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がんばれ!!ほのぼの(給与・人事システム)

2010-09-25

[][]源泉徴収簿・源泉徴収票の支払金額(課税支給額)のマイナスにご注意を!

 まいどのことながら、ごぶさたしております。久しぶりに書かねばと思い出て参りました。なお、現在も給与管理システムはバージョン3を使用しておりますので、そのつもりでお読み頂きたいと思います。(次の記事参照)

 さて、課税支給額がマイナスとなった場合、従来は0として源泉徴収簿に記録するところを、以前のバージョンアップで、マイナスの数字のまま記録するように変更されています。当然のことながら国税当局に確認されているとのことです。これはこれで、ありうる仕様だと思います。

 でも、たまたま退職時の源泉徴収簿や源泉徴収票を印刷したら、支払金額(年間合計)もマイナスのまま集計される事態が発生したため、慌てて、所轄税務署に確認したら、やはり支払金額がマイナスで源泉徴収票に印刷されるのはおかしいので、0にすべきとのこと。このため、この仕様変更の是非について、サポートセンターに問い合わせをしました。すると、いろいろなところに聞いても、どのような処理が正しいのか、明確な回答が得られないため、そもそもこの仕様変更は要望に基づいて行っていることもあり、当面は仕様を変更するつもりが無いとのこと。ただし引き続き検討はされるとのこと。

 支払金額がマイナスの源泉徴収票を発行するわけにはいかないので、担当者としては、当面、気をつけておくしかないですね。見つけ次第、調整額で調整すれば済むとは言え、やっかいなことです。くれぐれもご注意ください。あ、もちろん、所轄税務署の見解は確認しておいてくださいよ。担当官によって見解が異なる可能性もあります。情報があればコメントにでもお寄せ頂けると幸いです。

[]給与管理システムバージョン4へのバージョンアップはじっくりご検討を!

 先にも書きましたが、現在も給与管理システムはバージョン3を使用しております。バージョンアップも検討し、ごく短時間試用もしましたが、今のところ保留としています。その理由は以下の通りです。

 同じ給与管理システムといっても、中身は全く別物と思った方がよいです。基本コンポーネントを他のソフトと共通化したことにより、画面周りもがらりと変わり、データアクセスの仕方も変わっています。このことにより、たとえば職員マスタでは、一人の職員の登録・変更をする場合でも、タブを切り替えるたびに更新を求められるため、登録がかなり煩雑になっていたり、データ読み込みが小分けに多頻回発生するようになっていたりします。このためバージョン3から乗り換えると、かなり違和感やめんどくささを感じると思います。つまり、かなり使用感は異なると思います。一方で、バージョン3では実現できていない、多くの要望(改善)が盛り込まれていますので、この点はとても魅力的です。これらを総合して、当面保留としました。もちろん改善要求はあげていますが、共通化しているため、なかなか実現は難しそうです。

 バージョン3はしばらく保守されるとは思いますが、今後は大きな改善はバージョン4での実装ということになるようです。使い続けるのであれば、いつかはバージョン4へバージョンアップしなければならなくなるとは思いますが、バージョンアップの前にはすくなくとも試用の上、じっくりご検討されることをお勧めします。

2008-11-17

[][]給与一部を旅費扱いとするありえない脱法行為発覚

 社長によると税金対策が目的だそうだ。しかし会社の税金・社会保険料削減の企てのとばっちりで、社員は分からないうちに将来の年金受給権を侵害されてしまっているわけで、気の毒としか言いようがない。(社員の言葉がないので詳細は不明だが、きちんと説明されてたら、当座の税金・保険料負担が軽くなるにしても、おいそれとはこの処理を飲まないと思うんだけども。)

 言うまでもない事だが、具体的な積算根拠もなく旅費に振り分けているだけでは、実質的な労働の対価(給与)と見なされ、課税の是正(何年分になるかは不明)が求められるとともに、標準報酬月額の職権による訂正と、時効前の2年分は遡って差額を徴収される事となるでしょう。

 これは極端すぎる例ですが、これを他山の石として、給与計算においては、旅費が本当に実費補填の範囲内で、合理的に算出されているか(距離にかかわらず一律いくらでは是正指導の恐れあり)には注意を払う必要があります。不安のある方はぜひ税務署・社会保険事務所にお尋ね下さい。

毎日新聞 2008年11月16日 2時30分より抜粋

 経営者が社員の給与の一部を出張旅費扱いにして厚生年金保険などの算定基準となる標準報酬月額を引き下げ、保険料をほぼ半額に抑えた例が社会保険庁に報告された。会社と従業員で折半する保険料が減った代わりに、社員が老後に受け取る年金も減ることになる。年金を巡っては意図的な標準報酬月額改ざんが相次いで発覚し、社保庁が調査に乗り出しているが、給与の一部を出張旅費に事実上移し変えて保険料の減額を図るケースが判明したのは初。他の事業者でも行われている可能性があり、同庁は詳しい事情を調べる。

(略)

 毎日新聞の取材に対し、同社の親会社の社長は「従業員の手取りを増やす目的で(子会社に)移籍させる前、労働組合委員長らにも相談して今の給与体系になった。税金対策の一環。希望があれば元通りにするが、希望する従業員はほとんどいない」と話している。

2008-10-03

[]労働保険料計算書(個人毎)の不具合

 2008年に入ってから(出現?)判明した不具合のようでしたが、私はたまたま先日、確定保険料の計算書と表題のものとをセットで印字したら、金額が相違していたため分かりました。サポートセンターにはその情報が降りてなかったという「落ち」まで付けての判明でしたが、パッチを導入してあっけなく直りました。

 前にも書いたかもしれませんが、こういう不具合情報はユーザーに積極的に開示した方が、かえって開発元の身のためのように思えます。仮に、このような不具合で労働保険料の申告に、錯誤を招いてしまった場合、情報を開示していないと責任を問われかねないと思うのです。FAXや郵送ではコストが掛かるというのは分かるので、最低でも不具合情報はメールで一斉送信するシステムを作った方が良いようなきがするのだけどな。(とはいえ、厚生年金保険料率の改定のFAXは送っているのだから、こういうFAXを送らなければならないときに、付記しておくのも手だと思う。)

[]インターネットでのリモートアクセスが可能になってる!

 不具合の関係で、パッチ導入しなければならなくなって、はじめて分かりました。このことも広くユーザーにはお知らせをしていないそうで、いつもながら不思議な対応です。こういう性能アップは声高々に宣伝すればいいのに。ユーザーとしても、不要なリモートアクセス用電話回線を整理できたりする可能性もあるわけなので、早く教えて欲しかったです。

 ちなみにここのサービスのようです。当然ながら、従来の電話回線リモートに比較して、速度的にもかなりスムーズなようです。(当然インターネットの回線速度に依存しますけどね)別途のソフトも要らないなど、けっこうすぐれもののように思います。この先もこのオンラインリモートはサポートを継続するとの事でしたので、これからは無理してリモートアクセス用電話回線を用意しなくても済みそうですね。

2008-08-23

[]厚生労働省担当者のミスで第2期分労働保険料の納付書送付が遅れる

 詳細は下記や、リンク先をご覧いただければと思いますが、要するに厚生労働省担当者のミス(というか懈怠)で、印刷が終わって納品された納付書が使い物にならず、再印刷するはめとなったので、今年度に限り、納期限を9月30日まで延長するという間抜けな、でも笑えない話です。(税金返せ!。)しかも事業主には未だ周知できていないという深刻な状況で前代未聞といえます。私も労基署にも問い合わせてみましたが、問い合わせが殺到していてピリピリしている雰囲気がひしひしと伝わってきました。

 対応は、9月中旬に納付書が送られてくるのを待って、延長後の納期限の9月30日までに納付すればいいということになります。でも、どーしてもいつも通り納めないと気が済まない方は、厚生労働省サイトにも書いてあるとおり、所轄の労働局又は労働基準監督署に問い合わせれば納付できます。でも、そんな問い合わせが殺到すると、きっとお役所は困るような気がします。

ま、そんな奇特な方はそんなにいないでしょうが、、、。


厚生労働省サイトより抜粋引用

1 事案の経緯及び概要

労働保険料の概算保険料は、事業主が年度当初において労働保険料の額を算出し、1年分を申告・納付することが原則であるが、保険料額が一定金額以上である者など法律等で定める要件に該当する事業主においては、延納(分割納付)を行うことが可能となっており、その場合の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限が9月1日となっている。

<略>

当該労働保険料についても、例年と同様、納期限の約2週間前に対象事業主に到達するよう、作業を進めてきたところであるが、納期限までに納付書の送付が間に合わない事態が生じた。

これは、納付書の作成において、当該納付書が機械で読み取ることが可能かどうかについて、担当者が必要な検査を行っておらず、その結果、納品後に読み取りができなかったことが判明し、納付書を再度作成することが必要となったことによるものである。現在、鋭意作業を進めているものの、事業主への発送は9月中旬になる見込みとなっている。

2 対処策

(1) 納期限の延長

省令で定められている納期限について、今年度に限り9月30日まで延長することとする。

※ なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であるため、納期限は現行どおり(9月16日)とする。

(2)事業主に対する周知

・ 対象事業主向けに、第一弾のお知らせとして、納付書の送付が遅れる旨の通知を早急に送付する。

・ 9月中旬に納付書を送付する際に、第二弾のお知らせとして、今回の延長された納期限について明示する通知文を同封し、事業主のご理解を求める。

<以下略>

2008-08-17

[]給与計算式の四捨五入に不具合

 ほのぼのシリーズの給与管理システムの給与計算式の四捨五入に不具合が見つかりました。これについては年末調整版にて対応を検討するそうです。なお、こちらからは必ず対応すべきとは申し添えましたが、この間のやりとりからしてヒューマンリソース上からか、早期対応は難しい面もあるのだろうと思い、対応時期については特に異議は唱えませんでした。(しかし、後にも書くとおり重大な問題なだけにどうかと思い、ユーザーのみなさんにお伝えするため、久しぶりにキーを打った次第です。)

 実害は計算結果がマイナスになる場合の中の末尾が5のごく一部のケースだと思われます。しかしながら、給与計算の不備により給与支給額が1円でも少なくなってしまえば、事は労働基準法24条違反に直結する内容ですので、担当者の皆さんはぜひご注意いただきたいと思います。

四捨五入( -1234.5, 1 )が、-1235とならず、-1234と誤って計算される。
四捨五入( 1234.5, 1 )が、 1235と正しく計算される。
つまりマイナスの時だけ不具合が出る。