- 上司へのカミングアウト
- 2,3ヶ月余裕を持って言った。労働基準法の決まりでは二週間前に退職する旨を伝える、会社の決まりでは1ヶ月前までだったけど、引き継ぎで残業したりするのが嫌だったので早めに。これは、次の会社がある人はやりにくいかも。次の会社としても早く入って欲しいだろうから。
- 退職理由
- 基本的に上の人はなんでも知っている。人事に言ったこと、上司に言ったこと、すべてマージされて上の人全員が知ることになるようだ。人事だから有る程度秘密厳守か・・・というとそうでもないらしい。ので、あまり矛盾しないように。
- 不要品の処分
- オフハウスに売るか、粗大ゴミとして持って行くか。前の日記で書いたけど徳島市は粗大ゴミ処理が面倒なので、直接処分場に持って行く方が楽で良いです。処分場は平日しかやっていないので有休の使いどころ。
- 失業保険離職票
- 失業保険を受けるために必要になります。失業保険を受けられる条件としては「働ける状態にあり、働く意志があるのに仕事がない人」なので、資格取得のための勉強などの理由ではもちろんもらえません。ので、離職票もいらないと言いました。
- 住民税
- ややこしいことに住民税は6月〜次の年の5月を1セットとして取られる様子。その前の年の所得があると取られるらしいので回避不能。実質やめた月から5月までの住民税を取られることになる。一括徴収の場合は最終月の給料がかなり少ないことに。
- 出す人
- 夫か妻のどちらか。両人がいる必要はない。行政書士に代理してもらうという手もある。
- 出す場所
- どこでもいい。ただし夫か妻の本籍地以外で出す場合はその都度、戸籍謄本or戸籍抄本が必要になってくる。例えば妻の本籍地で出す場合は妻の戸籍抄本はいらないけど、夫のが必要になって来るというわけ。戸籍抄本は本籍地の役場で取る。
- 出す日
- いつでもいい。役所が休みの時は当直に出す。当直に出した場合は出した日から効果を発揮する。行政法に「届け出が事務所に届いたときから効力を発揮する」とあるため。「受理されたときから効力を発揮する」というわけではないです。ただし、不備の状態によっては受理できないので、事前にチェック要。
- 「本籍地」欄
- これを間違えるとハマル。戸籍抄本の住所と寸分違わぬ記述をすること。「○番−△号」という記述と「○番地−△」という記述は違う記述として扱われる。
- 「同居を始めた日」欄
- なんか知らないが同居の日か結婚式の日をかけと言われる。まだどちらもしてない場合は空欄。
- 「同居を始める前の夫婦の世帯」欄
- これもわざわざ書けと言われる。でも、適当なようだ。その場で書くことで充分OK。
- 保証人
- 夫と妻の親を保証人とするのが一般的。保証人の印鑑が必要。そのため不受理となった場合に遠方の親につっかえすのが相当面倒。