2010-09-17
押尾学判決文
最初はくだらねーなあと思ったけど、記事を読んでると世の中こんなのもいるのかと、ついぞおもしろかったので、マトメておこう。あまりに長文なので後で読んでみる。
ま、あまりいないと思うけれど、このページを読んだ人がいたら今後こういうことは無いように(世の中)してほしいもんですよねw。
判決文そのものは最後にズラ〜っと全部あるよ。
押尾は控訴するようだけど、この状況からどう控訴するんだろうか。このポイントかな?。医師の救命確立が各医師によってバラツキがある。10%助かった、50%助かった、100%助かった、、。だから致死罪は押尾にかぶせない。或いは保護責任遺棄で死んだとは言えないからだ。でも被害者が死亡した事実は刑の算定に加える。。。致死罪は適用しないが死んだ事で刑は重くする、というのは矛盾。。。押尾が意図的に中毒症状の被害者を遺棄したが死んだ事に責任はない、というのが保護責任遺棄(※保護責任遺棄致死でない)なのに、それはおかしいと。ここで控訴かな?
要するに押尾は中毒症状の被害者を意図的に遺棄し、あまつさえ証拠隠滅を計り、逮捕後は偽証まで繰り広げたが。。。医師の救命確度の算定にバラツキがあるので、かならずしも押尾は「被害者を意図的に遺棄したことで被害者を死なせた」とは、客観的に言うならばそれは言えない、ということだから、
つまり、「被害者が死んだ」事に対して、押尾は責任があるんじゃないか?と疑わしいのだけれども、疑わしいだけでこれに責任があると決め付けて罰する事はしてはならない!というのが「保護責任遺棄」(※保護責任遺棄致死でない)。
にもかからわず、「しかしながら」
「被告人が速やかに119番通報を行っていれば、同女の救命可能性は相応にあったのであって、対象者が死亡しなかった事案とは犯情をおのずと異にするというべきである。」
ここは矛盾、という点だろうか? 控訴のポイントは。
ただ僕が思うに、僕は国民だから、国民の立場で言うなれば、
押尾が意図的に被害者を遺棄したことが原因で、死んだかもしれないし、死ななかったかもしれない、その確率は10%〜50%としましょう。10%の生存率と、50%の生存率は、これは全然違う。確実に死ぬ、と、2名に1名は助かる、は全く別。
だから、言ってみれば医者の証言は「救急車から病院への搬送をやってみなければ救命確度は分からなかった」と言ってるだけなのに等しい。
ということで、まあ、法律の技術というのは冤罪から公平な判決その他広い視野を含めて検討するわけだろうけども、国民の立場で言えば、
まあ、押尾に致死罪を入れるのは駄目だけど、結果被害者が助かった確率は、逆に数十パーセントまで幅もあるのだから、遺棄から現場証拠隠滅など、このような意図的で悪質な場合であればこそ、法技術が理由なのか、公務員シゴトが原因なのか、プロセスはともかく、この1事件に限っては、最終的な結果として「押尾さんは彼女が死んだ事に微塵の責任もないよ!」なんていう判決を、税金で仕事させてメシ食わせてやってる裁判官に、そういう判決を税金で出して貰いたい、、、とはぜ〜んぜん思いませんw。
これはこれで良いと思う。ただ結局刑が軽いっていう話題が出てるようだけど、これはちょっと難しい話なので、何とも。
押尾学被告:判決要旨(1)主文「被告人を懲役2年6月に処する」
合成麻薬MDMAを一緒に服用して容体が急変した女性を放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死など4罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判で、東京地裁(山口裕之裁判長)は17日、懲役2年6月(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。
判決要旨は以下の通り
保護責任者遺棄致死、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
平成22年9月17日宣告
(東京地方裁判所刑事第2部 裁判長裁判官山口裕之・裁判官高杉昌希・裁判官溝渕章展)
◇主文
未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
東京地方検察庁で保管中のTFMPP(カプセル入りのもの) 1錠(平成22年東地領第524号の1)を没収する。
◇犯罪事実
平成22年1月25日付け追起訴状記載の公訴事実第1(保護責任者遺棄致死罪)については、保護責任者遺棄罪の限りで認定した。
その余の事実は、公訴事実と同旨。
この記事を印刷
押尾学被告:判決要旨(2)「供述の信用性には相当に疑問がある」(1/2ページ)
・補足説明
1 判示第1の事実について
(1)弁護人は、被告人が判示の日時(平成21年7月31日)、場所(本件各犯行当時被告人が使用していた六本木ヒルズの部屋で<以下、単に「部屋」という>)で、泉田勇介(受刑者)から違法薬物を譲り受けたことは認めるものの、それは公訴事実にいうような錠剤ではなく、粉末であった(種類について、泉田はMDAと言っていた、量について、泉田は10グラムと言っていたが、分からない)と主張し、被告人もこれに沿う供述をする。
(2)この点について、泉田は、譲り渡したのはMDMAの錠剤10錠であった旨明快に供述している。泉田の供述については、薬物の入手先を明かさないなどの状況があり、その信用性は慎重に判断しなければならないけれども、泉田の供述は、全体として、田中香織(以下「被害者」という)が服用してその急性中毒により死亡したMDMAが、泉田が被告人に譲り渡したものであるとするに沿うものであるところ、泉田は、被告人へのMDMAの譲渡で有罪となれば、その前科関係からして実刑必至の状況の中で、このような供述に及んだものであって(泉田が被告人に譲り渡した物が、被告人のいうように、被告人や被害者はこれを服用しておらず、そのまま泉田に処分が依頼されたということになれば、当該物の同定ができず、起訴されないという可能性もあったものと考えられる)、泉田があえてこのような自己に不利益な虚偽の供述をすることは考えにくいのに対し、被告人の供述については、被告人は、判示第3の犯行後、自己の犯跡を隠ぺいすべく、泉田に薬物の処分を依頼し、元マネジャーらと口裏合わせに及び、その後捜査機関からの事情聴取の際も、被害者の死亡時刻に関し、弁護人から別罪の成立を示唆されるや、虚偽の供述をし、また、前刑裁判(判示第3の犯行の際のMDMAの自己施用の罪に係る被告事件)の際も、被害者との付き合いの内容に関して虚偽の供述をするなどしているのであって、その自己に有利な供述の信用性には相当に疑問があるといわざるを得ない。
以上のとおりであるから、本論点に係る泉田の供述は信用でき、これに反する被告人の供述は信用できない。この信用できる証拠によれば、被告人が泉田から譲り受けた物の形状は錠剤10錠であったと認められる。
押尾学被告:判決要旨(2)「供述の信用性には相当に疑問がある」(2/2ページ)
なお、弁護人は、被告人は平成21年8月2日泉田に空カプセルを買ってきてもらっているところ、この事実は泉田から譲り受けた薬物の形状が粉末であったことに適合すると主張するけれども、錠剤であっても、これをつぶして粉状にすることは可能であり(泉田は、その譲り渡した物の形状について、強く押せばつぶれそうなものであったと供述している。)、K(被害者とは別の、肉体関係を持った女性)も、MDMA等の違法薬物を飲んだ際被告人が錠剤をナイフでつぶした旨供述しているのであって(後記2(2)ア参照)、このような状況からすると、上記弁護人の主張は特に被告人の供述を裏付けるものとはいえない。
よって、その譲り受けた物がMDMAであったことは、後記2のとおり、被告人が泉田から譲り渡された物を被害者に譲り渡して被害者がこれを服用したことが認められ、被害者の体内(胃、血中)からMDMAが検出されている事実から優に認められる。
押尾学被告:判決要旨(3)「被害者にMDMAを譲り渡したことが相当強く推認される」(1/4ページ)
2 判示第2の事実について
(1) 弁護人は、事実を全面的に否認し、被告人もこれに沿う供述をする。
(2) 関係証拠によれば、次の事実が認められる。
ア 被告人と被害者は、かねて、MDMAを服用して性交を行う関係にあった。被告人は、被害者以外の肉体関係のあった女性2名(KとE)と性交をした際も、同女らにMDMA等の違法薬物を飲ませたことがあった。
後者の事実は、K、Eの供述による。被告人はこの事実を否認するけれども、同女らが自己の名誉を損なってまであえてこのような事実につき虚偽の供述をすべき事情は見いだし難く、また、同女らの供述については、Eからその旨の話を聞いたというIの供述、被告人からEの供述するような話を聞いたとする泉田の供述に支えられているのに対し、被告人の自己に有利な供述の信用性は前記1のとおりであって、K、Eの供述は信用でき、これに反する被告人の供述が信用できないことは明らかというべきである。なお、同女らに飲ませた薬物がMDMA等の違法薬物であることについては、鑑定等の客観的資料はないけれども、被告人がEに薬物について「エクスタシー」と言っていたことや(「エクスタシー」はMDMAの俗称である。)、その形状、薬効に照らし、これを是認するのが相当である。
押尾学被告:判決要旨(3)「被害者にMDMAを譲り渡したことが相当強く推認される」(2/4ページ)
イ 被告人は、平成21年7月29日、同年8月2日に被害者と会う約束をし、その際被告人と被害者は性交をするつもりであった。
ウ 被告人は、平成21年7月30日午後、泉田にMDMAの入手方を依頼し、翌同月31日午後、部屋で、泉田から同人が入手したMDMAを譲り受けた(判示第1の事実)。なお、これらの事実に関して、被告人が泉田に同月30日午後2時42分「アミノ酸ある?」とのメールを送信し(「アミノ酸」とは被告人と泉田との間でMDMAを指す符牒=ふちょう=であった)、さらに、同日午後4時51分「アミノ酸って今日なんとかならない?」とのメールを送信し、泉田が同月31日午後1時27分被告人に「昨日行ってきたけど、アミノ酸は10からになっちゃうから10でもらったよ」とのメールを送信している事実がある。
押尾学被告:判決要旨(3)「被害者にMDMAを譲り渡したことが相当強く推認される」(3/4ページ)
エ 被告人は、平成21年8月2日午後2時14分、被害者に、「来たらすぐいる?」とのメールを送信し、同日午後2時17分、被害者がこれに対し「いるっ」とのメールを返信した。これは、(後記2(2)オのとおり、現にその後被告人と被害者がMDMAを服用して性交をしている状況に照らしても、)被告人が、これから部屋を訪問して被告人と性交をする予定の被害者に対し、来たらすぐMDMAが欲しいかを尋ね、被害者が欲しい旨答えたやり取りと認めるのが相当である。
被告人は、上記メールのやり取りについて、来たらすぐ被告人が要るか、つまりすぐ性交をするかという意味だと弁解する。しかし、性交を意味するものとして体が要るかという表現自体、日本語として非常に不自然である上、現に、被告人と被害者は、被害者が部屋を訪問してすぐには性交を始めていない(被害者の訪問時刻は、同日午後2時半過ぎであるところ、性交の開始時刻は、同室のブルーレイディスクの電源がオフになった同日午後3時56分以降と認められる。そして、被告人の供述によっても、被害者の訪問時刻から間もなくして、被告人と被害者はMDMAを服用したという)。Kは、被告人と会って性交をする予定の日、被告人から事前に「あれいる」とのメールを受け取ったが、「いらない」旨のメールを返信したものの、その日も予定どおり被告人と性交をしているのであって(Kの供述による。同女は、被告人のいう「あれ」とは薬物のことを指していると理解したという)、この状況は、上記被告人の弁解とおよそそぐわない。被告人の弁解は虚偽である。
オ 被害者が部屋を訪問した平成21年8月2日午後2時半過ぎ以降、被告人と被害者がMDMAを服用し、性交をした。
押尾学被告:判決要旨(3)「被害者にMDMAを譲り渡したことが相当強く推認される」(4/4ページ)
(3) 前記2(2)アからオまでの事実によれば、被告人は、かねてMDMAを服用して性交をする関係にあった被害者と会う約束をし、会えばお互い性交をするつもりであったところ、会う約束の日の2日前にMDMAを急ぎ入手し(被告人は泉田に「アミノ酸って今日なんとかならない」とのメールを送っている)、会う直前には被害者に来たらすぐ要るかとのメールを送っているのであって、このような事実の流れからすれば、被告人が、部屋を訪問した被害者に泉田から入手したMDMAを譲り渡し、それを被害者が服用したことが相当強く推認される。
押尾学被告:判決要旨(4)「被告人の弁解は到底信用できない」
(4)一方、被告人は、平成21年8月2日に被告人と被害者が服用したMDMAは、被告人が泉田から入手したものではなく、当日被害者が持ってきたものであると弁解する。さらに、この被害者が持ってきたというMDMAについて、前記2(2)エの被害者からのメールの後の被害者からの電話(なお、被害者が被告人に同日午後2時28分と同日午後2時32分に電話をかけ、それぞれ約18秒間と約33秒間通話したとの記録がある)で「新作の上物がある」との話があった、ダークブラウンの三角形の錠剤20個ぐらいだった、被害者死亡後泉田にそれを渡して処分を依頼したなどという。
確かに、関係証拠によれば、被害者は暴力団員との付き合いがあったことが認められ、また、コカインを使用していたことがうかがわれるのであって、その限り、被害者が独自にMDMAを入手できた可能性がなかったとまではいい切れないものがある。
しかし、前記2(2)エの被害者からの返信メールは、被害者がMDMAを自ら持ってきてそれを飲んだという被告人の弁解とそぐわない。すなわち、上記返信メールの際は、被害者は既に家を出ているのであり(被告人は同日午後1時15分被害者に「着く時間分かったら教えてね」とのメールを送信し、被害者は被告人に、同日午後1時49分「家出る時■するね」と、同日午後2時12分「今台場出たから、半過ぎかな?」とのメールを送信している)、もし被害者が自分のMDMAを使うベく持参していたとすれば、「いるっ」との返信はいかにも不自然というほかはないからである。そして、被告人の供述については、前記2(2)アのK、Eとの関係や、同エの被害者とのメールのやり取りの趣旨について、明らかな虚偽供述をしている上、事件後被告人から薬物を渡されて処分を依頼された泉田は、その際薬物の形状を確認しているところ、三角形の錠剤などなかった旨明瞭(めいりょう)に供述している(その形状について、被告人からはプラスチックのボトルを手渡された、中にはチャック付ビニール袋が二つ入っていた、その一つには真っ白いカプセルが三つほどと、自分が買ってきたものと思われる透明の空カプセルに、自分が渡したMDMAをつぶしたような粉が入ったものが三つほど入っていた、もう一つのビニール袋には、同様の粉がそのまま入っていた旨供述している)のであって、被告人の弁解は到底信用できない(前記2(2)エのメールのやり取り後の前記2(4)指摘の被害者から被告人への電話は、それ以前の両者間のメールのやり取りやその秒数に照らしても、被害者が自らの現在位置等を連絡するなどしたものと考えるのが相当である)。
(5)そうすると、前記2(3)のとおりの推認が相当強く働くところ、同(4)のとおり、この推認を破り得る状況をいう被告人の弁解が虚偽である以上、上記推認どおりの事実が認められるものとするのが相当である(前記2(4)指摘の被害者独自のMDMA入手の可能性は、可能性としては否定できないけれども、少なくとも平成21年8月2日に被告人と被害者が会って性交をした際については、証拠上、その可能性は上記推認に合理的な疑いを生じさせるものではない)。以上のとおりであるから、判示第2の事実は優に認められる。
押尾学被告:判決要旨(5)「その場に居た者にしか供述できないような迫真性」(1/3ページ)
3 判示第3の事実について(保護責任者遺棄致死罪の成立を認めず、保護責任者遺棄罪の限度で成立を認めた理由)
(1)弁護人は、種々主張して保護責任者遺棄致死罪(更には保護責任者遺棄罪)は成立しないと主張し、被告人もこれに沿う供述をする。
押尾学被告:判決要旨(5)「その場に居た者にしか供述できないような迫真性」(2/3ページ)
(2)関係証拠によれば、次のとおり、事実が認められる。
ア MDMA服用後の被害者の容体の推移については、次のとおりの被告人の捜査段階の供述調書(被告人の平成22年1月5日付け弁解録取書<乙2>、被告人の同月14日付検察官調書<乙3>)の記載がある(なお、弁護人は、これらの供述調書の任意性を争うけれども、これらの供述調書の作成当時の被告人と弁護人との接見状況<平成21年12月7日の判示第1、第2の事実による逮捕以降毎日のように接見していた>、被告人の供述調書の署名拒否状況<乙2、3の供述調書の作成前にも数通の検察官調書、警察官調書の署名を拒否し、上記作成後にも数通の検察官調書の署名を拒否している> 、乙2、3の供述調書の記載内容(特に被害者の死亡時刻に関しては、捜査側の見方と異なる内容となっている>に照らし、その任意性に疑いがないことは明らかである。そして、その供述記載は、その場に居た者にしか供述できないような迫真性、具体性を備えていることが指摘できる)。
すなわち、<1>ベッドの上で並んで横になっていると、被害者が突然上体を起こしてベッドの上にあぐらをかいた。
<2>みけんにしわを寄せながら、ハングル語のような言葉で、だれかに文句を言うようにぶつぶつとしゃべり出し、今度は違う方をにらみ付けながら、日本語で「掛け金が」何とか、「もっとしっかりしてよ」と怒鳴り始めた。
<3>段々激しく怒り出し、歯を食いしばって、「くうー」とうなり声を上げ、握りしめた両手を肩の高さまで持ち上げ、両手を何度か上下に動かした。
<4>「大丈夫か」と声をかけながら、肩を揺すったり、ほおをたたくと、被害者は、急に肩のカを抜き、ヘニャッと笑って、 「ああー、マー君(被告人のことを指す)、ごめんねえ」と言った。
<5>すぐに表情がなくなり、ボーッとしたような顔になった。
<6>上記<2>から<5>までの状態を2、3回繰り返した。
<7>両目を大きく開き、黒目を左右にギョロギョロ動かし、白目をむき出して映画の「エクソシスト」みたいになった。
<8>無表情で一点をジーッとにらみ付けたまま、のどの奥の方から「うーっ」とうなり声を漏らして、映画の「呪怨」みたいになった。
<9>被害者の肩を揺すったり、ほおをたたいたりしながら「おい、大丈夫か」「おい、しっかりしろよ」と声をかけたが、「うーっ」とうなり声を上げるだけで、会話はしなくなった。
<10>少し落ち着きかけるように見える時もあったが、すぐにまたうなり声を上げながら、ボクシングのような構えをしたり、エクソシストのような顔をしたりを繰り返した。
<11>突然、目を開いたまま、ベッドの上にあおむけに倒れた。全身の力が抜けたみたいになった。息が止まっているみたいだった。手首の脈をみたが、脈は打っていないみたいだった。
以上である(なお、これらの被害者の容体の推移の時間的経過について、<1>から<6>までが平成21年8月2日午後5時50分ころから同日午後6時ころまで、<7>、<8>が同日午後6時ころ、<9>、<10>が同日午後6時ころから同日午後6時20分ころまで、<11>が同日午後6時20分ころとの記載がある。
押尾学被告:判決要旨(5)「その場に居た者にしか供述できないような迫真性」(3/3ページ)
おって、このような被害者の容体の推移は、MDMAの急性中毒症状として、医学的にみて特に不合理不自然ではない。すなわち、<1>の状態<ベッドの上にあぐらをかく>は、心臓の機能障害の進行により肺水腫が進行したことから、呼吸が苦しくなり、起座呼吸に及んだものと、<2>の状態<言葉にならない言葉をしゃべり、居もしない相手と会話をする>は、脳への作用が高じて意織内容の変容(幻視、幻聴)が生じているものと、<3>の状態<歯を食いしばり、手を動かす>は、脳から筋肉にでたらめな信号が発せられることによるけいれんが生じているものと、<7>の状態<黒目を動かし、自白をむく>も、目にけいれんが生じているものと、<9>の状態<会話をしなくなった>は、意識障害が高じたものと、<11>の状態<ベッドにあおむけに倒れるなどした>は、交感神経の過剰興奮により頻脈が生じ、心筋が疲れ切って、心臓がもはやポンプとしての機能を果たさなくなる心室細動・頻拍が生じ、更には心肺停止状態に至ったものとそれぞれ考えられる。以上である)。
被告人は、公判では、「被害者が、突然ベッドの上で上体を起こし、あぐらをかいて、一人でぶつぶつ何かを言い出した。怒ったり、笑ったり、何かをにらみ付け表情もあった。声をかけたり、ほおを軽くたたいたりすると、『あ、マーくん、ごめん。わたし、どっか行ってたでしょ』などと言った。そのような状態が10分くらい続いて、突然あおむけに倒れた。『おいっ』と声をかけても反応しなかった。脈を測っても動いていなかった」などと、被害者が、錯乱状態が10分程度続いた後、突然心肺停止状態になったかのような供述をする。しかし、被告人の自己に有利な供述の信用性は前記1で指摘したとおりである上、被告人は、被害者の容体の推移について、前記のとおり捜査段階では任意に上記公判供述と異なる供述をしていたものであって、上記公判供述は到底信用できない。
押尾学被告:判決要旨(6)電話で「『死んじゃってる』などと話している」
イ そこで、前記3(2)アのような被害者の容体の推移の時間的経過であるが、<1>から<5>までの状態が始まった時刻について、平成21年8月2日午後5時50分ころとする前記被告人の捜査段階の供述調書(乙2、3)の記載がある。もっとも、この時刻は、時計を見て確認したといった裏付けのあるものではなく、被告人の感覚によるものである(被害者との性交の時間は通常1時間くらいであり、この日も、同日午後4時ころ1度目の性交を開始し、終了後、同日午後5時10分から12分にかけて当時の妻とメールのやり取りをし<この時刻については。客観的な証拠がある>、その後2度目の性交を開始したが、今度はいつもの半分くらいだったというのが根拠である)。
一方、被告人は、同日午後6時32分に知人のAに電話をかけたのを皮切りに、同日午後6時47分まで立て続けに知人や友人に8本の電話をかけるなどし、通話ができた同日午後6時35分のAとの電話では、被害者の容体について、「シャワーを浴び、出たら、女が意識がなくて倒れた」などと話した(同日午後6時43分のBとの電話でも、「連れの女の意識がない」などと話している。なお、その電話で、Bは、被告人に、速やかに救急車を呼ぶよう、できるだけのことをするよう言っている)。そして、同日午後6時47分から同日午後6時53分までは通話をしておらず、同日午後6時53分以降は再び立て続けに電話をかけ、あるいは受けた電話で話をしている。その中で、同日午後6時59分の元マネジャーとの電話では、「部屋で友人が死んでいる」などと話した(同日午後7時10分のBとの電話でも、被害者について、「もう行っちゃってる」「死んじゃってる」などと話している。なお、被告人は、前記同日午後6時35分のAとの電話、同日午後6時43分のBとの電話で、被害者が既に死んでいる旨話したと供述するけれども、A、Bの供述は、その内容が明快である上、AやBがこのような事実についてあえて虚偽の供述をすべき事情は見当たらないのに対し、被告人の自己に有利な供述の信用性は前記1で指摘したとおりであって、A、Bの供述は信用でき、これに反する上記被告人の供述は信用できない)。
そして、そのころ被告人は被害者に心臓マッサージを施しているところ、その時点では被害者は死亡直前か既に死亡していた(被害者の胸骨には心臓マッサージによるものと考えてよい骨折があるところ、出血が軽微であることによる)。そして、前記のとおりの通話状況にかんがみると、被告人が被害者に心臓マッサージを施したのは、同日午後6時47分から同日午後6時53分までの間と認めるのが相当である。
押尾学被告:判決要旨(7)「被害者が錯乱状態に陥ってから30分間はあった」
ウ そうすると、被告人が平成21年8月2日午後6時32分に電話をかけ始め、同日午後6時35分の電話で被害者が意識を失ったことを知人に伝えているのであるから、同日午後6時半ころには被害者が意識障害の状態に陥り、そのころから被告人が心臓マッサージを始めたころまでの間には心肺停止状態に至ったものと認めるのが相当である。
そして、前記3(2)アのとおりの被告人の捜査段階の供述調書に記載されている被害者の容体の推移は、身体症状の描写という性質上、更には被告人の供述の信用性という観点からして、必ずしも全面的にその記載どおりの事実があったものと認定することはできないとしても、被害者が錯乱状態に陥り、その程度が高進して意識障害の状態が現出し、更には心臓が機能不全に陥ってついには心肺停止状態に至ったこと自体は、確実に認められるものというベきである。次いで、被害者が錯乱状態に陥り始めたのが同日午後5時50分ころであったとの被告人の供述調書の記載は、前記3(2)イのとおり、被告人の感覚によるものであり、直ちにこれに全面的に依拠することはできないものの、被告人は、前刑裁判に係るMDMAの自己施用の罪で平成21年8月に逮捕・勾留されたころから、被害者が錯乱状態に陥り始めたのは同月2日午後5時45分ころと供述していたものであり、本件捜査段階では被害者が錯乱状態に陥り始めた時から心肺停止状態に至るまでの時間は30分間程度だったと供述していることなどを総合すると、被害者が錯乱状態に陥ってから心室細動・頻拍の状態に至るまでの時聞は少なくとも30分間はあったものと認めるのが相当である。
押尾学被告:判決要旨(8)「保護責任者遺棄致死罪の成立は認められない」(1/3ページ)
(3)ア 以上の事実を前提に検討すると、まず、錯乱状態に陥った被害者が保護責任者遺棄(致死)罪にいうその生存に必要な保護を要する「病者」に該当する者であったことは明らかである。被害者の錯乱状態は、MDMAという違法薬物の摂取によって現出したものであり、したがって、その状態が生命に危険をもたらすおそれのある状態であることはみやすい道理というべ<、この点に係る故意にも欠けるところはないというべきである。
イ 次に、被害者はMDMAの服用による急性中毒症状により「病者」に該当するに至ったものであるところ、被害者が服用したMDMAは被告人が譲り渡したものであること、被告人と被害者は共にMDMAを服用して性交に及んだものであること、当時部屋はいわば密室状態にあったもので、被告人以外に被害者の生存に必要な保護を加えられる者はおらず、また、ここで生存に必要な保護として考えられる119番通報をして救急車の派遣を求めることは被告人にとって極めて容易であったことに照らし、被告人には被害者を保護すべき責任があったことも明らかである。
ウ そして、被害者が錯乱状態に陥った時点では、被害者は明らかに異常な状態を呈しているのであり、いわばもはや一般人の手に負える状況にはなかったものというベく、様子を見る時間を考慮に入れても、遅くともその時点から数分が経過した時点では119番通報すベきであったものと認めるのが相当である。
押尾学被告:判決要旨(8)「保護責任者遺棄致死罪の成立は認められない」(2/3ページ)
エ 関係証拠によれば、被告人がそのころ119番通報をした場合、通報から救急隊員が被害者に接触して医療行為に及ぶまでに要する時間は十数分程度と認められる(実験結果のみならず、過去の出動実績や六本木ヒルズレジデンス側の受け入れ体制等を総合しての認定である)。
オ その場合の救命可能性であるが、それが一定程度あったことは、専門家である医師らもおしなべて認めるところであり、これを肯定することができる。
カ そうすると、被告人は、病者である被害者の生存に必要な保護をすべき責任があり、そのような保護(ここでは119番通報すること)をすべき時にそのような保護に及んでいれば、被害者を救命できる可能性があったのに、そのような行為に及ばなかったものであるから、被告人に保護責任者遺棄罪が成立することは明らかである。
押尾学被告:判決要旨(8)「保護責任者遺棄致死罪の成立は認められない」(3/3ページ)
キ ところで、保護責任者遺棄致死罪が成立するには、犯人において生存に必要な保護に及べば病者等の救命が確実であったことが合理的な疑いをいれない程度に立証されることが必要である。この点、証人の2人の医師は本件では心室細動・頻拍に陥る前に救急隊員の被害者への接触が期待できたから、9割以上の確率で救命することができた旨供述する。一方、別の医師は、被害者の遺体のMDMA濃度が非常に高いことを指摘し(心臓摘出時血液で13.69μg/g、大腿静脈内血液で8.81μg/gであり、ちなみに致死量は3.1μg/gという)、これだけの高濃度下では、MDMAは解毒剤がなく、また、臓器に取り込まれやすいという位置から、胃洗浄や血液透析によっても早期に体内から除去することが困難であることを勘案すると、心肺停止前に被害者を集中治療室に搬送できたとしても、救命可能性は30パーセントないし40パーセントである旨供述し(医師としての経験に基づき、真撃に供述しており、その供述内容にも特段不合理な点は認められない)、また、さらに別の医師も、検察官の聴取に対し、さまざまな事態を想定しつつ、救命可能性を検討しているところ、その可能性は低いと10パーセント、高くても60パーセント程度というのである。さらに、病院搬送後心肺停止に陥った場合、一般的にその救命率は50パーセント程度であるが、MDMAのようなアンフェタミン系の薬物には解毒剤がなく、その過剰服用によって心肺停止が起きた場合、原因をすぐに除去することができないため、心臓を再び動かすことは、同医師の経験上、一般的により困難であると述ベており、上記医師の供述と軌を一にするものがある。
そうすると、被害者の救命可能性の程度については、専門家である医師の間でも見解が分かれているということになるわけであるから、結局、被害者が錯乱状態に陥ってから数分が経過した時点で被告人が直ちに119番通報したとして、被害者の救命が確実であったことが合理的な疑いをいれない程度に立証されているとはいえないということになる。したがって、保護責任者遺棄致死罪の成立は認められない。
押尾学被告:判決要旨(9止)「保護責任者遺棄の悪質性にかんがみ実刑を科するのが相当」
【量刑の理由】
(1)本件は、被告人が、麻薬であるMDMAを知人から譲り受け(判示第1)、これを別の知人女性に譲り渡し(判示第2)、また、麻薬であるTFMPPを所持した(判示第4)という麻薬及び向精神薬取締法違反、被告人と共にMDMAを服用した同女が重篤な急性麻薬中毒症状を発現させたにもかかわらず、その生存のために必要な保護をしなかったという保護責任者遺棄(判示第3)の事実である。
(2)判示第1、第2の犯行についてみると、被告人は、MDMAを共に服用して女性と性交をすることを繰り返していたところ、当時交際していた女性との性交時に使用するために、知人からMDMAを譲り受け、これを交際女性に譲り渡したというものである。被告人の一連の行為は、自らの欲望の充足のためには、法規範の無視もいとわないというものであり、誠に身勝手で悪質な犯行である。判示第4のTFMPPの所持も、同様の目的で入手したとみられる麻薬を所持していたというものであり、同様に悪質である。
(3)判示第3の犯行についてみると、被告人は、判示第1の犯行のとおり入手したMDMAを、判示第2の犯行のとおり交際していた女性に譲り渡し、これを共に服用して性交をしたところ、同女が重篤な急性MDMA中毒症状を発現させ、生命に危険な状態を生じさせたにもかかわらず、自らの麻薬施用の事実が発覚することを恐れ、119番通報をして救急車の派遣を求めることをせず、同女の生存のために必要な保護をしなかったというものである。結局のところ、被告人は、芸能人としての地位や仕事、自らの家庭を失いたくないという自己保身のために、自らに責任のある必要な保護をしなかったというに尽きるのであって、酌量の余地はみじんもない。被告人は、過去にも同様にMDMAを共に服用して女性と性交をしたところ、相手の女性が体に変調を来したことを目の当たりにし、また、自らも体に変調を来した経験を有し、MDMAの服用がひとつ間違えば人の生命、身体に重大な影響を及ぼす危険性があることを十分に認識していながら、安易にMDMAの服用等を続けた揚げ句、本件犯行の前提状況を現出させるに至ったものであり、その意味で、上記状況は起こるベくして起こったものというベく、この点でも強い社会的非難を免れ難い。前記のとおり、被告人には被害者の死亡についての致死罪の責任を問うことはできないというのが当裁判所の判断ではあるが、被告人が速やかに119番通報を行っていれば、同女の救命可能性は相応にあったのであって、対象者が死亡しなかった事案とは犯情をおのずと異にするというべきである。被害者の両親が、被告人が119番通報してさえくれていれば娘を失わずに済んだのではとの思いから、被告人に厳罰を求めているのも、心情として理解できる。にもかかわらず、被告人は、遺族らに何らの慰謝の措置を講じていないどころか、判示第2の犯行を否認した上、被害者は自ら持参したMDMAを服用して中毒症状を発現させたものであるから、被告人には保護責任がないと主張するなどしており、真摯な反省の情は皆無である。
(4)加えて、被告人は、各種罪証隠滅工作に及んでおり、そのため、本件の真実発見が困難になったという面も否定できず、犯行後の情状は甚だ不良である。
(5)このように、被告人の刑事責任は重いといわざるを得ないが、判示第4の犯行は認め、判示第1の犯行については違法薬物を譲り受けたこと自体は認めていること、判示第3の犯行の被害者も、自らMDMAを服用するなど、遺憾な面があったことは否定できないこと、既に約9カ月間身柄を拘束されて芸能活動も休止せざるを得なくなるなど、一定の社会的制裁を受けていること、本判決の確定により前刑の執行猶予が取り消されることが見込まれるところ、違法薬物に対する親和性といった点については、前刑の判決において十分に考慮されているとみることができることなど、被告人のために考慮すべき事情もある。
(6)そこで、これら諸般の情状を総合考慮すると、前記5の諸事情を十分考慮しても、本件犯行、取り分け保護責任者遺棄の悪質性にかんがみると、本件は刑の執行を猶予すべき事案であるとはいえず、主文のとおりの実刑を科するのが相当である。
- 14 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?sr=0002&query=天地無用+意味
- 12 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_jaJP303JP304&q=押尾学 判決文
- 11 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=今日+平成&aq=0r&aqi=g-r10&aql=&oq=Kyou+&gs_rfai=
- 9 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=平成17年は西暦何年?&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
- 7 http://search.yahoo.co.jp/search?p=今年は平成何年&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
- 7 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off&client=firefox-a&hs=TWJ&rls=org.mozilla:ja:official&q=iframe+css&aq=f&aqi=g-e7g2g-e1&aql=&oq=&gs_rfai=
- 7 http://www.google.co.jp/search?q=ファイアーフォックス 高速化&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a
- 6 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?sr=0101&query=押尾学 判決文
- 6 http://search.yahoo.co.jp/search?p=下村早苗+裁判&aq=-1&ei=UTF-8&pstart=1&fr=top_ga1_sa&b=11
- 6 http://www.google.co.jp/search?q=押尾学 判決文&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_ja&redir_esc=&ei=yQuUTIznN4emvgOwrP3lCw
