発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針−今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

プロバイダ責任限定法の見直しということではなく、
    
他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。 個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。 こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、 その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
というガイドラインを策定するそうです。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、 公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
ということは、書き込まれた内容の正否をプロバイダが確認したうえで「真実性を認めない」場合のみの開示となる...ということなので、 そこらへんの判断の責任がプロバイダサイドにのしかかってくるということかな? 個人病院が「やぶだ」「正しい治療をしない」ということで、○○市の○○病院の○○医者と名前を掲示板などに書かれた場合には? これまでの名誉棄損裁判の判例とか、そういうものを熟知しておかないといけないですね。 参考: ・プロバイダ責任制限法関連情報Webサイトテレコムサービス協会 ガイドライン・情報-TOP