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藤枝の税理士ブログ

2012-02-10 確定申告の時期

2月に突入し確定申告業務が始まりました。

確定申告というと、「個人事業主」というイメージが強いかもしれませんが、

個人事業主以外の方でも確定申告が必要な方はいらっしゃいます。

確定申告が必要な方は、国税庁HPに載っています。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm#teishutsu1


また、確定申告した方がいいケースは、以下の通りです。

1、医療費が10万以上ある方

2、住宅ローン控除を受ける方

3、年末調整をされなかった方

4、災害や盗難にあった方

5、特定寄付をした方         など


不明な点ありましたら、お気軽に連絡ください。


杉山 瞳

2012-02-08 新入所員のご挨拶

初めまして。

この度、1月より平野会計事務所の新入所員となりました。

杉山 大記(すぎやま たいき)と申します。


本日は、この場をお借りしてご挨拶させて頂きます。


私は税理士を目指しているのですが、実務は初めての為、戸惑ってばかりではありますが、

試験勉強では学べないような発見の連続で、充実した日々を過ごしております。


まだまだ不慣れではありますが、みなさんのお役に立てるような所員を目指して頑張って参りますのでよろしくお願い致します。


また、本日よりブログも更新していきますのでこちらも併せてよろしくお願い致します。



杉山 大記

2012-01-11 新年

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、源泉所得税は納付されましたでしょうか?

源泉所得税の納付についてですが、原則として給与等を実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

しかし、給与等の支給人員が常時10人未満の企業の場合は、

源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付できる「納期の特例」を選択できます。

1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日が、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日がそれぞれ納付期限となっています。

さらに、届出をすることにより1月10日の納付期限を1月20日に延長することができます。


この特例について、2012年度税制改正大綱には、小規模事業者の事務負担や制度の簡素化の観点から、これら2つの特例制度を一本化し、納期限を7月10日及び翌年1月20日とする見直しが盛り込まれています。

つまりは、届出をしなくても1月20日が納付期限になるということです。


今後も可能なものに関しては、事務負担や制度の簡素化を進めていってほしいですね。


杉山 瞳

2011-12-22 冬至

今日は、冬至の日です。

太陽高度の折り返しですが、寒さの本番はこれからです。

体調を崩さないよう、気をつけたいです。


さて、今年もあとわずか。

年末調整業務に取り掛かっています。

まだ資料を揃い終えてない方、分からないことがあればご連絡ください。


12月29日から冬季休暇となります。

年明けは、1月5日からの営業となります。

少し早いですが、よいお年を・・・。


杉山

2011-12-09 通勤手当の非課税限度額 〜改正〜

平成24年1月分給与から改正されます。

従業員の方へ「通勤手当」を支払っている会社も多いかと思います。


通勤手当ですが、現状は下記のとおりとなっています。

鉄道やバスなどの公共交通機関を利用されている方は月額10万まで非課税となります。

10万超えると課税対象となります。

マイカー通勤の方は、片道の通勤距離に応じて、非課税の限度額が定められています。


これが、今回の改正により

運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額の最高限度である月10万円までが非課税とされる措置が廃止されました。

詳しくは国税庁のHPへ

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁


例えば、従業員Aさんは、片道20キロでマイカーを利用して通勤しています。【毎月支給される通勤手当は20,000円です。】


【従来の場合】

※片道20キロの場合、非課税限度額は11,300円です。

※従業員Aが、交通機関を利用して通勤するとみなした時、定期券1ヶ月分は17,000円です。

そうした場合、課税対象となるのは「20,000−11,300=8,700円」ではなく、

「20,000-17,000=3,000円」となります。


【H24年1月以降】

20,000-11,300=8,700円になります。


片道15キロ以上でマイカー通勤されている方がいる場合は、気をつけて下さい。

詳しいことは、お気軽にお電話ください。


杉山