2011-06-21 ビズインターナショナル社長逮捕 
埼玉県警は15日、仮想空間マルチ商法「ビズインターナショナル」無登録でファンドへの勧誘活動を行ったとして金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で逮捕された投資会社「MIT」社長、宮之内誠人容疑者(53)と、いずれも同社取締役の木藤照(あきら)容疑者(42)と相馬諭容疑者(35)をさいたま地検に送検した。
詳しくはこちらの紀藤正樹弁護士のホームページ参照を
URL: http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/
※こちらの紀藤正樹弁護士は、現在、未公開株詐欺等投資被害等の詐欺事件告発に対する消費者問題対策委員会の有志弁護士34人の委員長を兼務されています。
オウム事件等、多くの事件の摘発に力を注がれ、テレビやニュースでみる機会があるかもしれません。
詐欺の摘発や詐欺被害をくいとめるのは、「被害者」と日本の「法律専門家」と「日本司法」の三位一体が不可欠なのです。
犯罪摘発専門家や弁護士等から抜粋 以下参照を↓
日本の法制では、刑事と民事は別個のものとして扱われます。
(1) まず、刑事上、詐欺をした者は10年以下の懲役になります(刑法246条)。
この刑法の詐欺罪の主旨は、被害者の財産を保護しようとするためのものです。要は詐欺師が隠した被害金を差し押さえるという事です。
ただし、財産を犯罪者から直接取り戻して被害者に返すという事はしていません。それは、騙された本人の判断に任せる民事の問題だからです。
(2) それで次に民事上ですが、詐欺に基づく契約であっても基本的には有効で、被害者はそれを取り消すことができるという「取消権」を有します(民法96条)。
なぜ基本的に有効かというと、それを国家が強制的にひっくり返す必要はないからです。
詐欺などだと、当然被害者は取り消しによる返金を主張するでしょう。
しかし、上述の事情もあるので、刑事と民事とで別個に取り扱っているわけです。
そういうわけで、犯罪者は決して「やり得」にはなりません。
刑事罰は受けるし、民事上被害者からの返金に応じなければならないからです。
また、被害者が速やかに銀行から騙された金を返してもらえるように、「振り込め詐欺救済法」が平成20年の6月に施行されました。これは金が振り込まれた口座を凍結して、被害者の申請によって「被害回復分配金」を受けるという制度です。これによって、被害者は長い民事裁判を経ずに損害の回復をすることができるのです。このように、国家は振り込め詐欺を傍観しているわけではなく、いろいろな策を講じてはいるのです。
昨年から法律は色々改正されて、組織犯罪処罰法等は犯人から儲けのお金等を裁判所が没収命令をかけて没収して、それを被害者に返すということができるようになりました。被害者の救済という点では非常に良い法律なのです。
※平成22年以降、詐欺罪や詐欺事件については、年々と法令改正をしているため、ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。



