代執行令書だされる

代執行令書の内容
(1)代執行をなすべき時期:1月21日から2月20日まで。
(2)代執行責任者:
  緑政土木局緑地部長、同部緑地管理課長、中土木事務所長。
(3)代執行に要する費用の概算による見積額 人によって異なりますし、よく把握しているわけではないのですが、約10万円〜30万円のようです。
(4)教示:60日以内に異議申し立てを行うことができる。
  連絡先:緑地管理課 052-972-2468
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20050121/eve_____sya_____013.shtml

異議申し立て・執行差し止め共に却下される

戒告処分に対する異議申し立てが棄却され、執行停止も「異議申し立てが棄却されたから、訴えの利益がない」ということで却下されました
棄却の決定通知書における処分庁の判断(要旨)・・・関心のある人だけでいいです。
(1)本件戒告について
 ①除却命令書での履行期限である1月4日までに除却されていない。
 ②他の手段によって義務の履行を確保することが困難である。
 ③義務の不履行を放置することが著しく公益に反する。白川公園は、都市公園として公共の福祉の増進に資するために設置。適正管理をするとともに市民に快適な空間を提供せねばならない。異議申立人らが起居することにより、景観が損なわれたり、公園利用者が精神的圧迫を感じて利用をためらうなどの苦情も寄せられている。

(2)異議申立が、戒告の取り消しを求める理由に当たるか否かについて
 ①公園内の施設等の使用等の妨害になっているかどうか
   (1)の③のとおり、公園の適正な利用を害している。
 ②社会権規約上の手続である実効的で十分な協議及び交渉が行われてているかどうか 
    社会権規約第11条第1項は、締結国において、相当な住居を含む相当な生活水準についての権利及び生活条件の不断の改善についての権利が国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し、これらの権利の実現に向けて積極的に政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって、個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではないと解するのが相当であることから、社会権規約を根拠として、本件戒告が違法であるということはできません(以上全文引用)。
 なお、処分庁は本件戒告に至るまでにも、平成14年以降再三にわたり個別の指導、文書による催告を行ってきており、市議申立人の主張は、戒告処分の取り消しを求める理由にはならない。
 ③自立支援等に関する施策との連携がなされているかどうか
   一時的な宿泊所(シェルター)を設置し、住居の代替施設とするとともに、申立人に対しても巡回相談等で福祉の相談が受けられるような対応をしてきたので、異議申立人の主張は、戒告の取り消しを求める理由にはならない。