真珠湾攻撃

昭和二十一年十一月二十日の法廷で、米国務省顧問,ハランタイン氏は、ブレークニー弁護人の 質問にこう証言した。
国務省は、日米交渉が開始された一九四一年春から、日米交渉の全期間を通じて、日本から駐米日本大使館に送られる外交通信、暗号電報などは' 全部傍受、解読、翻訳に成功していた」
半年以上もかかった日米交渉の日本側の手の内が全部アメリカ側に筒抜けだったのである。
二十ニ年八月十三日の法廷では、ローガン米弁護人が、一通の指令電報を提出 している。昭和十六年十一月二十七日、マ—シャル参謀総長からハワイ軍管区司令官はじめ各軍管区司令官宛に打たれたものだ。
「日本はいつ敵対行動に出るかもしれない。……日本がまず第一に、はっきりした行動をとることをアメリカは希望している」
十一月二十七日(ワシントン時間)といえば、連合艦隊が北千島の単冠湾を出港した直後で ある。
ステイムソンは十一月二十五日の日記に、次のように記し ている。その日、大統領から「われわれはおそらく次の月曜日に攻撃を受けるだろうという警告があった・・・問題は、こちらの危険をできるだけ少なくして相手からさきに攻撃の矢を射かけさせるように、どうやって仕向けるかだ」と。

○発:海軍作戦部長、発令日時:1941年11月28日
 (真珠湾では午後2時40分に受信された)

 HOT ZZ
 本官第272338番電関連
 陸軍は次の電報を西部防衛司令官に送った。

 「日本との交渉は合意に達することなく中断した模様で、日本政府がこの(交渉)継続を提案してくる可能性はわずかとなった。
 日本の今後の動きは予測不可能だが、いつ何時武力行使に出るかもしれない。
 戦闘行為を避けることが出来ない 繰り返す、出来ない のであれば、米国は日本が最初に明白な行動をとる事を希望する。
 この政策は貴隊の防衛力を危険に陥れるかもしれない行動方針をとるよう貴官を制限している解釈さえるべきではない 繰り替えす、解釈されるべきではない。
 日本の武力行使に先立って貴官が必要と思う偵察及びその他の手段をとるよう貴官は指示されたいるが、しかしこれらの手段は市民に警戒心を与えたり、もしくは意図を明かさないよう 繰り返す、警戒心を与えたり、意図を明かさないよう 実施されるべきである。
 実施した手段を報告せよ 第九軍団地区にはアメリカ国内での破壊活動に関して別電が送られている。
 敵対行動が発生した場合はレインボー(計画)第5号に定められている貴隊の任務は、日本に関するものに限り遂行するものとする。
 この極秘情報の配布を、この情報を是非必要としている、最小限の将校に限定すべし」

 戦争計画第52号は太平洋地域には適用されず、また将来もその地域に適用されることはないだろう。
 但し現在南東太平洋地域下位区分及びパナマ沿岸地帯で施行されているものはこの限りではない。
 日本が明らかな行為に訴えるまで攻撃作戦を行うべからず。
 戦争行為が発生した場合に備えて、戦争計画第46号に規定されている任務を遂行する用意をなすべし
 ZZ BABY
 (出典:RG38 監視局US文書 MMRB 第二公文書館