周回遅れの日記

はてなダイアリーから移転

ネット携帯契約トラブルに関する国セン報告書を読む

インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する契約トラブルについての報告書が国センから発表されたので、読んで勉強します。

概要はこちらから。
よく分からないまま契約していませんか?インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!(発表情報)_国民生活センター
報告書本文はこちらから。PDF注意。

以下私的メモ。

同時に複数の契約(回線とプロバイダ契約のセット)でトラブルになるケース。
「ネット回線勧誘トラブル110番」の相談者の40%が同時に複数の契約を締結。

固定回線のトラブルは、電話勧誘販売、訪問販売。
携帯のトラブルは店舗購入。まあ、そういう営業かけてるもんね。
モバイルデータ通信は店舗購入が少ない、というのはちょっと意外でしたが、これは固定回線とセットでデータ通信を売っちゃった(それでトラブルになった)ということか。ずっと自宅にいる高齢者にWimaxとか売ったらそりゃもめるだろうと思いますが。

サービスを供給する主体に加えて、複数の勧誘事業者(代理店など)が多層化して複雑にからみあっている。
消費者は一個の契約をしたつもりでも、実際には複数の事業者と複数の契約を行っている(キャリアとの間のスマホ本体の契約と、オプションの動画サービスや音楽サービスの提供事業者の契約と、勧誘事業者との間のキャッシュバックの契約など)
誰が責任をもつのか分かりにくい。
誰の言葉を信じればいいのか、誰が契約の履行に責任をもつのか不明瞭。

固定回線の電話勧誘販売・訪問販売の場合、口頭での合意で契約内容が不明確になる。
書面交付は義務づけられていない。
実際にサービスが提供された後で、実際に課金された後で契約内容に関する認識の齟齬が明らかになりやすい。でも、一定期間無料になっているとそれが遅くなって解約期間を徒過して解約金を課せられてしまう。

店舗購入でも全体の契約内容が分かりにくい。
書面交付は義務づけられていない。

法定のクーリングオフではないが、光とCATVに関しては、回線施設工事前であれば、消費者の負担無しに申込みの撤回に応じるとの業界の自主基準がある。

消費者は契約内容をきちんと確認すること。必要がない契約はきっぱりと断ること。
価格が安い、だけに飛びつかずに、必要な契約かどうかきちんと確認すること。
おかしいと感じたら事業者に相談する、らちがあかなければ最寄りの消費者センターに。

電話勧誘販売・訪問販売については、特定商取引法と同等の法定書面交付とクーリングオフ等を要望。
店舗販売についても、消費者保護のための行為規制や解約の特例を要望*1

さて、スマホの機種変を行う際には「電気通信契約主任者」の有資格者が必ず1時間以上の重要事項説明を行うようになる、のでしょうか?

*1:国民生活センターが、携帯電話のクーリング・オフ導入を要望 という記事もあるのですが、あまり適切なタイトルではないように思われます。携帯電話は店舗販売がほとんどだと思われますが、国センがクーリングオフ導入を要望しているのは電話勧誘販売・訪問販売なので。いずれはキャリアショップの店頭での契約についてもクーリングオフを、ということになるかもしれませんが