ACCSが運営する「これって違法?」の一問一答サイト
これって違法?:コンピュータソフトウェア著作権協会がシチュエーション別に別れた一問一答ですごくわかりやすい。
質問と回答を抜粋してみました。http://www.ihokamo.net/school.html
Q.教育雑誌の付録ソフトウェア(プログラム)は、児童の数だけインストールしてもいいですか。
A.原則としては認められないと考えられますが、付録として配布されているソフトウェアなので、使用許諾契約書を確認してみましょう。http://www.ihokamo.net/workplace.html
Q.新入社員教育のためのコピーは「教育目的」に入りますか?
A.企業等営利を目的とした機関において、例えば社員を教育する目的でのコピーは、
著作権法に規定された「学校その他の教育機関における複製」には当たりませんので、コピーするためには著作者の了解が必要です。http://www.ihokamo.net/private.html
Q.ソフトのレンタルは著作権法で禁止されているが、パソコンを人に貸す場合にも既にインストールされているソフトを消去しなければならないか。
A.個人的な貸し借りの場合は、「レンタル」には該当しないので、問題ありません。http://www.ihokamo.net/internet.html
Q.本の内容を要約してインターネットで公開したい。
A.本の内容を要約しインターネットで公開することは、著作者の了解なく行うことはできません。http://www.ihokamo.net/others.html
Q.小説を視覚障害者のために点字化することは作者の了解が必要ですか?
A.小説を、視覚障害者のために点字化することは、著作者の了解なく行うことができます。
著作権法には、公表された著作物を点字にしてコピーすること、点字化した著作物のコピーをインターネット等で公開することについて、
著作者の了解なく行えると規定しています。(著作権法37条)。
等、そのほかにも様々な一問一答を法の解釈を交えて紹介しているので、一読の価値はあると思います。