民法 1)総則 第2章 人 行為能力・6

(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

普通失踪

不在者の生死が七年間明らかでない場合は利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

特別失踪

死亡の原因となる事故に遭い、その事故が去った後一年間行方が明らかでないときも失踪の宣告をすることができる。

(失踪の)利害関係人

親族や債権者等の法律上の利害関係を有する者

失踪宣告

失踪したと宣告された者は死亡したものとして扱われる。

失踪宣告の取り消し

失踪したものが生存または死亡したことが確認されれば失踪宣告を取り消さなければならない。
その際善意でなされた行為に関してはその効力を失わない。

善意

事情を知らないこと