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2012-01-03

公務員は失業手当は貰えません


雇用保険に加入している会社を退職すると失業手当を受けることができます。

    1. 離職後、会社から離職票と雇用保険被保険者証を受け取る
    2. 居住地のハローワークで求職の申し込みと離職票の提出(失業手当の手続き)
    3. 待期期間(7日間)や説明会、給付制限期間(最長3ヶ月)、求職活動などを経て4週間毎に給付

という感じですが*1 *2、公務員は失業手当を受け取ることができません。
というよりは、そもそも公務員は雇用保険に加入していません。

法律にもしっかり書かれてます。

雇用保険法

第六条  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
(略)
七  国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

ほんとだ・・・
調べてみると「役所は倒産の心配がないし、公務員は退職金が失業手当替りになるのて対象外」とのこと。
ちなみに雇用期間が短いために退職金が失業手当を下回ったり、退職金が貰えない公務員(非常勤など)は対象となるらしいです。

ん?法律自体が適用除外ってことは、教育訓練給付金も対象外ということなので、よく見かけるMOS講座とかCAD講座とか二種免で「講座代の20%最大10万円が支給されます」ってのも対象外ということですね。

ところで看護師の「潜在看護師復職支援」ってのはどういう仕組(実施機関・有料無料)になっているんだろう。明日調べてみるか。

*1:失業手当は「働く能力があり求職活動もしているけど就職に繋がらない方」を対象とした手当なので、ハードルがいろいろあります

*2:雇用保険証は基本的に会社側が保管しているので、退職時までは見たことない方が多いかも

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