条の2(1)or(2)〜該当〜行為をするために預貯金の払戻しをする場合〜家裁の許可は必要〜か。
A.必要〜。

Q8.873条の2(3)「火葬or埋葬〜契約」に、葬儀〜契約は含まれますか。
A.〜含まれない。〜〜〜

Q9.〜873条の2(3)「火葬or埋葬〜契約」に、納骨〜契約は含まれますか。
A.含まれる場合もある。〜〜〜

Q12.〜連休中〜に〜火葬〜必要など〜審判の確定を待っていては〜火葬等〜できないような場合〜
A.事後の許可申立てもやむを得ない〜

Q19.〜家裁〜許可を得ないで〜行為をした場合〜
A.無権代理行為〜効果は相続人に帰属しない。改正法の施行後も、応急処分義務〜や事務管理〜の規定を根拠として〜死後事務を行うことが否定されるわけではない。〜
応急処分〜許可を得ることなく〜することも許容される。

Q20.相続人全員の同意がある場合〜家裁〜許可は不要〜か。
A.必要〜もっとも〜後見人としてではなく、相続人全員から委任を受けて〜受任者として〜行為〜許可〜必要はない

Q22.保佐人、補助人、任意後見人+未成年後見人も〜死後事務ができますか。
A.できない。

Q23.〜873条の2(2)の弁済等〜、相続人が単純承認〜みなされますか
A.〜みなされない相続放棄等をする権限は何ら有していない〜相続財産の処分等をしたとしても〜法定単純承認の効果は生じないと考えられる。

Q25.従来の応急処分義務〜認められなくなりますか。
A.〜従来の取扱いに影響はない。

従前どおり、応急処分〜範囲内で死後事務〜可能〜〜範囲とはいえない場合〜事務管理〜許容され得る。
応急処分義務(874条〜準用〜654条)は、「急迫の事情があるとき」という限定
〜873条の2は、「必要があるとき」その他の〜要件〜充足している場合〜権限があることを明確化した規定〜
新設〜理由は、〜「急迫の事情〜」「必要な処分」と言えるのかが明確でないため、実務上成年後見人が対応に苦慮する場合があるという問題を解決するためである〜