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2011-09-23 アフラットの続報:ホームページ制作納期遅延対策

アフラットの続報:ホームページ制作納期遅延対策

この前、株式会社アフラットのホームページ制作納期が4カ月も遅れたらしいっていう話を書いたけど、知人からその続きを聞いたらすごいことになってるみたい。なんか泥沼って感じ?(笑)「予定納期3か月の倍以上、8か月もかかったんだから制作費の半分以上返金して下さい。」って言ったら、「延滞があろうがなかろうが、システムを納品すればこちらには満額請求する権利があります」って返事が返ってきたんだって。1〜2週間の遅延ならともかく、4か月も遅れといて満額請求しようとするなんてすごいと思う。ホームページ制作の納期遅延問題ってよくある話だから、その対策を紹介します。

まず、契約書に「契約解除条件」と「遅延減額規定」を入れること。これがないと、納期が遅れたり、遅延の賠償額でモメた場合、面倒なことになる。「契約解除条件」は、例えば、
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定められた納期より納品が○週間以上遅れた場合、催告を要することなく、契約を解除できる。
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という規定。催告っていうのは、弁護士を通じて「○月○日までに納品されなければ、契約を解除する」という予告書を送るっていうこと。これば弁護士経由じゃないと法的に成立しない。だから面倒なので、初めから「催告は不要」と規定しておくというわけだ。契約解除できれば、法的には全額返金が成立する。ただ、制作会社がゴネた場合は、全額返ってこないこともある。その場合は裁判するしかなくなるけど。

続いて「遅延減額規定」。これは例えば、まず契約書に納期を明示して、
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納期より○週間or○か月遅れるごとに、○円or制作費の○%を減額する。
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という規定を入れるということ。これがないと、いざ遅延くらって減額幅でモメた場合、裁判でしか争えなくなる。でも遅延の賠償額なんて裁判所でさえなかなか決めにくいファジーな要素が多いわけで、裁判になると、賠償額(損害額)を決めるためにその数字の根拠を具体的に示さなきゃいけないから、ちょっと資料作成が面倒。裁判も3〜4か月かかる。そしてこの場合、いわゆる「精神的苦痛への慰謝料」は請求できないので注意。

だから、システムやホームページの制作を発注する時は、必ず「契約解除条件」と「遅延減額規定」を入れるべきだね。この規定を入れてなかったり、入れるのを拒むような制作会社だと、たまたま納期が守られれば問題ないけど、万が一納期遅延した時必ずトラブルになるんで、そんな会社には発注しない方が良いと思うよ。ちなみにアフラットの契約書にはどちらの規定も入ってなかったんだって。これは非常に大事な事なので、ホームページ制作契約を締結する時にはぜひ参考にして下さい。