2012-02-05
建築ツアー
建築士会 | |
2月4日、5日に社団法人 静岡県建築士会 青年企画委員会主催の建築ツアーに参加。
愛知方面の建築物を堪能し、会員同士の交流を深めるといった企画です。 が・・・
私の場合、仕事の都合により宿泊のみ参加。
2月5日の朝に撮影しました。
きれいなんだけど・・・寒い・・・
2012-02-02
建築基準法第65条と民法第234条第1項
雑記 | |
民法234条1項には、
・建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
となっており、隣地境界線から外壁までの距離を50cm以上離すよう規定されています。
しかし、建築基準法65条には、
・防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
と規定されていて、二つの法律は矛盾しています。
次の建築計画は、商業地域、防火地域内ですので隣地境界線から外壁の距離をどうしようか悩んでいました。
事件番号:昭和58(オ)1413
事件名:建物収去等請求事件
裁判年月日:平成1年09月19日
「建築基準法六五条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法二三四条一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。」と判断されました。
つまり、防火地域、準防火地域内の外壁が耐火構造の建築物は隣地境界線ギリギリに建てることができるってことです。
・補足
民法234条1項はあくまでも基準となる法律であって、地域の慣習で30cmでもOKという場所もあります。
また、隣地境界線に接する土地所有者同士が納得すれば(同意書又は承諾書を交わす)この規定に縛られることはありません。
但し、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では50cmではなく、1mから1.5m後退しなければならないケースがあります。
2012-01-21
大村朋子 Glenn Zaleski Duo ディナーショー
雑記 | |
静岡市清水区の リストランテ ロメオ にてヴァイオリンとピアノによるジャズ演奏会に行ってきました。
( たまにはね・・・良いんじゃないでしょうかね??? )
素晴らしい演奏でしたよ。
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皆様、ぜひ大村朋子さんを応援してください。
2012-01-01
あけましておめでとうございます
雑記 | |
昨年は忙しく、後回しになってしまった案件もありました。
今年も慌しい状態になりそうですが、精一杯頑張りますので、
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
大谷海岸にて撮影
2011-12-10
しずおか木造塾2011 第4講座
建築士会 | |
社団法人 静岡県建築士会 主催、「しずおか木造塾2011」 第4講座にスタッフとして参加。
久しぶりに講義を聴くことができました。
第1部 「東日本大震災の被害及び住宅の木構造を巡る最近の動き」
講師は山辺構造設計事務所の 山辺豊彦 氏。
講師はグラウンド・ワークス 株式会社 の山下英俊氏。
第3部 「木構造設計ワンポイント及び木造建築物の構造設計例」
講師は第1部と同じく山辺構造設計事務所の 山辺豊彦 氏。
山辺先生は常々「地盤と基礎と建物を一体で計画する」と仰っています。
「地盤の状況と、それに対応して設計された基礎、そして、適切に組まれた軸組、バランスよく配置された耐力壁、水平力を伝達できる強度のある水平構面、それらをつなぐ接合部。それら全体が連動して地震に抵抗する」
木造建築物の要点は上記の説明に尽きます。
そして地盤は3.11の震災後の千葉県浦安市を例に地盤調査とそれを読み解く力、適切な地業工事と基礎。
たとえ、最初に費用が掛かろうと、地盤にあった工事を施すことは、以後の修復に少しの費用で済んでしまうことの大切さ。
今まで、私がお客さんに説明してきたことが報われるようです。
良い講義でした。
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