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2007-03-28 裁判官には常識が通用しない

裁判官には常識が通用しない

「職務質問でPTSD」原告の請求棄却 地裁武雄支部 

 夜道で非番の警察官から違法な職務質問を受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、県西部地区の当時中学1年だった少女(15)が県に約560万円の損害賠償を求めた訴訟で、佐賀地裁武雄支部は28日、「適正な身分告知の上でなされた適法な職務質問として、原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。


 吉崎敦憲裁判官判決後、民事裁判としては異例の説諭を行い「本件を一つの糧として将来の地域警察活動において同様の事態が生ずることのないよう十分な検討がのぞまれる」と県警に対し、呼び掛けた。


 事実関係に大きな争いはなく、主な争点は、非番の警察官が警察手帳を持たず、私服のまま職務質問したのは違法かどうかと、人けのない夜道で少女を車で追いかけた巡査部長に過失はあったかどうかだった。


 判決は、「公務と私生活が接着している駐在所勤務の場合はその特殊性にかんがみ、警察手帳の携帯や制服着用の義務について柔軟に解釈されるべき」と認定。身分告知の方法が不適切だったとする原告側の主張を退けた。


 その上で、夜道で私服のまま少女を車で追跡したことについても「原告に何らかの精神的な傷害が発生するかもしれないということを(被告が)予見することはできない」と判断。県側の主張を全面的に認めた。


 判決などによると、2004年11月20日午後7時ごろ、少女は習字教室から自転車で帰宅途中、人けのない夜道で、自家用車に乗った私服の県警巡査部長から職務質問を受けた。自転車盗についての捜査だったが、少女は「(変質者に)殺される」と思って逃走。車で追跡され、公民館に引き返した。その後、少女はPTSDと診断され、不登校になった。

03月28日更新

バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳  国民に暴力をふるっても開き直る警察

これについては上記のエントリを読んで以来、裁判がどうなるか興味を持っていたのですが、

あまりにも常識外れな判決と言わざるをえません。

「適正な身分告知の上でなされた適法な職務質問

どこがだよ!

夜一人で帰宅中の女子学生を、警察手帳も持たない男が職務質問した上に乗用車で追いかけるなんて真似をしたら100人中100人が変質者だと思いますよ。一体裁判官に常識はあるのでしょうか…。

追記

なんかブクマで紹介したら、えらい注目されちゃいました。

ちょっち誤解があるのですが、私が常識外れだと言っているのは「適正な身分告知の上でなされた適法な職務質問」とした裁判官の判断であって、「原告に何らかの精神的な傷害が発生するかもしれないということを(被告が)予見することはできない」ではありません。違法行為を適正だと認定しているトンデモさが常識外れなのです。

警察手帳規則第5条

職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

警察手帳の提示を行わなかった時点で警察官の非は明らかなのです。それにも関わらず警察官に落ち度なしとしている。どう考えても納得いきません。これが判官交流の弊害というものなのでしょうか…。私には分かりません。


(12/20)追々記

こんな動画を発見。

ニコニコ動画(RC2)‐高知白バイ衝突・捏造事件 Part1

ニコニコ動画(RC2)‐高知白バイ衝突・捏造事件 Part2

なんだ、やっぱり裁判所は警察とグルなんじゃん。

片岡晴彦さんを支援する会HP 署名活動中

ムカついたから、ここで署名してきた。

   2007/12/15 11:29 裁判官は常識で判決を下すわけじゃないと思うんですけど

ヒットヒット 2007/12/15 12:39 「警察を騙って車に乗せわいせつ行為」って事件もたまに見聞きします。
少女が恐怖を抱くのも無理はないと思うんですけどね。

uchya_xuchya_x 2007/12/15 14:44 ここで言う、”常識”というのは、
>「原告に何らかの精神的な傷害が発生するかもしれないということを(被告が)予見することはできない」と判断。
こういう判断を行なうに至った、その人の考え方の基盤でしょう。これが狂っていれば、
いかに法が整備されていようとまともな判決など出ないでしょ。

APIAPI 2007/12/15 15:22 ちょうど裁判官についての記事が日経にありますね。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20071212/143054/

もしかしたら吉崎敦憲裁判官も忙しくて資料読んでないんじゃないでしょうか。
てか警察手帳不携帯の時点で職務違反してるような気がするんですけどね。

hagakurekakugohagakurekakugo 2007/12/15 23:23 名無しさん
そりゃそうなんですけど、あまりにも警察寄りな判決だと思いました。

ヒットさん
そうです。身分を明らかにせずに職務質問なんてありえないですよ。

uchya_xさん
や、私はそこじゃなくて、「適正な身分告知の上でなされた適法な職務質問」だったのかについて、常識的な判断がなされなかったと主張しているのです。ブクマコメでも誤解されちゃってますが。

APIさん
>忙しくて資料読んでない
その可能性も高いでしょうね。

>警察手帳不携帯の時点で職務違反
その通りです。

警察手帳規則第5条
職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。

手帳を見せていないのならば、れっきとした違法行為です。これを「適正な身分告知の上でなされた適法な職務質問」とする法的根拠は存在しません。裁判官は何を考えているのやら。

nisshi_jpnisshi_jp 2007/12/16 02:12 ブクマのコメントにわざわざ追記していただいたようで、ありがとうございます。

ちなみにもう一点疑問があるのですが、
これってほんとうに「裁判官には常識が通用しない」というはなしでしょうか?
ブクマで「感覚がズレてる裁判官 ガリ勉の末路」とコメントしてる方もいらっしゃいましたが、
裁判官が世間知らずで常識知らずだからこういう判決がでるんだったら、
あるいは、「忙しいから資料よく読んでなくて間違っちゃった☆」なら、
まだ可愛いもんだと思いますが、
要は「あまりにも警察寄りな判決」なことを問題にされているようなので、
「裁判官には常識が通用しない」という最近はやりの話に落とし込むと、
むしろ問題を矮小化してしまうような気がするのですが、いかがでしょうか。

あと、恒久用紙はもうないのではないですか?

hagakurekakugohagakurekakugo 2007/12/16 03:24 nisshi_jpさん
なるほど。裁判制度というシステマチックな問題か、裁判官というパーソナルな問題かという疑問ですね。
鋭い所に目を付けられますねぇ。
最初これを書いた時点では、パーソナルな問題だと認識していましたが、
日経の記事を読むとシステマチックな問題も考えられそうです。

>「裁判官には常識が通用しない」という最近はやりの話に落とし込むと、
>むしろ問題を矮小化してしまうような気がするのですが

すいません。そこまで裁判制度に詳しくはないので、
問題点を炙り出すような事は私には手に余ります^^;
それは専門家の方にお任せしたいと思いますです…、はい。
私は、ただ常識外れだとの感想を書き連ねただけです。

>あと、恒久用紙はもうないのではないですか?

廃止されたんですね、知りませんでした。ご教授ありがとうございます。
新しいのはこれかな?

警察手帳規則第5条
職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、
証票及び記章を呈示しなければならない。

匿名匿名 2007/12/19 12:46 裁判員制度が始まりますが・・以前選挙違反の関係で地域を回っていた刑事さんの二人組みは明らかに組織暴力団の人の様な外見でした・・たまたま工事の業者さんが居た時だったので・・驚いた・・くらいでしたが・・一人の時に同じ状況だったらとても恐怖感を感じたと思います。
相手が警察官・・他の事件でも警察とは思わずに逃げて自動車事故を起こした例とか・・記事で見た記憶が有ります。
警察官の行動にも・・裁判官の行動にも・・正当性が感じられません。

dainekodaineko 2008/12/17 16:00 愚痴?になりますが聞いてていただければと思って書き込みしました。
オークションで購入した中古車が受け取り後すぐにオーバーヒートと言う重大な故障を起こし走行不能になりました。(すぐに有料道路に入って十数キロの時点で故障が発生)相手が引き渡した後のこと事で修理に応じず返品にも応じなかったので小額訴訟で修理代を請求しました。その際のコークションの表示は「機関問題は無い」「働く車です」「24ヶ月点検ごの車検つき」でした。(170000円程度の安い車です)しかし証拠から実際出品者はろくな走行テストもせずこう言う表示をしていました。確かに当方も受け取り時高速走行を行ってテストすればよかったのかもしれませんが夜もくれかかっていて早く帰りたかったせいもあり高速のテストもせずに受け取りました。(オークションでは落札時点で買い取り義務が発生しますので受け取らざるを得ない状態でした)このような経緯での故障ですので当然民法570条に該当するものと思い提訴したわけです。
しかし裁判官は被告の不当な表示にはほとんど触れず修理代の1/5程度(交渉は調停人)で収めるよう脅迫じみた発言をされました。(判決を出すと私は全くの敗訴となるといわれました)理由ははっきりと述べませんでしたが調停人の意見では中古車を買うときは自分でよく調べるものだ、と言うのが見解だったようです。
しかし買い手業者は車両についての専門家でありその専門家の表示は信頼できると判断するのは当然なのではないでしょうか。
当方は山の中でいろいろな仕事を探し細々と生活しているゆえこうした安くて信頼できるであろうと言うものを購入してできるだけ出費を押さえております。
裁判官及び法曹界の方々はおおむね財産があり(財産が無ければ勉強に没頭出来ません)したがって庶民の思いや、消費に関する通常人との見解がかなり歪んでいるものと思われます。(必ずちゃんとしたディーラーから車を買って高級車に乗っています)
そのご友人などにそのような説明を受け納得した次第です。又時々納得できないような判決が下される理由がうすうす理解できた次第です。
したがって、裁判員制度などはこういった裁判官の非常識さを防ぐにはかなり大きな効果が有ると期待出来ますので、もっと裁判官の非常識さを防ぎ法曹界の欺瞞防止のためだと言う点を強調して陪審員制度の是非が論議されアピールされるべきではないかと思いました。
昨日の判決なので非常に憤慨しております。
最期まで読んで頂いてありがとうございました。

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