ストーカー規制法での措置は

つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。

さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。


申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。


申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。


被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。


「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。


被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。


防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。


申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。


その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

ストーカー規制法

(1)「つきまとい等」とは

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。


ア)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。


イ)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。


ウ)面会・交際その他の義務のないことを行うことを要求する事
面会、交際その他の義務のない事を行うことを要求すること事。
例えば、拒否しているにも関わらず、面会・交際・復縁又は贈り物を受け取るよう要求する事がこれに当たります。


エ)著しく粗野又は乱暴な言動をすること
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。


オ)無言電話・連続した電話・FAX
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。


カ)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。


キ)その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届ける事がこれにあたります。


ク)その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。



(2) 「ストーカー行為」
また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。

ストーカー対策について

《ストーカー対策 プロファイリング》 

一口にストーカー対策と言っても、交際関係に在った異性からの軽度なものや、その後「何か」をきっかけとして強い恨みを抱いたもの、又は一切面識の無い場合や異常性欲者によるものから確信犯迄様々なストーカーが存在致します。

その一つ一つを確実に分析してからでなければ、効果的なストーカー対策は立てられません。
ストーカーにとってハレンチな風体が悪影響だったのか?何故か面識もないストーカー本人にとって、何か気に障る言動が在ったのか?その傾向の分析が極めて重要な対策への手掛かりなのです。

孫子の兵法にもある有名な一節
「敵を知り、己を知らば、百戦危うからず。」
正に真理を捉えた言葉です。


《ストーカー対策の為の証拠収集》 

相手の分析が終了したら、証拠の収集です。
警察当局も証拠を収集しなければ、なかなか動いてもらえません。
郵便物が無くなるのであれば、発送元に確認したり、無言電話であれば、その日時の記録や声を出す場合は録音をする事が必要です。

尾行であれば、その映像。
また、人に言えない弱みがあるのであれば、あるで正直に状況を各相談室に報告して下さい。

簡単に人には言えない案件を探偵社は毎日のように取り扱っておりますので、様々な理不尽に対する高度な理解力も最高レベルに備えております。
情報が多ければ多い程、証拠収集は楽になるのです。

ストーカー対策

《ストーカー対策・誘き出し調査》

相手が見えない輩の場合が大変多くあります。
最近増殖中のネットストーカーに始まり、ナンパ族のような者・・・
そのような場合には依頼人本人に直接誘い出す方法もあります。
もちろん探偵業者は屈強の調査員が付近で完全ガードしながらの作戦行動をします。
ストーカーとのやり取りは探偵も細心の注意を払い、命がけで対応しているのです。

ストーカー被害について


●特定の相手にしつこく付きまとう等のストーカー行為に対して警察などが警告禁止命令を出す事が出来ます。
『ストーカー行為などの規制に関する法律』が平成12年11月24日に施行されました。
この『ストーカー行為規制法』が適用されるのは『行為を恋愛関係に限定』という事であります。


●ストーカー被害者が告訴した場合、摘発ができ又、警察などが警告や禁止命令を出す事も出来ます。命令に従わない場合は罰則が適用されます。


告訴      6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
命令違反   50万円以下の罰金
悪質な場合  1年以下の懲役または100万円以下の罰金


●全く罪の意識がないストーカーは本当に怖いです。
ストーカー被害の大半は女性ですが、ストーカー行為をされたら誰だって
精神的にダメージを受け周りの人間も家族でさえ信用できず悩んでしまいます。
ストーカー犯罪に巻き込まれない為にも自己防衛法や対策などを学んでおく事が大切でしょう。
最終的に貴女を守れるのは自分だけなのですから。

クーリングオフのポイント


クーリングオフは期限内に行う事が大切です。
と言うのは、クーリングオフの期限を過ぎても解約が出来なくなる事はありませんが、時間が経つにつれて複雑になってしまうのです。
期間内であっても1日でも早く処置をした方が懸命だと言えます。
素早い対応によっては業者がゴネる事も少なく、スムーズにクーリングオフ出来ます。
無論、クーリングオフをする方も早く安心が出来て心地も良いと思います。


契約書や消費者センターに書いてある通知書では十分とはまだ言えません。
契約した状況や法律的根拠を書いておく事が良いでしょう。
業者が反論する余地も無い位の通知書でクーリングオフすれば確実だと言えます。
それによって相手業者と交渉する必要も全くなくなるのです。


法律上では、クーリングオフの通知は必ず書面行う事が義務付けられています。
口頭によるクーリングオフは認められていないのです。
電話などでクーリングオフする事を伝え、業者が了承したとしても後々トラブルとなるケースが多数あります。必ず記録として残る形で書面によるクーリングオフを行ってください。