2009-07-06
決戦間近、ジョシュとヒョードルの試合展開を考える。ジョシュの勝算は・・・
日程的や動き的には「やっぱりスカパーでのPPV放送なんて無いんだろうか」という意識も芽生えてきたのですが、そちらはスカパー社のお偉いさんとクレイジーロシアンたちの交渉に任せて、試合のほうを考えたい。
ジョシュ・バーネットがエミリヤーエンコ・ヒョードルに挑むとなれば、その試合はどんな風になるのか。
実は昨日、半分偶然ながらノゲイラvsジョシュの一戦目を見直しましてね。
いや、試合が本当に面白いんだわ。そしてこの試合見ていたら、「ジョシュ勝つかも?」と単純に思ってしまいました。
いや、相手のタイプがまるで違うんで、冷静に考えると参考になる部分は少ないんですけどね。要は勢いというかなんというか。
この試合では直前までボクシングに磨きを掛けていたノゲイラと殴り合い、結果序盤にロングフックで相手をフラッシュダウンさせています。ノゲイラの戦いもPRIDEの後期に差し掛かっており、UFCにいってから見せた打たれ弱さの出始めだったのかもしれないけど、こういうパンチをジョシュが持っているとなると面白い。
しかし、ハンドスピードと懐に入るタイミングが抜群で、アフリクションの2試合ともスタンドで相手をのしているヒョードルと、スタンドで打ち合うのはやめてほしいところだ。
かといってテイクダウンも、ジョシュ得意の「尻を抱える」タックルが決まればいいんだけど、組み合っての押し合いへし合いだと、ヒョードルは柔道流の崩しで、際を制して結果的に自分が倒すことになることが多い。
そこで、幸いアフリクションはリングで闘うことを生かして、コーナーをうまーく使ってほしいのです。ヒョードルに倒されようとするのを防ぐのか、あるいはこちらが押したがヒョードルが腰の強さを見せるのか、いずれにせよもつれたところで、コーナーを使い・・・そして接近戦でのヒザを、ボディに執拗に入れてほしい。ジョシュのヒザ蹴りは、日本ではアンブリッツ戦の時に効果的に使用していたが、かなり深いダメージを相手に与えることができる。
確実にジョシュがヒョードルを上回る「上背の差」を有効に生かすこともできるだろう。
まあ、それはしょっぱいというなかれ、それは1Rで、ある程度ヒザでヒョードルを削ったら、2Rや3Rは勝負に出る。
まあ「削られたヒョードル」をそもそもほとんど見たことが無いのでなんともいえんのですが、これもあまり見ない「とにかく上をとられたヒョードル」にキャッチ的仕掛けをしてもらえれば。
ヒョードルはコールマンを簡単に下からの「ソ連腕十字」で切って落としたが、さすがにジョシュには通じまい。ただ、ヘビー級の選手では、「仕掛けること自体がかなり『意外性』があり、それも含めて通じる・・・というジョシュ流の足関節はヒョードルも熟知しているはずだから難しい。
ヴォルク・ハン先生いうところの「まだヒョードルに教えていない技」がリングスでは公開されており、ビデオでそれを見たジョシュが偶然この技を・・・・とかなら幻想もあるんだがね。
なんにせよ、
「上背の差を生かす」「具体的にはコーナーでの膠着からの膝蹴りで削る」「なんとか、何が何でも上を取る」という平凡なアレでした。簡単にこうなるわけはねえやな、やっぱり。
「アフマディに告ぐ」。
http://www.tkfd.or.jp/blog/sasaki/2009/07/noa_3.html
2週間ほど前のことだが、バハレーンの最も歴史のあるアフバール・ル・ハリージ新聞が、アハマド・ネジャド(※アフマディネジャド)大統領の先祖は、ユダヤ人だという記事を掲載し、バハレーン政府によって、発禁処分を受けた。同新聞はまもなく発禁処分を解かれ、その後も報道を続けている。
しかし、イランン国内からも、同じ意見が出てきて、それが大きな問題になりそうだ。そのニュースを自分のブログに書いたのは、Drメヘデイ・ハザリと言う人物で、アハマド・ネジャド大統領支持派の、アヤトラ・ハザリ師の子息だということだ。
彼はこれまで、ムサヴィ氏の指導するデモに、何度も参加しており、この記事が彼のブログに書かれたのは、今年の早い時期だったということだ。
アハマド・ネジャド大統領はユダヤ人だ、という記事をブログに掲載した後、彼は150人のデモ参加学生らと同様に、特別法廷に引き出されたようだ。
Drメヘデイ・ハザリ氏は、アハマド・ネジャド大統領の本当のファミリー・ネームはサブルジアンだが、アハマド・ネジャド大統領は自分のファミリー・ネームを、変えたのだということだ。
「エヴァンゲリオン」映画が館内で盗撮されて中国で海賊版出回る。だけど法律論では・・・?
んで、それはべつにして、いま映画館では予告編上映に先立ち、「映画館での盗撮は犯罪です」というCMがよく流れる。キン肉マンの超人みたいに頭がビデオカメラの男が、へんなかっこうでくねくね踊るという、なかなか面白いものだ。
んだが。
実は例の、立ち読みしながら必要な情報(グルメマップのお店の電話番号とか)をケータイでパシリとやって買わずにすませる、いわゆる”デジタル万引き”は犯罪なのか?
いいえ。いくらやっても、合法なのです。
んなことない、って反論するかね?
じゃあ、どの罪に該当するのか条文をあげて答えてみい。・・・・・・・・ね、ないでしょ?
これが事実↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410331329?fr=rcmd_chie_detail
あまりに一般の常識からははずれた気もするんだが、
たしかに理屈をギリギリ突き詰めていくとそうなるかも。
だから、こっからは想像だけど、映画館でビデオカメラを回すのも、実は法律(映画館が定めた場内規則、じゃないよ)の範囲では、非合法とする根拠が無いんじゃないかなあとちょっと推測(もし本当に非合法で、だれかがやって捕まっても責任は取りません)→※最後の追記を見てね。
というか、こんな話を持ち出したのはどんどん推奨しようということじゃなく、前グーグルストリートビューのときに書いた「もともと『撮影するよ』『撮影しました』というのは、他者に直接的に損害を与えないから、昔のCMの「みーてーるだーけー」のように、いかに迷惑でも取り締まれない。法律は近代になってカメラやテレビカメラが発明されて生まれた『撮影』をあまり想定していないんじゃないか?」てな話からの発展です。
以前に書いた、この話と関連。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20090513#p6
■ストビュー問題、根本は「見る・撮る」は現実にはパワー(暴力)だが、理屈上では「何もしてない」ゆえ(?)
「デジタル万引き」は悪いイメージの造語を付けて抑止力にしようという「珍走団」方式だった
上の話を調べて分かったのですが、このいわゆる「デジタル万引」というのは2003年に日本雑誌協会と電気通信事業者協会 (TCA) が意識的に、阻止するために命名したものなのですね。
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/14611.html
日本雑誌協会と電気通信事業者協会(TCA)は、7月1日から書店でカメラ付き携帯電話を使って雑誌記事などを撮影しないよう呼びかけるキャンペーンを実施する。全国の書店に3万枚のポスターを配布して、マナー向上を訴える。
今回のキャンペーンは、カメラ付き携帯電話を使って、書籍・雑誌を購入せずに書店の店頭で雑誌記事などを撮影する行為に注意を呼びかけるもの。日本雑誌協会では、急速に普及していくカメラ付き端末によるこうした被害を「デジタル万引き」と表現し・・・・
効果があったかどうか分からないが、ある対象への「命名」自体をひとつの攻撃手段とするというのは、それこそネット上ではおなじみでも、公式にちゃんとした団体がやった(そしてある程度成功した)例は少ないような気がする。
命名自体が攻撃手段という点では、最近はメディアなんとかを「国立マンガ喫茶」と呼び変えた民主党のあれがヒットでしょうか。
【追記】映画の盗撮にの合法・非合法の答えが分かりました
id:lutalivre 2009/07/06 09:28 映画に関してはそのまんま「映画の盗撮の防止に関する法律」というのがあるので録画しただけで捕まって、次の試合の後で無期限出場停止になります。
ちなみに知恵袋は2006年のものですが、この法律が施行されたのは2007年。
gryphon 2009/07/06 09:32 なるほどなるほど。
逆にいうと映画盗撮も新たな立法が必要な微妙な問題だったのだ。
でも、どうせならもっと広く網を掛けられるようなものはつくれなかったのかね?
この法律を見てみましたが
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO065.html
この条文が面白かった
2 前項の規定は、最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から起算して八月を経過した映画に係る映画の盗撮については、適用しない
そのころはどうせDVDも出回っているので実害は少ない、ということなんでしょうけど、そういう実情を踏まえたなんか柔軟すぎる措置だな、と思った(笑)


ちなみに知恵袋は2006年のものですが、この法律が施行されたのは2007年。
逆にいうと映画盗撮も新たな立法が必要な微妙な問題だったのだ。
でも、どうせならもっと広く網を掛けられるようなものはつくれなかったのかね?
雑誌記事を撮ったら普通に著作権法違反ですよ。
映画も当然。損害賠償の他、刑罰も規定されています。
つーか合法な訳ないでしょw どんだけめでたいんだよww
本屋に並んでる本や映画を盗撮することが私的複製になる訳ないでしょ。
君ら学生?にしてもお粗末過ぎるな…
ついでにいうと、友人間は30条で保護されないと考えた方が妥当かと。黙認されているだけで、適法とは言い難いです。
この理屈が通らないからこそ映画盗撮防止法の制定が必要になったわけです。
盗撮防止法では、映画の複製は私的複製の規定から除外するとわざわざ断りを入れてます。
そういう規定を作らなければ処罰できなかったと言うことです。
だから今後、改正したいというならわかりますが
文化庁に法を解釈する権限があるかどうか考えてみれば、その見解を鵜呑みにしていいかどうかなんてすぐ判るのにw
盗撮防止法は特別法だけど、特別法は一般法に欠缺がある場合にのみ制定されるのではないですよ。
よって「そういう規定を作らなければ処罰できなかった」というのは間違いですね。
とりあえず、私的複製は消尽と同レベルで語るべきというのが法的な通説といえるでしょう。
ま、確定は判例待ちですけどね。そんな感じで。
それが違法でなければ合法と判断するのが、法治国家的には常識で、それを判断するのが判例主義というものであり、つまりそれが違法という判例が過去に出ていないのなら、それは「現時点では合法」。そう判断するのが妥当だし、技術的に新しいことが出てきて、過去の法律で取り締まれないなら、それは新しい法律を作って対応しなければないらない。と考えるのが筋で、つまり「本屋で写メ(ふ古い)するのは現時点では合法」と見えるが、そうでないならそうでないという詳細を教えて欲しいな。
俺に潰されて弱ったの?
まぁ原則的にはあってるんですけど、ねぇ(苦笑)。それは硬直的に過ぎるというか、その論でいけばキセル乗車も合法になっちゃう訳で。明文では微妙、かつ判例主義の根拠となる最高裁判例もないですからね。ちなみに立ち読みは全く関係ないと思うw
>萩さん
判例ないですね。キセルと一緒で最高裁まで持っていく価値がないんでしょう。
役人さんや学者さんは兎も角、キセルが合法とか、盗撮が合法とか、そんなことを本気で主張する人なんていないっすよw
無賃乗車は、利益窃盗だからこそ詐欺罪を引っ張り出してくるのでは? 食い逃げについては知りませんが。逆にいえば「明らかに食い逃げだから、では処罰できない」ということは、処罰できる例もあるわけですよね? 違うんですか?
はい、そうです。下級審裁判例は参考にはなりますが、判例としての効力はありません。簡単にいうと、法を解釈適用する司法の最終判断が最高裁判例だからです。それ以外は過程に過ぎません。この辺は憲法あるいは刑法の基本書に書いてあるので、御興味がおありならそっちを読んで下さい。
無賃乗車は仰るように利益窃盗にあたり、窃盗罪では処罰できないのですが、詐欺罪としても構成要件該当性が疑われています(処分性がない)。つまり明文上は処罰し難い。かつ判例もない。でも明らかに犯罪なんです。それがどういうことか、考えてみて下さい。この辺は普通にぐぐってもヒットするんじゃないかなあ。まぁ食い逃げの件を含め色々嘘の情報もありますので、僕としては刑法各論の基本書を一読されることをお薦めしますが。
私的複製については、前述の通り、購入後の譲渡(消尽論)と同様に正当な権利者の権利の1つと解すべきなので、盗撮には適用されません。
でも以外と文化庁解釈をそのまま受け止めている人も多いんですね。
それだけ一般の人も著作権法には興味があるってことでしょうか。確かに面白いですが、生兵法は何とやら、ですよ。そんな感じでw
自分が最初に「立ち読み」の話をしたのは、例えば「店頭で商品である情報雑誌の1頁を写メする」、「店頭で商品である情報雑誌の1頁をメモする」、「店頭で商品である情報雑誌の1頁を必死に記憶して店を出てからメモする」。勿論、頒布はしない前提。さてこの3つの違いは? 全部、著作権法違反ですか? ではこの「店頭」を「図書館」に置き換えると? 自分は、デジタル万引きを著作権法で縛ろうとすること自体に無理があると感じますが。情報権(仮)みたいな新しい概念を作るか、それこそ利益窃盗として、軽犯罪法でそういうのを作るか、そっちなような気がするんですが、如何でしょう。
>それとも法曹界の常識的判断みたいなモノが判例とは別に存在する?
逆説的ですが、現場では「盗撮は私的複製だからおk」なんて臆面なく主張する人は(おそらく)いないということです。で、その判断の根底には、僕が書いたような理由がある、と。常識的判断といえばそうかもしれません。まぁ弁護人になれば主張するでしょうがw
>全部、著作権法違反ですか?
情報雑誌の記事に著作物性が認められるとした上で、ですが、写メは複製、メモは微妙ですが翻案による複製に当たり得るでしょうね。記憶は有形的再製ではないので複製ではないです。図書館の場合は31条あるいは38条4項がありますので、私的複製は問題になりません。なお、著作権法の学者として最も有名な中山先生は、その著作で「著作権法、もう意味なくね?」的なことを書いていらっしゃいますw
僕自身の理解でいえば、デジタル万引きも映画の盗撮も現行の著作権法で対処できますが、解釈で罰則を適用するよりは、より明確で精緻な特別法を作って対処すべきですし、実際に映画はそうしたということでしょうね。そういう意味では仰る通りだと思います。
そうそう「情報雑誌の記事に著作物性が認められるとした上」ね。デジタル万引きって一番問題になるのはここなんじゃないですか? 昔ネットがない時代、映画の上映時間を調べるために出掛けに近所の本屋で、ぴあをチェックしてメモなんてことは普通だったわけで。それを写メでやって何が悪いのかと。そういう話が、この問題の根本にあるんじゃないんですかね。無賃乗車や食い逃げは、誰でも「泥棒」だと思うでしょう。映画を全部撮影してしまうのも、泥棒と言われて、まあそうだよなと。が、本屋で情報誌の1頁を写メ。これ泥棒なのか。映画の複写とは、程度の問題ではなく、目的がまったく違うわけで。そういう問題が最初に来るんじゃないかと。
>それを写メでやって何が悪いのかと。
横から申し訳ありませんが、これは法益侵害性が軽微だからお目溢しされていただけなのではないでしょうか。
私には記者なりなんなりが書いた情報雑誌の記事(たとえその1ページでも)、それに著作物性がないとは考えにくいです。
ところで先の問題に立ち返るなら、時刻表でも何でもいいや「情報の羅列で、著作権は無い」と疑いの余地ないページならば、そこを開いて、店の中で「これ、著作権ないよね?」と断わりつつ、堂々とパシャリパシャリ撮影したりメモを取ったりできるかどうか。
こう考えると「マナーとしてやめろ」としか言わない業界団体はやっぱり筋が良かったのかも。
だからスポンサーに怒られたんじゃんwwww
またそのうち仕掛けてやるよ。ヴァルキリーの件、マジ面白かった。