2004/11/03
はてなへの住所登録の背景について
11月1日に開始しました、はてなへの住所登録のお願い、正しい情報登録のお願いについて、昨日は、SSL通信の徹底に一部不備があり、また、新プライバシーポリシーにも不備があるなど、はてな社内での準備に至らない点があり申し訳ございませんでした。
また、このたびは事前にパブリックコメントを求めることなく、ユーザーの皆様の住所確認を行う方針に転換致しましたことに関し、ユーザーの皆様から大変多くの批判を頂きました。規約改正についてはパブリックコメントを募集しておきながら、このような重大な方針変更についてユーザーの皆様に事前にご意見を伺わなかったことを、お詫びいたします。申し訳ございませんでした。
昨日早朝より、個人情報の通信部分についてのSSL暗号化通信の固定化や、規約の補足などを順次進めております。
今回の住所登録については社内でも長く検討を続けてきましたが、最終的に、ユーザーの皆様に住所や氏名などの正確な情報をお聞きして、その上で前に進みたいと考えました。
はてなでは、ユーザーの皆様が情報を自由に発信するツールとしてご利用頂きたいと考え、これまで各種サービスを提供してまいりました。おかげさまで現在では16万人ものユーザーの皆様に当社のサービスをご利用頂いており、感謝の念に耐えません。
しかし、ユーザー数が増えるに従い、利用規約に反して他人の権利を侵害するような内容の日記などを公開する方が散見されるようになったのも事実です。昨月からははてなフォトライフで複数の画像を掲載することができるようになりましたが、早速著作権を侵害されたという問い合わせがテレビ局などから寄せられているのが現状です。
はてなでは、被害者の方々からお問い合わせを受ける度ごとに、被害者と日記作者との間を調整し、場合によっては日記のプライベート化等の措置を講じてまいりました。また、こうした事例が増加する中で、今後も本当にそれだけで済むのかという検討を行ってまいりました。検討を進めるにあたって法律専門家にも相談を行う中で、違法な日記の作者を特定できないようにしておくことが、ユーザーによる違法行為を教唆・幇助したとして、あるいは違法行為を犯した張本人として、法的責任を追及されるおそれがあることが分かりました。
また、現在はてなでは、はてな内の情報削除について「はてな情報削除ガイドライン」を設けています。
皆さんの日記の内容を含め、はてな内の情報について、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害等によって削除を求める場合には、このガイドラインに沿った申立をお願いしています。この際、第三者がはてな内の情報削除を求める場合、削除申立者には「どなたからの申立なのか」を把握するため住所や氏名の開示をお願いしています。
しかし、肝心の情報発信者の登録情報が仮名と思われる内容であったりした場合、そのユーザー様が実際にどなたかなのかが分からず、はてなとしては十分に情報発信者の権利を守ることができない場合があります。つまり、ユーザー登録に必要な情報と、削除申立を行うために必要な情報の不均衡がこれまで起きておりました。
こうした不均衡を解消するためには、
- 現状のままで、削除申立に必要な項目を少なくする
- ユーザー様に住所の登録もお願いする
の2つの選択肢を検討したわけですが、1.を選択した場合には、削除依頼者も情報発信者もどなたかが分からない、といった状況も考えられ、これは情報発信を可能とするサービス提供者として、責任を放棄する選択ですらあると考えました。
そこで、はてなでは、既存のユーザーの皆様についても、個人を特定するのに最低限必要な氏名及び住所を確認させて頂くことといたしました。
今回、皆さんに正確な情報をご登録頂く事で、より安心してはてなをお使い頂けるよう、改善を行えると考えております。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
(本章の背景の説明について、11月3日21時半に内容の追加を行いました)
「キャンペーン」「プレゼント」
今回の住所登録のお願いについては、お知らせのメール内で「キャンペーン」「プレゼント」といった言葉を使ってご説明を行っておりますが、この点について、本来弊社からお伝えしたい「正確な情報をご登録いただきたい」というメッセージが正確に伝わらず、誤解を招くものであったと反省しております。
先ほど、はてなへの住所登録の義務化撤回についてページにて、若干の文言修正を行いました。
不適切な表現により誤解を招き、申し訳ございませんでした。
ユーザー登録情報の利用目的、プライバシーポリシーについて
今回登録をお願いしております住所等の個人情報の利用目的について、ご質問を頂いておりますのでお答えさせて頂きます。
はてなでは、これまで「氏名」「郵便番号」「生年月日」「性別」の登録をお願いし、また、利用規約にて正しい情報をご登録いただくようお願いをしてまいりました。
こうしたご登録情報について、はてなのサイト内で第三者に提示されたり、他社に譲渡されたりすることは無く、
といった用途にのみ利用してまいりました。また、商品の発送を行うはてなダイアリーブックやTシャツ、プレゼントについては、その都度住所をお聞きし、発送を行ってまいりました。(はてなダイアリーブックについては、この情報を印刷会社に送信し、発送を委託しております)
今回登録をお願いしております「住所」の用途につきましてもこれまでと大きくは変わらず、現状で計画しておりますのは、
という範囲のものです。
今回掲載しておりますプライバシーポリシー(プライバシーポリシー改定版(PDFファイル))内におきましても、これまで利用規約第4条「プライバシーについて」(はてな利用規約)に定めておりました利用範囲を拡大するものではなく、同等の内容をより明確に示すために、利用規約からの分離や、各条文の補足を行った内容となっております。
また、関係省庁への個人情報開示の要件についても、サイト開設以降に策定されましたプロバイダ責任法に基づく開示請求項目を追加しておりますが、基本的にこれまでと変更はございません。
ただし、「プライバシーポリシーの解釈の幅が広いため、いかようにも解釈できる」といったご指摘を頂いており、この点については、誤解を避けるためより詳しく明記させて頂く必要を感じておりますので、プライバシーポリシーの再改定について検討させていただきます。
これまでの運用の中で行ってまいりました個人情報の利用以外に、大きく用途を拡大するといった計画は現在無く、今回の情報登録のお願いは、上記に述べました「より正確にユーザー様がどなたなのかを把握する必要があると判断した」という意図によるものです。
この判断を行う際、「ファイルローグ」裁判*1の判決なども参考にしております。この判決では、サービス提供者が著作権侵害行為が想像できたにもかかわらず、利用者の確認を怠ったとされております。
残念ながら、はてな内でも著作権侵害情報など他人の権利を侵害する情報が増加しており、企業として、法律に基づき今後もサービスを提供し続けるには、ユーザーの皆さんに住所と正確な情報の登録をお願いするしかないと判断いたしました。
正確な情報をご登録いただき、企業として正しい姿勢を取ることが、これからも長くサービスを提供し続けるために必要であり、住所登録というお手数をおかけしてでも、長期的には「サービスを持続する」という事により、ユーザーの皆様に報いることができると考えております。
このような説明が事後になり大変申し訳ございませんが、ご理解、ご協力をお願いできればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
住所登録Q&A
住所登録のお願いについて、多数のお問い合わせを頂き有難うございます。
さきほど、このたびの住所登録の案内ページに「住所登録Q&A」を掲載させていただきました。
http://www.hatena.ne.jp/info/address#qa
お問い合わせの多い代表的な質問について、お答えさせていただいております。
また今後も、随時追加して行きたいと思います。よろしくお願いします。
はてなアンテナのみのユーザー様について
「はてなアンテナのみでも住所登録は必要か」というご質問をコメント欄にて頂きました。
はてなアンテナでは、その特性上ユーザー様による著作権侵害行為は起きにくい現状ではありますが、リンクのタイトルを用いたホームページ開設者への名誉毀損行為なども発生しており、また、システム的に利用サービスに応じてご登録に必要な情報を変更することが難しいため、はてなの全てのサービスに共通して、今回のお願いをさせて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
住所確認はがきについて
住所登録Q&A
http://www.hatena.ne.jp/info/address#qa
に「住所確認はがきで個人情報が漏れることはありませんか?」を追加しました。
住所確認はがきは、外部から「郵便番号、住所、氏名」と、発送元であるはてなの社名、住所のみが確認できる形態とし、はてなのユーザー名などが判別できないものとさせて頂きます。
詳しい形態については検討中ですが、手続き方法がシールなどで覆われたはがきか、封書にてお送りする方法を考えております。
- http://d.hatena.ne.jp/jkondo/20041102
- http://d.hatena.ne.jp/smoking186/20041102
- http://d.hatena.ne.jp/sarasa/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/MWAVE/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/hap_cherie/20041102
- http://book.g.hatena.ne.jp/Hebi/20041103
- http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatena/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/hikoichi/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/sasada/20041102
- http://d.hatena.ne.jp/bei/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/yama-s/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/EdgarPoe/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/n_kakka/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/slicks/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/wireself/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/uri-bo/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/washita/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/smoking186/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/kanitama/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/mincemaker/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/onobu/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/hozo/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/tonton110/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/daymixture02/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/dalmacija/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/yomoyomo/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/k_kosuke/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/binsen/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/muziyoshiz/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/hmori/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/masah/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/mako4648/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/shinobu_k/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/mxk/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/rainvox/20041102
- http://d.hatena.ne.jp/naoki_takahasi/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/cigarmouse/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/ROMman/20041103
- http://d.hatena.ne.jp/okgwa/20041103
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- [hatena] はてなへの住所登録の背景について
- http://d.hatena.ne.jp/hiroomi/20041104
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- http://d.hatena.ne.jp/esseesse/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/hagihide/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/TakamoriTarou/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/musekinin/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/takitomo/20041105
- http://d.hatena.ne.jp/takitomo/20041104
- http://d.hatena.ne.jp/r1990297/20041105
- http://d.hatena.ne.jp/whmakers/20041106
- http://d.hatena.ne.jp/sugio/20041106
- http://d.hatena.ne.jp/okgwa/20041106
- http://d.hatena.ne.jp/gourmet/20041107
- http://d.hatena.ne.jp/asimov/20041106
- http://d.hatena.ne.jp/nobody/20041109
- http://d.hatena.ne.jp/smoking186/20041105
- http://d.hatena.ne.jp/tzk/20041111
- http://d.hatena.ne.jp/tomo_suke/20041105
- http://d.hatena.ne.jp/R-K/20041113
- http://d.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20041113
- http://d.hatena.ne.jp/yukatti/20041116
- http://d.hatena.ne.jp/TomCat/20041123
- http://d.hatena.ne.jp/sihyu/20041110
- http://d.hatena.ne.jp/cafe_maru/20060411





プライバシーポリシーに関しても白紙に戻して、再検討すべきですね。
でしたら、日付別にご覧になってはいかがでしょうか。
コメントの読み飛ばしが可能ですが。
http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20041103
http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20041102
http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20041101
「プライバシーポリシー」の再改定について検討する方向に傾いたことは賛成ですけど、「規約」や「はてな情報削除ガイドライン」も見直ししなければ不均衡は解消できないと思います。検討して頂けないでしょうか?
個人情報の登録を要請する背景についてはよくわかりますし、個人的にその部分については賛成していますが、「そのために必要な準備」が整うまで、少なくとも登録の強制化については延長しませんか。
少なくとも、まっとうなプライバシーポリシーの再改定を検討するのであれば、それまでは一時保留という扱いにするのが筋ではないかと思うのです。
取り決めも適当、実装(例:SSL問題)も適当のまま惰性で進んでしまい、誰にとっても不幸になってしまうことを危惧しています。
とでも利用規約に書いて同意させたほうが、全員に名前と住所を求めるよりも余程ましだと思います。
>・地域に応じた広告などの情報の発信(これは性別、年齢等に拡張する可能性がございます)
についてですが、郵便番号入力欄があったのは何のためだったのでしょうか。
7桁郵便番号があれば地域を限定するに十分な情報を得ることができるはずですが。
>・商品発送の際の住所確認の簡略化
については、商品発送を伴う応募等を利用される方のみを対象に住所登録を「任意」に可能にできるようにすべきです。
個人情報保護法の施行が目前にありますので、この法律を念頭に置いた「言い訳」をお願いします。
>他社に譲渡されたりすることは無く
とお書きになっておりますが、過去に某社についての問題があった際、
その企業に対し1人のユーザーの情報を提供したという事例があったというのを耳にしています。
これについても「譲渡」ではなく、今後は開示要請があっても譲渡しないということでしょうか。
公的機関(のように見えるものを含む)からの(まともに見えるいかなる)照会であっても、ユーザー保護の立場から法的拘束力が無い照会には応じないと明記していただければ、多くのユーザーが安心して住所を登録できるようになります。
一旦訴訟になってしまえば、捜査令状や差押令状により公式に加入者の個人情報を開示するよう請求があります。だから「その他の照会全て」を容認する内容は、必要無いような。。
プライバシーポリシーの再改定、期待しています!
これからも安心して使えるはてなになってもらえるよう、応援してます!
人に求める前に、お前らはてなの社員全員の住所と電話番号と顔写真を全ユーザに晒せよ。
どっかのプロバイダみたいにね。
>特定企業への譲渡等は行っておりません。
え、これうそなの?
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/topic/topics2004a.html#0223
「はてな社員7人は全員経営者だから大丈夫」と言いたいようですが、その7人が正しい個人情報保護に関する知識を持っていることをどうやって証明しますか?その7人で考えたプライバシーポリシーが杜撰なことは既に認めておられますよね。
身内で勝手な解釈をして個人情報を扱われてはたまったものではありません。
「身内だから」ではなく、例えばプライバシーマークを取得するなど、第三者機関の審査を受けて適正に運営しているという証明をしてください。
弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
こんなところで、ファイルローグ事件の裁判例が出てくるとは思っておらず、正直言って驚いたが、こういう間違った読み方をしている人もいることがわかったという意味では、参考になった面がある。
プロバイダ責任制限法に関して、総務省の立法担当者が執筆した解説書にも書いてあることだが、インターネット上における情報の流通も、広い意味での「通信」であり(不特定多数に向けられているという意味で「開かれた通信」「公然性のある通信」と呼ばれることもある)、通信事業者には、法令上の義務(通信の秘密を守る義務、検閲禁止など)が課せられている一方、そういった通信について一般的、網羅的に権利侵害等の有無を調査する義務はないということが、広く承認されている。もちろん、情報発信者の身元確認を行う義務もない。
プロバイダ責任制限法も、そういった前提で立法されており、プロバイダ等の法的責任が生じうるのは、違法情報を具体的に認識するか、具体的に認識できる状態になった後のことである。
ファイルローグ事件の裁判例(まだ高裁で審理中であり確定すらしていないが)については、小倉先生に解説していただくのが適切であり、私ごときが語るべきではないと思うが、「情報」に対する関わり方が、ファイルローグの運営者と、「はてな」のようなサイトの運営者では、全く異なっており、ファイルローグ事件の裁判例(一審判決に過ぎないが)から、一般的に、サイト運営者のような立場の者に違法情報流通阻止義務が生じたとか、情報発信者の身元確認義務が課せられた、などという理解は、少なくとも、まともな法律家はしていないし、そのような理解は、上記の裁判例の射程距離を完全に逸脱した誤解である。
「はてな」が、ファイルローグ事件の裁判例をこのように曲解した上で、今回の措置を講じたということになると、他の多数のプロバイダ等に対しても「誤解」が広まる危険性が高く、極めて由々しき問題と言うべきであるし、法令や判例等を真面目に勉強しつつ利用者の表現の自由や各種権利の保護との狭間で日夜努力しているプロバイダ等の関係者に対して非礼とも言える。
法律上、「警察署からの照会」は協力依頼にすぎず、きちんと個人情報を保護している組織なら「裁判所の開示命令」以外で提供すべきではないです。
また、提供した際に「捜査目的以外で使用しない」「警察・裁判所以外へ朗詠しない」などの確約文章はいただいているのでしょうか?
警察に知り合いがいれば「照会書を作って問い合わせしてきてもらう」
なんて困難な行為ではないと思います。
「警察だから開示した」という判断が既に個人情報に関する認識が甘く、数万人の個人情報を収集するには危険だと思います。
・経済産業省のガイドライン案には準拠してほしいです(http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i41001cj2.pdf)。
・http://www.hatena.ne.jp/info/addressには、
「など」がたくさん並んでいます。あらかじめポリシーを掲げておいて、もし違反があったら「など」が付いているから免罪されるとは思っていないですよね。例えば利用目的の項は利用目的を拘束するためにあるものです。定款の営業目的ではないのだから「など」は好ましくないと思います。文書と実態に乖離が起こったら文書を積極的機動的に改定していくべきであり、多少実態がずれても文書の訂正の手間を省くために文書になどを散りばめるのは不誠実ととられかねません。
・「氏名、住所などの個人情報」とあったり、プライバシポリシーにも個人情報の定義に「など」がありますが、個人情報保護体制の整備にあたっては、プライバシーポリシーを書く前に個人情報の特定をまず行うべきとされています。