民法 4)親族 1総則 縁組による親族関係の発生
(縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、 血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
http://www1.ocn.ne.jp/~naga-c/sozoku.html
法定血族
養子縁組によって生じる養子と養親、その血族との間の血族関係のことをいいます。法定血族関係は、離縁、または縁組の取消しがあった場合に親族関係が終了します。養子・養親の一方の死亡でも消滅しますが、縁組を通じて生じた法定血族関係には、影響がないのです。ちなみに縁組当事者の一方が死亡した場合には、生存当事者が家庭裁判所の許可を得て、離縁することが認められています。
自然血族
法定血族に対する自然発生的な血族