ウィルスを作ったことではなくて、作り方がまずかったというお話

Winnyウィルス制作者が自身の制作したウィルスに「CLANNAD」の画像や友人の画像等を使っていたということで、被告人の大学院生に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決が下されたそうで。
タイトルに付けたとおり、彼はウィルスを作ったこと自体に問題があったのではなく、作ったウィルスが著作権侵害、名誉棄損を引き起こしたからこそ、罪に問われていたわけで、ウィルスを作り配布したという行為自体が問われたわけではない。むしろ、作り方が悪いかったね、ということになってしまっている。
ある種の人は、ウィルスの制作、配布に対して何ら手立てなのない現状に脅威を覚えるだろうし、またある種の人たちは、その辺に気を付けていればいいのか、という感想を持ったことだろう。