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ぶつくさ

2009-07-05

amazon消費税を取っていることは、「米国本社での売り上げだ」という主張とは矛盾しないっぽい

asahi.com(朝日新聞社):アマゾンに140億円追徴 国税局「日本にも本社機能」 - 社会について、

amazon消費税を取っている http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=642972 ことは、「米国本社での売り上げだ」という主張とは矛盾しないのかな?教えてえらい人。

なんてブクマコメしちゃったことについてです。

消費税は、日常生活では「お店」に対して払っているように見えるので、もし「米国のお店」で買い物するときは日本の消費税は不要だと思っていたところが間違い。

id:shino-katsuragi ブクマコメ「法人税と違い、消費税消費者が払っています。」のとおり、消費税は「お店」が中心ではなく、消費者の消費行動が中心。日常生活上「お店」に対して消費税額を払っているのは、徴税上の便宜のための仕組みにすぎない。

id:kkamegawa ブクマコメ「仮に米国からの通販でものを買っても日本の消費税をとられていたはず。昔PC/AT個人輸入していた人はそうだったよね。」も最初「ホントかよー」と思ったけど、ホント。輸入の場合、確かに米国のお店に日本の消費税を払うことはない。でも、消費行動であることには変わりないので、代わりに税関かどこかに払うことになる。(ただ、一定額以下だと免税とか、そもそも分かりにくいのでうやむやになって何も払わすに済んじゃったり、とかもあるみたいだし、僕のように単純に「日本の消費税不要(やったー!)」と思ってても仕方ない…よね?)

というわけで、アマゾンで買い物をしても結局消費税を払う必要があるという点については、「米国本社での売り上げだ」という主張と必ずしも矛盾しない。

ただ、米国本社での売り上げだというのに、アマゾン日本国内の「お店」のように消費税の「預かり」をしているのはどういうことなのかよく分からない。国外の法人についても日本の消費税の預かりの制度があるのかもしれない。

ところで、amazonの納品書兼領収書には、印紙(または「印紙税申告納付につき**税務署承認済」)が見当たらないので、印紙税を払っていないような気がする(表示してないけど払ってるってことあるかなあ)。今回の追徴課税の方向からすると、日本のアマゾン印紙税納税義務ありって追及されることになっていくのかなあ。また見当違いだったりして。

id:worris なるほど、クレジットカードだと領収書に印紙不要なんですね。国税庁のホームページにも http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm 銀行振り込みで購入はやったことないから分からないな。どうなってるんだろ。

id:bhikkhu 国税日本国内にPEありと主張しているようなので、その路線で、Amazon Int'l Salesは日本国内に住所あり→印紙税課税とならないかな、と思ったわけです。

id:mark_temper がいろいろ調べてくれた。すばらしい! http://d.hatena.ne.jp/mark_temper/20090705/1246823182

なまえなまえ 2009/07/05 17:28 領収書は信書で佐川急便では送れませんから、あれはあくまで納品書扱いって事でしょうね。
堂々と領収書を宅配便に同梱する業者さんもいますが…。

gkkjgkkj 2009/07/05 19:26 amazonのヘルプでは、あれが唯一の領収書のつもりでいるように見えるんですよね。
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=886104

mark_tempermark_temper 2009/07/05 19:45 日本からAmazon.comで買い物をすると関税と消費税の課税通知書が税関から送られてくるみたいで、
実際には徴収を代行する郵便配達の人にお金を渡すようです。
で、課税価格1万円以下の取引に関しては関税も消費税も免除になります。

Amazon.co.jpが一律に5%の消費税を"預かって"いるということはやっぱり日本法人の売り上げと認めていることになるんじゃないのかなぁ。
でなければ消費税を取ってるのがおかしい。


印紙は3万円以上から必要だと思いますが、
私は一度に3万円以上買い物したことないのでわからないのですがどうなんですかね?


領収書も納品書も、添え状すら本来は信書で、郵便以外で送ることは禁止です。
http://www.post.japanpost.jp/question/57.html

但し、品物に関係のある信書であれば同封することができます。
http://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/use.html

http://zze128.blog9.fc2.com/blog-entry-26.html
↑で問い合わせた方によるとヤマトでも可なので佐川でも可なのでしょう。
信書についてはそう決まっているらしいですが、はっきり言ってよくわかりませんね。

WW 2010/12/04 06:49 法律に表現した中身が法人の売上げに課する税であっても、「消費税法」というフィッシング詐欺まがいの名付けをした立案者の目論見どおり、消費に課す税であると思い込んでしまっているだけである。法の中身からみた実態は、売上げ税が妥当する。

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