【証券外務員】1.証券市場の基礎知識

前回の続き。


1.企業の資金調達法のうち、株式の発行によるもの及び債権の発行によるものは、直接金融に区分される。

2.金融機関による証券取得は、間接金融に分類される。

3.市場型間接金融とは、金融機関が、資金供給者から預かった資金を直接企業に融通するのではなく、いったん公開市場で証券化された商品に投資することを意味する。

4.新規に発行される証券が、発行者から直接にあるいは仲介者を介して投資者に第1次取得される市場を発行市場という。

5.金融商品取引業(証券業)を開業できるのは、内閣総理大臣金融庁長官)の登録を受けた株式会社である。

6.証券取引等監視委員会には、インサイダー取引や証券会社による損失保証・補填、相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載等の公正を損なう行為についての強制調査権が付与されている。

7.金融商品取引法により、自主規制機関としての性格を付与されている団体の1つに日本証券業協会がある。この他に、各証券取引所および投資信託協会等がある。

8.証券取引等監視委員会は、金融商品取引業界における自主規制機関ではなく、金融庁に属する公的機関である。

9.証券保管振替機構ほふり)とは、有価証券の売買取引や担保取引の決済に伴う証券の受渡しを、証券の授受によらずに一定の機関に設けた口座間の振替によって行う株式会社である。

10.投資者保護基金の補償対象は、機関投資家等のプロを除く全ての顧客の預かり資産である。

11.投資者保護基金の補償限度額は、1顧客あたり1000万円とされている。

12.金融商品取引業者の業務のうち、店頭デリバティブ業務は、ハイリスク・ハイリターンな取引で専門性も高いため、内閣総理大臣の登録を要する証券業務である。