2012-02-10 確定申告の時期
2012-02-08 新入所員のご挨拶
2012-01-11 新年
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、源泉所得税は納付されましたでしょうか?
源泉所得税の納付についてですが、原則として給与等を実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、給与等の支給人員が常時10人未満の企業の場合は、
源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付できる「納期の特例」を選択できます。
1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日が、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日がそれぞれ納付期限となっています。
さらに、届出をすることにより1月10日の納付期限を1月20日に延長することができます。
この特例について、2012年度税制改正大綱には、小規模事業者の事務負担や制度の簡素化の観点から、これら2つの特例制度を一本化し、納期限を7月10日及び翌年1月20日とする見直しが盛り込まれています。
つまりは、届出をしなくても1月20日が納付期限になるということです。
今後も可能なものに関しては、事務負担や制度の簡素化を進めていってほしいですね。
杉山 瞳
2011-12-22 冬至
2011-12-09 通勤手当の非課税限度額 〜改正〜
平成24年1月分給与から改正されます。
従業員の方へ「通勤手当」を支払っている会社も多いかと思います。
通勤手当ですが、現状は下記のとおりとなっています。
・鉄道やバスなどの公共交通機関を利用されている方は月額10万まで非課税となります。
10万超えると課税対象となります。
・マイカー通勤の方は、片道の通勤距離に応じて、非課税の限度額が定められています。
これが、今回の改正により
運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額の最高限度である月10万円までが非課税とされる措置が廃止されました。
詳しくは国税庁のHPへ
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
例えば、従業員Aさんは、片道20キロでマイカーを利用して通勤しています。【毎月支給される通勤手当は20,000円です。】
【従来の場合】
※片道20キロの場合、非課税限度額は11,300円です。
※従業員Aが、交通機関を利用して通勤するとみなした時、定期券1ヶ月分は17,000円です。
そうした場合、課税対象となるのは「20,000−11,300=8,700円」ではなく、
「20,000-17,000=3,000円」となります。
【H24年1月以降】
20,000-11,300=8,700円になります。
片道15キロ以上でマイカー通勤されている方がいる場合は、気をつけて下さい。
詳しいことは、お気軽にお電話ください。
杉山
