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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

著作権2題。TV番組の会話、メディアが文字化し提供してもOK?(毎日新聞)&演説は著作権があり、伝記映画も遺族の了承が必要(米国)

毎日新聞サイト」が古館vs古賀の文字起こしをUP。許可を取った?元来不要?

これは報ステ版「前田vsアンドレ」か?「1.4小川vs橋本」か?古賀が古館に仕掛けた!!! - 見えない道場本舗 (id:gryphon / @gryphonjapan) http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150328/p2

で紹介した話題…ちなみに、この記事で紹介した2動画のうち、ニュース文章を元にしたほうは生き残っているけど、もうひとつ、動画そのものはすでに著作権者の申し立てによって削除されております。

毎日新聞サイトも両者のやり取りを文字化してアップ。これは元から合法、OKだったのかもしれない?

報道ステーション:古舘キャスターと古賀氏のやりとりは… - 毎日新聞 http://mainichi.jp/select/news/20150328k0000e040223000c.html

この記事に当方、こういうブクマをした。

いま気付いたがこの記事、「ニュース価値のあるTV番組のやり取りは、文字起こししてコンテンツにしてもいいのだ」という前例として注目!どこかのまとめサイトが、ネットでやったとかじゃないからね。


別にこの記事自体…何か大きな話題があったテレビ番組の「文字起こし」自体はもはや2015年の風景として珍しいものではない。小生言うところの「【全文革命】」の一環だ。
(全文革命とは…http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20100305/p6 参照)

というか
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1701.html
の全文文字起こしアップは、スピード的にも毎日新聞の先を行っていた。


ただし、普通のサイト…というのも失礼だが、そういうところがやっているのを見ると、実態はどうかはともかく、「ああ、法律論、著作権論はさておき、ゲリラ的にUPしたのね」と思ってしまう。削除されたyoutubeのようにね。

だが、同じメディアの「企業」であり、規模や知名度がある「毎日新聞」のサイトでUPしたのなら『ん?ここでUPされているということは、法律問題はクリアされているのかな?』とやっぱり思うのである。他意はない。

もちろん、逆に知名度があるから「テレビ朝日となんらかのルートで交渉し、文字起こし掲載の了承を取り付けた」という可能性もある…が、もうひとつの可能性として、「こういう形での掲載は元から合法、OK、自由だったのだ」と。
どっちが正しいのか、あるいはOKにしてもOKになる範囲は何か????…このへんは、実務的な話になります。当道場本舗は調べる能力も意欲もありません(キッパリ)。
弁護士ドットコムあたりがやれ(命令)。

ブクマ
[B! ただしソースは売日] 報道ステーション:古舘キャスターと古賀氏のやりとりは… - 毎日新聞



ちなみにyoutube

ほら、こっちは↑削除されたのだが

ニュースの「文章」はOK(これはこれで転載な気がするが…)

キング牧師の伝記映画、今まで遺族が「演説の著作権」を振りかざしダメ出ししてたらしい。最近の映画は、演説のオリジナル文章を回避し強行突破した(町山智浩

自分は最近、町山智浩氏の週刊文春のコラムによって知った。
この一文、コピーしていたのだが今見つからなくて…だが、検索によって、その文章ではないが町山氏が同じ内容を語っていたものの「文字起こし」を見つけた(何という皮肉…これもまさに「ゲリラ的にUP」されているのだろうな)

町山智浩キング牧師の映画が50年もの間制作できなかったワケ「演説の著作権を遺族が管理している」 http://numbers2007.blog123.fc2.com/blog-entry-6931.html


町山智浩:このキング牧師の映画が、今まで作られなかった理由も、そこにあるんですよ。キング牧師の演説は、全部、キング牧師の遺族が著作権を管理してるんですよ。

赤江珠緒:あの"I have a dream"ですか?

町山智浩:そうなんです。有名な演説は、全て管理していて。遺族の許可がないと、映画で演説が一切使えなくなるんですよ。

赤江珠緒:へぇ。
(中略……大物が制作を企画したものの)
 
町山智浩:そしたら、キング牧師の遺族の許可を得られなかったんで、制作が頓挫しちゃったんですよ。

山里亮太:うわぁ。

町山智浩:そこで、映画監督のエヴァ・デュヴルネ(エバ・デュバーネイ)っていう黒人の女性映画監督、現在43才が名乗りを上げて。若くて、しかも映画2本目なんですよ。

山里亮太:へぇ。

町山智浩:その前の映画1本は、習作なんで、本格的な映画は、これが初めてなんですね。ところが彼女は、「許可が出ないなら、キング牧師の遺族の許可を取らないで行こう!」って決めたんですよ。

赤江珠緒:えっ?

町山智浩:「そうじゃないと、いつまで経っても映画ができない。今、作らなきゃいけないのよ!」ってことで。彼女は全部、類語辞典を引きながら、キング牧師の演説を全部、類語に変えていったんですよ。

赤江珠緒:へぇ!

町山智浩:…演説を全部書き換えて、この映画の制作を強行突破したわけですよ。


自分はこの町山氏の記事やラジオと別の視点で「キング牧師の演説の著作権」について書いていました。この話題です。

転職サイトDODA「ごとき(失礼)」が、キング牧師チャップリンの演説をCM利用できちゃう不思議(笑) - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140805/p2


キング牧師とCM、についてはこんな話が…あれ?検索すればたやすく見つかると思ったが、見つからないので記憶で申し上げる。細部は曖昧だが、こういうことがあったという概要は、ほぼ間違いない。
アメリカの通信会社が、キング牧師が「I have a Dream」演説をした光景の映像から聴衆の姿を消し、キング牧師が一人で誰もいない場所で語っている映像に改変。「だれかに伝わってこそ、コミュニケーションになる。コミュニケーション(通信)って大事ですね」的なキャンペーンをおこなったところ、遺族や団体から抗議を受けて謝罪、CMも中止するはめになった」
という一件であります。

ちょっとこれ細部が不明なので、「キング牧師の演説の”権利者”」が、その権利に基づいて抗議したのか、権利関係はクリアしてる(あるいは権利自体が、遺族や関連団体にも元々無い)が、道義的な非難や批判を浴びせられたのかよくわからない。


でも、そんなこんながある今の状況の中で、
とりあえず「転職サイト」が「転職=権利、自由」というイメージの中で、チャップリンの「独裁者演説」、キングの「私には夢がある」演説を援用しちゃう、というのは、すっげーーーーーーなあ、とある意味ダイタンさに感心しちゃうのであります

で、キング牧師の遺族が「DUDA」のほうにはOK出したのなら、カネの亡者か!!と思わないでもない。
ただ!!!この記事を書いたときの自分なりの調査では「少なくとも日本では」演説の著作権?というのはそんなに問題ない、ということだった。
このサイトから孫引きする。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act40.html
著作権法 第40条(政治上の演説等の利用)
 (1) 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 (2)  国又は地方公共団体の機関において行なわれた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。
 (3)  前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

ふむ。
まあ、お国柄ですなあ。

ちなみに、キング牧師の映画の話でハァ?と思ったのは、「類語に言い換えれば著作権の問題OK」だということ。これって「翻訳」や「翻案」に近いんじゃないかな。

我輩は猫である。名前はまだない。」

「おいらはキャットさ。氏名はいまだもらっておらず」として、構成や内容が同じでもいーんだろうか???
これもまた、お国柄なんでしょうか。TPP交渉大丈夫か(笑)。
ちなみにあと4年(かな?)粘ると、キング牧師著作権が日本では消滅することは過去記事の通り。

動画の番組引用、出典明記し、「主」と「従」を明確にしてもyoutubeへの「引用」だめなのかな?

妄想。
引用が認められるかどうかといえば、いろいろややこしいけど、よく引っかかるのが「一部か」「引用元が明記されているか」「主か従か」ですよね。


でいえば、「報道ステーション」という番組の中のごく一部を切り取っているので、丸ごと転載とかではない。
『2015年3月27日放送の「報道ステーション」(テレビ朝日系)』が出典と書いてあったか無かったか…は、分からないけど、まあそれを入れるのは造作も無いことですな。

しかしこの動画は、確かに『報ステの一部を、従として引用した』と主張するには、その「主」が無かった。だから削除されてもしかたない。

では…たとえば、3分番組のやり取り動画を紹介して、そこに4分間「これについての感想を述べます。これは非常に難しく、また重要な問題だと思います……」とか、だらだらとした感想の朗読、音声をつけていた時はどうでしょうか?「動画引用の必然性がない、文章で十分だろう」と言われないように、「2分40秒の時の古館さんの表情、非常にこわばってましたね」とか「4分17秒の時の古賀氏の言葉は、非常に怒気を押し隠していたようでした」と表情・声色などにも抜かりなく触れておく(笑)。

それでも、テレビ番組の動画の一部分は「引用」にならないのでしょうか??
基本、著作権法は「youtube」なんてのをそもそも想定してなかったと思います…このへんの判例とか通説はどうなんでしょうかね。
もしOKなら、DVDを付録につけた「サンデーモーニングを切る!映像特典付き」「NHKはモミーによってここまで政府の犬になった!ニュースコメント完全検証篇」とかもできるでしょ。

ほら、弁護士ドットコム、とっとと聞いて来い(弁護士ドットコム落ち)。


しかし弁護士ドットコムなんぞに頼っても埒が明かないので

はてな人力検索に聞いてみよう。
聞いてみた。

番組のごく一部・出典明記・「主と従」が明白なら、ニュース番組の動画引用は可能ですか?… - 人力検索はてな http://q.hatena.ne.jp/1427674544