笹島連絡会からのお願い

homeless7582005-01-01

  1. 緊急のお願い

 ①シェルターへの入所強要をやめろ、②シェルターを経由しないで居宅保護ができることも含め可能な選択肢を示し、本人の自己決定にゆだねよ、③追い出しの法的手続を中止して、話し合いで解決せよ、と要求している白川公園の野宿の仲間に対して、名古屋市は12日に、17件のテント・小屋を18日までに撤去せよ、という戒告処分を出しました。
 このことにより、正当性はともかく、法的手続としては(形式的には)、1月19日以降いつでも代執行(強制撤去=強制排除)ができることになったということです。
 話し合いで解決すべく、11日に名古屋市と3回目の話し合いをしたところであるにもかかわらず、翌日戒告処分出すという名古屋市の態度に、怒り心頭です。

    1. (1) 以下のところに、①名古屋市は、白川公園野宿者に対する強制撤去の手続を中止せよ、強制排除をやめろ、②話し合いによる解決を行え、などという趣旨の抗議と要望を出してください。

[抗議要請先)
460-0001 名古屋市中区三の丸3-1-1 松原武久名古屋市
   電話:052-972-3139、   FAX:052-972-3164、
アドレス:shimin-no-koe@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp
 
市民経済局 人権施策推進室
電話 (052)972−2583
FAX (052)972−6453
E-mail a2580@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

(2)新聞社などマスコミに投書などをしてください。
 

  1. .経過と今後

(1)話し合いの開始と12月9日に除却命令
  ① 11月30日に除却催告書に対する弁明書をだし、当日市当局との話し合いも開始しました。12月15日に第2回目の話し合いが予定されているのに、12月9日に除却命令書が出されました。12月15日の話し合いでは、緑政土木局の「シェルターへの入所誘導」などのやり方が問題であり、改善することなどが確認されました。
  ② 年末に、新年に話し合いをする用に要求し、1月11日に話し合いが行われ、いくつかの点を市側は検討することになりました。

(2)異議申し立てと戒告処分
  ①翌12日に、除却命令書に対する異議申し立てを行おうとしたところ、午後から戒告処分を出すということがわかり、急遽午前中に異議申立書提出と記者会見をしました。
   7名の異議申立書を出しました(13日にさらに1人の申立書を郵送)。
  ②戒告処分について
    名古屋市の資料によると、12月の除却命令後9件の物件が「自主撤去」されたとのこ  と(シェルター入所 5件、「自主退去」3件、物件のみ撤去 1件)。今日の戒告処分の対象物件は17件。もちろん「自主撤去」「自主退去」は言葉通りに受け取ってはいけません。
   戒告処分の内容(趣旨)は、「行政代執行放題3条の規定により戒告します。1月18日までに除却してください。期限までに除却されない場合には、本市が行政代執行法第2条の規定により、物件等の除却を行い、それに要した費用の納付を命じます。」というもの。

(3)今後について
  19日以降いつ代執行があるかわからないという前提で、笹島連絡会や野宿者有志は次のように考えています。
  ①戒告処分に対する異議申し立てと執行停止申し立てを行う(来週早々です)。
  ②名古屋市の話し合いを求める。
  ③19日(水)午前白川公園にあつまり、その後も白川公園を中心に態勢を固める。

  ④市民情宣なども行う。
  などです。

 みなさん、名古屋市への抗議、マスコミへの働きかけ、その他できることをしてください。

  

笹島連絡会からのお願い

  1. 緊急のお願い

 ①シェルターへの入所強要をやめろ、②シェルターを経由しないで居宅保護ができることも含め可能な選択肢を示し、本人の自己決定にゆだねよ、③追い出しの法的手続を中止して、話し合いで解決せよ、と要求している白川公園の野宿の仲間に対して、名古屋市は12日に、17件のテント・小屋を18日までに撤去せよ、という戒告処分を出しました。
 このことにより、正当性はともかく、法的手続としては(形式的には)、1月19日以降いつでも代執行(強制撤去=強制排除)ができることになったということです。
 話し合いで解決すべく、11日に名古屋市と3回目の話し合いをしたところであるにもかかわらず、翌日戒告処分出すという名古屋市の態度に、怒り心頭です。

    1. (1) 以下のところに、①名古屋市は、白川公園野宿者に対する強制撤去の手続を中止せよ、強制排除をやめろ、②話し合いによる解決を行え、などという趣旨の抗議と要望を出してください。

[抗議要請先)
460-0001 名古屋市中区三の丸3-1-1 松原武久名古屋市
   電話:052-972-3139、   FAX:052-972-3164、
アドレス:shimin-no-koe@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp
 
市民経済局 人権施策推進室
電話 (052)972−2583
FAX (052)972−6453
E-mail a2580@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

(2)新聞社などマスコミに投書などをしてください。
 

  1. .経過と今後

(1)話し合いの開始と12月9日に除却命令
  ① 11月30日に除却催告書に対する弁明書をだし、当日市当局との話し合いも開始しました。12月15日に第2回目の話し合いが予定されているのに、12月9日に除却命令書が出されました。12月15日の話し合いでは、緑政土木局の「シェルターへの入所誘導」などのやり方が問題であり、改善することなどが確認されました。
  ② 年末に、新年に話し合いをする用に要求し、1月11日に話し合いが行われ、いくつかの点を市側は検討することになりました。

(2)異議申し立てと戒告処分
  ①翌12日に、除却命令書に対する異議申し立てを行おうとしたところ、午後から戒告処分を出すということがわかり、急遽午前中に異議申立書提出と記者会見をしました。
   7名の異議申立書を出しました(13日にさらに1人の申立書を郵送)。
  ②戒告処分について
    名古屋市の資料によると、12月の除却命令後9件の物件が「自主撤去」されたとのこ  と(シェルター入所 5件、「自主退去」3件、物件のみ撤去 1件)。今日の戒告処分の対象物件は17件。もちろん「自主撤去」「自主退去」は言葉通りに受け取ってはいけません。
   戒告処分の内容(趣旨)は、「行政代執行放題3条の規定により戒告します。1月18日までに除却してください。期限までに除却されない場合には、本市が行政代執行法第2条の規定により、物件等の除却を行い、それに要した費用の納付を命じます。」というもの。

(3)今後について
  19日以降いつ代執行があるかわからないという前提で、笹島連絡会や野宿者有志は次のように考えています。
  ①戒告処分に対する異議申し立てと執行停止申し立てを行う(来週早々です)。
  ②名古屋市の話し合いを求める。
  ③19日(水)午前白川公園にあつまり、その後も白川公園を中心に態勢を固める。

  ④市民情宣なども行う。
  などです。

 みなさん、名古屋市への抗議、マスコミへの働きかけ、その他できることをしてください。

  

笹島連絡会から緊急のお願い

1.緊急のお願い

 ①シェルターへの入所強要をやめろ、②シェルターを経由しないで居宅保護ができることも含め可能な選択肢を示し、本人の自己決定にゆだねよ、③追い出しの法的手続を中止して、話し合いで解決せよ、と要求している白川公園の野宿の仲間に対して、名古屋市は12日に、17件のテント・小屋を18日までに撤去せよ、という戒告処分を出しました。このことにより、正当性はともかく、法的手続としては(形式的には)、1月19日以降いつでも代執行(強制撤去=強制排除)ができることになったということです。 話し合いで解決すべく、11日に名古屋市と3回目の話し合いをしたところであるにもかかわらず、翌日戒告処分出すという名古屋市の態度に、怒り心頭です。

(1) 以下のところに、①名古屋市は、白川公園野宿者に対する強制撤去の手続を中止せよ、強制排除をやめろ、②話し合いによる解決を行え、などという趣旨の抗議と要望を出してください。
抗議要請先)
① 460-0001 名古屋市中区三の丸3-1-1 松原武久名古屋市
      電話:052-972-3139、   FAX:052-972-3164、
アドレス:shimin-no-koe@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp
 
② 市民経済局 人権施策推進室
       電話 (052)972−2583
        FAX (052)972−6453
   E-mail a2580@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

(2)新聞社などマスコミに投書などをしてください。
 
2.経過と今後
(1)話し合いの開始と12月9日に除却命令
  ① 11月30日に除却催告書に対する弁明書をだし、当日市当局との話し合いも開始しました。12月15日に第2回目の話し合いが予定されているのに、12月9日に除却命令書が出されました。12月15日の話し合いでは、緑政土木局の「シェルターへの入所誘導」などのやり方が問題であり、改善することなどが確認されました。
  ② 年末に、新年に話し合いをする用に要求し、1月11日に話し合いが行われ、いくつかの点を市側は検討することになりました。

(2)異議申し立てと戒告処分
  ①翌12日に、除却命令書に対する異議申し立てを行おうとしたところ、午後から戒告処分を出すということがわかり、急遽午前中に異議申立書提出と記者会見をしました。
   7名の異議申立書を出しました(13日にさらに1人の申立書を郵送)。
  ②戒告処分について
    名古屋市の資料によると、12月の除却命令後9件の物件が「自主撤去」されたとのこ  と(シェルター入所 5件、「自主退去」3件、物件のみ撤去 1件)。今日の戒告処分の対象物件は17件。もちろん「自主撤去」「自主退去」は言葉通りに受け取ってはいけません。
   戒告処分の内容(趣旨)は、「行政代執行放題3条の規定により戒告します。1月18日までに除却してください。期限までに除却されない場合には、本市が行政代執行法第2条の規定により、物件等の除却を行い、それに要した費用の納付を命じます。」というもの。

(3)今後について
  19日以降いつ代執行があるかわからないという前提で、笹島連絡会や野宿者有志は次のように考えています。
  ①戒告処分に対する異議申し立てと執行停止申し立てを行う(来週早々です)。
  ②名古屋市の話し合いを求める。
  ③19日(水)午前白川公園にあつまり、その後も白川公園を中心に態勢を固める。

  ④市民情宣なども行う。
  などです。

 みなさん、名古屋市への抗議、マスコミへの働きかけ、その他できることをしてください。

  

笹島連絡会から緊急のお願い

1.緊急のお願い

 ①シェルターへの入所強要をやめろ、②シェルターを経由しないで居宅保護ができることも含め可能な選択肢を示し、本人の自己決定にゆだねよ、③追い出しの法的手続を中止して、話し合いで解決せよ、と要求している白川公園の野宿の仲間に対して、名古屋市は12日に、17件のテント・小屋を18日までに撤去せよ、という戒告処分を出しました。このことにより、正当性はともかく、法的手続としては(形式的には)、1月19日以降いつでも代執行(強制撤去=強制排除)ができることになったということです。 話し合いで解決すべく、11日に名古屋市と3回目の話し合いをしたところであるにもかかわらず、翌日戒告処分出すという名古屋市の態度に、怒り心頭です。

(1) 以下のところに、①名古屋市は、白川公園野宿者に対する強制撤去の手続を中止せよ、強制排除をやめろ、②話し合いによる解決を行え、などという趣旨の抗議と要望を出してください。
抗議要請先)
① 460-0001 名古屋市中区三の丸3-1-1 松原武久名古屋市
      電話:052-972-3139、   FAX:052-972-3164、
アドレス:shimin-no-koe@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp
 
② 市民経済局 人権施策推進室
       電話 (052)972−2583
        FAX (052)972−6453
   E-mail a2580@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

(2)新聞社などマスコミに投書などをしてください。
 
2.経過と今後
(1)話し合いの開始と12月9日に除却命令
  ① 11月30日に除却催告書に対する弁明書をだし、当日市当局との話し合いも開始しました。12月15日に第2回目の話し合いが予定されているのに、12月9日に除却命令書が出されました。12月15日の話し合いでは、緑政土木局の「シェルターへの入所誘導」などのやり方が問題であり、改善することなどが確認されました。
  ② 年末に、新年に話し合いをする用に要求し、1月11日に話し合いが行われ、いくつかの点を市側は検討することになりました。

(2)異議申し立てと戒告処分
  ①翌12日に、除却命令書に対する異議申し立てを行おうとしたところ、午後から戒告処分を出すということがわかり、急遽午前中に異議申立書提出と記者会見をしました。
   7名の異議申立書を出しました(13日にさらに1人の申立書を郵送)。
  ②戒告処分について
    名古屋市の資料によると、12月の除却命令後9件の物件が「自主撤去」されたとのこ  と(シェルター入所 5件、「自主退去」3件、物件のみ撤去 1件)。今日の戒告処分の対象物件は17件。もちろん「自主撤去」「自主退去」は言葉通りに受け取ってはいけません。
   戒告処分の内容(趣旨)は、「行政代執行放題3条の規定により戒告します。1月18日までに除却してください。期限までに除却されない場合には、本市が行政代執行法第2条の規定により、物件等の除却を行い、それに要した費用の納付を命じます。」というもの。

(3)今後について
  19日以降いつ代執行があるかわからないという前提で、笹島連絡会や野宿者有志は次のように考えています。
  ①戒告処分に対する異議申し立てと執行停止申し立てを行う(来週早々です)。
  ②名古屋市の話し合いを求める。
  ③19日(水)午前白川公園にあつまり、その後も白川公園を中心に態勢を固める。

  ④市民情宣なども行う。
  などです。

 みなさん、名古屋市への抗議、マスコミへの働きかけ、その他できることをしてください。