Hatena::ブログ(Diary)

げっかんにっき このページをアンテナに追加 RSSフィード

伺かゴースト「レチハルカ」等の更新記録と
鉄道旅行記と、列車コンセント情報がメインの日記です。
伺かゴーストって何? という方は外部解説サイトも御覧下さい。


本体サイト

ゴーストダウンロード

伺か最萌トーナメント終了

0002年1月1日(火) 乙種第四類危険物取扱者試験まとめ

法令等

| 05:24 |  法令等を含むブックマーク  法令等のブックマークコメント

危険物の分類

第一類酸化性固体塩素酸塩、過塩素酸塩等
第二類可燃性固体赤リン、硫黄、鉄粉等
第三類自然発火性物質及び禁水性物質カリウム、黄リン等
第四類引火性液体ガソリン、灯油等
第五類自己反応性物質有機過塩化物、ニトロ化合物、アゾ化合物等
第六類酸化性液体過塩素酸、硝酸等


第四類危険物の品名

品名性質指定数量
1特殊引火物 50 
2.1第一石油類非水溶性液体200ガソリン
2.2水溶性液体400アセトン
3アルコール類 400メタノール
4.1第二石油類非水溶性液体1000灯油、軽油
4.2水溶性液体2000酢酸
5.1第三石油類非水溶性液体2000重油
5.2水溶性液体4000グリセリン
6第四石油類 6000 
7動植物油類 10000オリーブ油、ごま油、なたね油

  • その場所で貯蔵する数量÷指定数量=倍数
  • 複数の危険物を貯蔵する場合、各物質の倍数の和が当該貯蔵所の倍数

危険物規制の概要

指定数量以上指定数量未満危険物の運搬
法規制消防法、政令等
市町村長等の許可が必要
市町村の火災予防条例消防法、政令等
(数量に関係なし)
取扱、貯蔵貯蔵所以外での貯蔵禁止
製造所、貯蔵所、取扱所以外の取扱禁止
消防所長等の承認を受ければ仮に貯蔵可(10日以内)
  

  • 適用除外 - 航空機、船舶、鉄道等による運搬の場合は、消防法第3章(危険物)の規定は適用されない

製造所等の区分

分類区分
製造所製造所 
貯蔵所屋内貯蔵所 
 屋外タンク貯蔵所 
 屋内タンク貯蔵所 
 地下タンク貯蔵所地盤面下タンク
 簡易タンク貯蔵所 
 移動タンク貯蔵所タンクローリー
 屋外貯蔵所屋外において第四類危険物のうち特殊引火物以外を扱う施設
取扱所給油取扱所ガソリンスタンド
 販売取扱所容器入りのまま販売する施設
 移送取扱所港湾施設等
 一般取扱所上記以外


各種申請手続き

手続項目内容申請先
許可設置製造所等の設置市町村長等
 変更位置、構造等の変更
承認仮貯蔵・仮取扱い製造所等以外で、指定数量以上の
危険物を10日以内の期間

消防署長等
仮使用製造所等の位置、構造等を変更する場合、
変更にかかる部分以外を仮に使用
市町村長等
検査完成検査前液体危険物タンクについて水圧検査等
1000kL以上の屋外タンク貯蔵所について基礎地盤検査等
完成設置または変更の許可を受けた製造所等の完成
保安10000kL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所の保安検査
1000kL以上の屋外タンク貯蔵所の臨時検査
認可予防規定法令に指定された製造所等の予防規定の制定または変更


設置フロー

手続内容申請先
設置許可申請設置等の許可市町村長等
完成検査前検査申請液体の危険物を貯蔵等する場合
水張検査は一部を除いてすべての液体危険物タンク
基礎・地盤検査と溶接部検査は1000kL以上の屋外貯蔵タンクのみ
完成検査すべての工事が完了した後の検査


各種届出手続き

手続期限申請先
製造所等の譲渡・引渡
製造所等の廃止
危険物保安統括管理者の選解任
危険物保安監督者の選解任
遅滞なく市町村長等
危険物の品名・数量・倍数の変更10日前までに


危険物取扱者免状の交付等

手続要件取扱箇所
交付合格を証明する書類受験地の都道府県知事
書換氏名、本籍地等が変更した場合及び、写真が10年経過した場合
免状、(新しい写真)
免状を交付した都道府県知事
居住地・勤務地の都道府県知事
再交付免状を亡失、滅失、汚損、破損した場合免状を交付又は書換をした都道府県知事のみ
  • 亡失免状を発見した場合、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出
  • 危険物取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安講習を3年以内に受講しなければならない


監督者等

分類対象資格等
危険物保安統括管理者大規模な事業所なし
危険物保安監督者法令に定める製造所等
製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、
移送取扱所、一般取扱所の一部はすべて必要
移動タンク貯蔵所には不必要
甲種または乙種、6月以上の実務経験
危険物施設保安員製造所・一般取扱所(倍数100以上)、移送取扱所なし


危険物保安監督者の業務(一部)

  • 作業者に対して保安基準に適合するように指示を与える(保安基準)
  • 災害発生時に応急措置を講じ、消防機関等へ連絡する(応急措置)

定期点検

  • 1年に1回以上、データは3年保管。消防機関に届け出の義務はない
  • 対象施設

施設区分条件
製造所地下タンクを有するもの※
屋内貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
屋外貯蔵所
地下タンク貯蔵所すべて
移動タンク貯蔵所すべて
給油タンク貯蔵所地下タンクを有するもの(実質すべて)
移送取扱所すべて
一般取扱所地下タンクを有するもの※

  • ※は指定数量の条件あり
  • 簡易タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、販売取扱所は対象外

点検の実施

  • 点検実施者
    • 危険物取扱者
    • 危険物施設保安員
    • 危険物取扱者以外の者(危険物取扱者の立ち会いが必須)
  • 地下貯蔵タンク・地下埋設配管・移動貯蔵タンクの漏れ試験については、点検の方法に関する知識及び技能を有する者が実施しなければならない(別扱い)
  • 漏れ点検の時期は1年に1回以上、保存年限は3年間
  • 移動貯蔵タンクの漏れ点検については、5年に1回以上、保存年限は10年間

製造所の基準等

| 07:12 |  製造所の基準等を含むブックマーク  製造所の基準等のブックマークコメント

保安距離

対象距離
送電線3m(7kV以上35kV以下)、5m(35kVを超える)
同一敷地外にある住居10m※
高圧ガス等の施設20m
多数の人を収容する施設(学校等)30m※
重要文化財施設等50m※

  • ※については防火壁等で別に定めることができる
  • 保安距離が必要な施設
    • 製造所
    • 屋内貯蔵所
    • 屋外タンク貯蔵所
    • 屋外貯蔵所
    • 一般取扱所
  • 屋外タンク貯蔵所以外のタンク貯蔵所には保安距離不要
  • 給油取扱所、販売取扱所も不要。

保有空地

消防活動に必要な空地。なにも置くことはできない。

施設距離
指定数量の10倍以下の製造所等3m以上
指定数量の10倍を超える製造所等5m以上


保安距離、保有空地が必要な施設

施設保安距離保有空地
製造所必要必要
屋内貯蔵所必要必要
屋外タンク貯蔵所必要必要
屋内タンク貯蔵所  
地下タンク貯蔵所  
簡易タンク貯蔵所 必要
移動タンク貯蔵所  
屋外貯蔵所必要必要
給油取扱所  
販売取扱所  
移送取扱所 必要(地上設置のもの)
一般取扱所必要必要


製造所の構造(主要項目)

  • 地階を有しない
  • 壁、柱、床、はり、階段は不燃材料
  • 屋根は軽量な不燃材料(爆風が上に抜けるようにするため)
  • 窓および出入り口は防火設備
  • ガラスは網入りガラス
  • 床は危険物が浸透しない構造で、傾斜をつけ、貯留設備を設ける

製造所の設備(主要項目)

  • 採光、照明、換気設備を設ける
  • 可燃性蒸気等が滞留するおそれがある建築物には、蒸気等を屋外の高所に排出する設備
  • 危険物が漏れ、あふれ、飛散しない構造
  • 温度変化が起こる設備には、温度測定装置
  • 可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設置する機器は、防爆構造
  • 静電気が発生する可能性がある場合、接地

貯蔵所の基準(主要項目)

  • 屋内貯蔵所
    • 独立した専用の建物
    • 軒高6m未満の平屋建て
    • 床面積は1000平米以下
    • 天井を設けてはいけない
  • 屋外タンク貯蔵所
    • 敷地内距離が必要(屋外タンク貯蔵所のみに定められている)
    • 敷地内距離は、タンク直径、タンク高さ、一定距離のうち最大の数値以上の距離
    • 圧力タンクには安全装置が必要
    • 圧力タンク以外には、無弁通気管または大気弁付通気管が必要
      • 直径30mm以上、先端を下に45度以上曲げる
    • 防油堤
      • 最大であるタンク容積の110%の容積をもつ
      • 高さは0.5m以上
      • 高さが1mを超える場合、30mごとに階段
      • 水抜き口が必要
  • 屋内タンク貯蔵所
    • タンクはタンク専用室に
    • タンク相互に0.5m以上の感覚
    • 容量は指定数量の40倍以下
    • 第四石油類・動植物油類以外の第四類危険物は、20kL以下
    • タンク専用室の出入り口のしきいの高さは0.2m以上
  • 地下タンク貯蔵所
    • 二重殻以外のタンクは地盤面下のタンク室に設ける(直接埋設は禁止)
    • タンク上面は0.6m以上地盤面より下
    • 漏れを検知する設備が必要(検知管等)
  • 移動タンク貯蔵所
    • 容量は30kL以下、4kLごとに間仕切り板をつけ、2kLを超えるタンク室には防波板が必要
    • 設備
      • 排出口に底弁を設ける
      • 手動閉鎖装置(緊急レバー)及び自動閉鎖装置(低融点金属)を設ける
  • 屋外貯蔵所
    • 特殊引火物および第一石油類のうち引火点が0℃未満のものは貯蔵できない(ガソリン禁止!)
  • 給油取扱所
    • 固定給油設備と固定注油設備(灯油)
      • 先端に弁を設けた長さ5m以下の給油ホースが必要
    • 給油空地が必要(間口10m以上、奥行6m以上の空地)
    • 高さ2m以上の耐火構造または不燃材料の塀または壁
    • セルフ型スタンドの基準
      • 顧客に対する表示、自動停止ノズル
      • 停車位置の表示、衝突防止
      • コントロールブース
      • 第3種固定式泡消火設備
  • 販売取扱所
    • 第一種 - 指定数量の15倍以下
    • 第二種 - 指定数量の15倍を超え40倍以下

標識・掲示板

  • 掲示板の表示事項
    • 危険物の類、品名、最大数量、倍数、危険物保安監督者の氏名または職名

消火設備等

| 08:35 |  消火設備等を含むブックマーク  消火設備等のブックマークコメント

消火設備の種類

種類名称設置基準
第1種消火設備屋内消火栓設備
屋外消火栓設備
 
第2種消火設備スプリンクラー設備 
第3種消火設備水蒸気消火設備
水噴射消火設備
泡消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲンか物消火設備
粉末消火設備
 
第4種消火設備大型消火器歩行距離30m以下
第5種消火設備小型消火器
乾燥砂・膨脹ひる石・膨脹真珠岩・水バケツ・水槽
その他の製造所等では、歩行距離20m以下


警報設備

  • 自動火災報知設備
  • 消防機関に報知ができる電話
  • 警鐘、拡声設備等

貯蔵・取扱基準

| 08:53 |  貯蔵・取扱基準を含むブックマーク  貯蔵・取扱基準のブックマークコメント

共通基準

  • あたりまえのことばかり

その他

  • 屋内貯蔵所、屋外貯蔵所において危険物を積み上げる高さは3m
    • 但し第三石油類・第四石油類・動植物油類のみの場合4m
    • 機械により荷役する場合6m
  • 屋外貯蔵所で容器を架台で貯蔵する場合6m
  • 屋内貯蔵所では危険物の温度が55℃を超えないように措置を講ずる
  • 移動タンク貯蔵所には以下の書類を備え付ける
    • 完成検査済証
    • 定期検査記録
    • 譲渡・引渡の届出書
    • 品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書
    • 危険物取扱者免状(運転手が携帯)

運搬基準

| 08:53 |  運搬基準を含むブックマーク  運搬基準のブックマークコメント

危険物の運搬

  • 車両灯によって危険物を移すこと
  • 指定数量未満の危険物についても適用される!

基準等

  • 容器材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス等
  • 固体の危険物は、内容積の95%以下の収納率
  • 液体の危険物は、内容積の98%以下の収納率、かつ55℃において漏れない(対膨張率を考慮)
  • 同一車両での混載禁止
    • 対角線上(第一類と第六類等)はOK
    • 上に加えて、第二類と第四類、第四類と第五類はOK
    • 指定数量の1/10以下の危険物については適用しない

義務違反措置

| 08:53 |  義務違反措置を含むブックマーク  義務違反措置のブックマークコメント

許可の取り消しと使用停止命令

  • 許可の取り消しまたは使用停止命令に該当する事項
    • 無許可変更
    • 完成検査前使用
    • 措置命令違反
    • 保安検査未実施
    • 定期検査未実施
  • 使用停止命令(命令違反に対する罰則)
    • 貯蔵・取扱基準に違反したとき
    • 保安監督不十分
    • 違反→是正命令→是正せず→使用停止命令
  • 緊急使用停止命令
    • 公共の安全の維持または災害の発生の防止等のため
  • 立入検査等
    • 立入検査
    • 走行中の移動タンク貯蔵所の停止
      • 消防吏員または警察官は、必要があると認めた場合に、移動タンク貯蔵所を停止させ、免状の提示を求めることができる。
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/hinoharu/00020101
411142
この日記のはてなブックマーク数