継続賃料、こんなとき

店舗を想定します。

新規契約時、賃借人がどうしても借りたいというので、本当は自分が店をしたかったのだが、相場の2倍でなら、ということで貸してあげた。

10年後、賃貸人は賃料増額を申し出た。

理由は

  • 地価が何倍にもなった。
  • 公租公課が2倍になった。
  • 他の物価も上がっている。

そこで、継続賃料の鑑定評価をしてみると

差額配分法ではまだ新規賃料より現行が高く、マイナスの継賃が出た。
利回り法では元本価格の上昇を反映して、プラスの継賃が出た。
スライド法では各種指数は当然プラスであり、プラスの継賃が出た。
賃貸事例比較法は適用していないが、確かに周辺の更改事例では増額改定が主流であった。

こんな場合、継賃は上へいくのか下へ行くのか。