2011-11-18
飲酒運転の同乗者、二審も実刑 埼玉の9人死傷事故
飲酒運転の同乗者、二審も実刑 埼玉の9人死傷事故
埼玉県熊谷市で2008年、2人が死亡し7人が重軽傷を負った飲酒運転事故で、同乗者として危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪に問われた大島巧被告(48)と関口淳一被告(46)の控訴審判決が17日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は、2人を懲役2年の実刑とした一審・さいたま地裁の裁判員裁判による判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
村瀬裁判長は「運転者がひどく酔っているのを知りながら発車を了解し、運転中も黙認した」と一審判決に沿って認定した。大島被告は即日、上告した。関口被告も上告する方針。
一審判決は、裁判員裁判で飲酒運転の同乗者に幇助罪が適用された初めてのケースだった。控訴審では刑の重さは争点とならず、事実関係などが争われ、プロの裁判官だけで構成する高裁も裁判員らの判断を維持した。 christian louboutin online
判決は、両被告が事故前に運転者の玉川清受刑者(36)=危険運転致死傷罪で懲役16年が確定=と5時間近く一緒に飲酒していた点などを挙げ、「玉川受刑者の深酔いに気づかなかったという主張はあまりにも不自然で不合理」と批判。正常な運転ができないことを十分認識していたとした。
その上で、玉川受刑者が「(車で)一回りしてきましょうか」と職場の先輩にあたる両被告に意向を確認した際に、両被告はうなずくなどして了解し、事故までの約15分間、車を止めさせずに運転を黙認していたと指摘。「処罰に値する実質が備わった幇助行為だ」と結論づけた。
弁護側は、捜査段階で飲酒運転を了解したと認めた関口被告の供述調書を検察が取り下げたのに、地裁が裁判員の要望に応えて職権で採用した点を「手続き違反」と主張した。しかし、高裁判決は「職権での証拠採用は刑事訴訟法で認められている」と退けた。
判決によると、両被告は08年2月17日夜、玉川受刑者が運転するスポーツカーに同乗した。車は時速100〜120キロで熊谷市内を走り、対向車2台と衝突。夫婦2人が死亡し、玉川受刑者と両被告を含む計7人が重軽傷を負った。(藤田絢子)
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