基本構想の策定等を議会の議決事項とすることについて(上)

少し前になるが、洋々亭さんのサイトで、平成23年法律第35号による地方自治法の改正で、同法から市町村の基本構想に関する規定が削除されたため、従来どおり議会の議決を経て策定するためには、同法第96条第2項の規定に基づく条例の制定が必要になるが、その条例をどのようにしたらよいかという議論がなされていた。
そのなかで、首長提案とすべきか、議員提案とすべきか、また、基本構想の策定を義務付ける規定を設けるべきかというような議論もあったが、これらについては次回に触れることとして、今回は、単純に基本構想の策定等を議会の議決事項とする条例の案を考えてみることにする。(なお、他の自治体の例は、半鐘さんのブログの8月20日付けの記事を参照)

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