雑記

雑な記録。略して雑記。

地方公務員の失業給付

ネットでタイトルのような文言で検索すると、地方公務員には失業給付がないというような文章を見かける。
この文章は合っているといえば合っているのだが、ちょっと条例を見つつ整理したい。
なお、上のような文章を書いているところでも、最後まで読むとちゃんとしたことが記載されている。
つまるところ、このエントリーは条例から見てしまった自分の鬱憤晴らしである。初めからネットで検索すればよかった。


さて、参考にする条例は神奈川県の法規データ提供サービスから閲覧したものである。
第2編人事第4章報酬、給与等第2節一般職の下の方に「職員の退職手当に関する条例」というものがある。


そして読み始めると、いきなり気力が萎える。
条文なのだから当然と言えば当然なのかもしれないが、訓練を受けていない一般人が読むものではない。
とはいえ、日本語は日本語である。読めないことはないはずである。
ただ、最初から最後まで読み通すのは常人には不可能ということで、適宜飛ばして読む。


我慢しながら1行ずつ目を通すと、第2条の5で退職手当の額の計算方法が記載されている。

(一般の退職手当)
第2条の5 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。


鬱陶しいところを無視すれば、
退職手当の額=退職手当の基本額+退職手当の調整額
ということになる。


基本額をどう計算するかは第3条に載っている。

第3条 退職した者に対する退職手当の基本額は、次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額に定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、この給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90


自己都合退職かそれ以外かで料率が定められていて、自己都合なら第1項の料率にさらに第2項の料率をかけて、それ以外なら第1項の料率をかけるということのようだ。
しかし第4条と第5条を見ると、11年以上25年未満金属後の定年退職等の場合と整理退職等の場合の基本額の計算方法が載っている。面倒である。というか、第4条と第5条以外で自己都合でない退職はあるのだろうか。


とはいえ細かいところまで追究したいわけではないので、このあたりは「へーそうなんだー」で済ませる。


では調整額とはなんぞやというと、第6条の4にある。

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 7万400円
(2) 第2号区分 6万5,000円
(3) 第3号区分 5万9,550円
(4) 第4号区分 5万4,150円
(5) 第5号区分 4万3,350円
(6) 第6号区分 3万2,500円
(7) 第7号区分 2万7,100円
(8) 第8号区分 2万1,700円
(9) 第9号区分 0
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、人事委員会規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、人事委員会規則で定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。


このあたりで心が折れるが、ざっと目を通し、例外などを無視し、極度に単純化してまとめると、「第1号区分〜第9号区分まで区分があって、それぞれに調整月額というものが定められている。調整月額×60が調整額である」となる。しかしそれでも「第1号区分〜第9号区分とは?」という疑問が浮かぶが、なんとそちらは人事委員会規則で定めるらしい。勘弁してくれ。


ここまで読んで、すでに疲労困憊ながら、退職手当の計算方法を大まかに理解したつもりになった。が、まだ失業したら給付が貰えるのかという疑問が残っている。
読み進めていくと、第10条に行き当たる。

(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして人事委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は人事委員会規則で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第2号ア又はイに掲げる期間が含まれているときは、当該ア又はイに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他人事委員会規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、人事委員会規則で定めるところにより任命権者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
ア 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
イ 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
2 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
3 前2項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の人事委員会規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、人事委員会規則で定めるところにより、任命権者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第3項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。
4 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
8 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。
9 第1項、第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。
(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) 厚生労働大臣雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(3) 厚生労働大臣雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
10 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じて人事委員会規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。
(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当
(4) 職業に就いたものについては、就業促進手当
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者については、広域求職活動費
11 前項の規定は、第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と「第36条、第37条及び第56条の3から第59条まで」とあるのは「第56条の3から第59条まで」と読み替えるものとする。
12 第10項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
13 第10項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、人事委員会規則で定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
14 雇用保険法第10条の4の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項、第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。
15 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。


長い長い長い長い長い長い。いやしかもこれ雇用保険法の条文を引用しまくっている上に括弧が入り乱れていて非常に読みにくい。だがしかし涙を呑んで斜め読みすると、第2項以外は例外のような書き振りである。
よって、第1項だけ少しだけ読んでみると、
退職手当の額÷基本手当の日額=待機日数
となり、
基本手当の日額×(所定給付日数−待機日数)=失業者の退職手当
となるようだ。
なお、
基本手当の日額=賃金日額×45〜80%
で、
賃金日額=最後の6箇月間の賃金総額÷180
である。この部分は雇用保険法を参照した、と言いたいところだが、社労士のテキストに載っているのでカンニングした。45〜80%のところはどう決まるかというと、年齢だったり賃金日額だったりが関係していて面倒なので、これまた割愛する。


ばっさばっさと枝葉末節を切り捨ててきたけれど、それでもヒイヒイ言いながらここまでたどり着いた。
要するに、
「基本は退職手当のみで、失業給付より貰えない場合にはその分補填される」
とまとめられる。


そしてネットで調べてみると、同じようなことがあっさりと書いてあるのだ。いや本当にもう虚しいと言う他ない。
いやいや条例を見たぶん詳しく知ることができたでしょう、と言いたいところだが、せいぜい分からないということが分かったくらいである。
それでもあっさりとざっくりとした結論を見て分かった気になるよりよかったでしょう、と言いたいところだが、今後も学習を深めていくならともかく、このことについては概要だけ知っておけば充分なのである。
まあ、強いて今回の成果を挙げるなら、地方公務員の退職手当を計算する方の大変さが分かった、というところか。そういうことにしておこう。


それにしても、民間なら退職手当+雇用保険というところが多いだろうに、公務員は退職手当しか貰えないのか。(ちょっと調べたら国家公務員も似たようなものだった。)
公務員というとやたら身分が保障されているというイメージがあったので意外だった。
それも含めて、色々と勉強になったということにしよう。