婚姻費用について

 離婚を前提とした別居のご相談でよく問題になるのが、婚姻費用です。

 家庭生活を日々営んでいくためには生活費が必要です。こうした家庭生活を営むために必要な費用を婚姻費用といいます。
 婚姻費用には、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用が含まれます。例えば、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、将来に備えるための費用(健康保険料や各種保険料、預金)、子供の養育費や教育費などです。
 通常、夫婦が同居している場合には、この婚姻費用はさほど問題にはなりませんが、夫婦が別居した場合、分担額や支払時期、支払方法について争いになることがあります。
 
 民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。夫婦には、同居義務があるほか、互いに協力して扶助する義務があるのです。
 この扶助義務というのは、生活保持義務、つまり、自分の生活と同程度の生活を保持させる義務と考えられています。これは別居中でも同じです。
 したがって、婚姻費用は、夫婦の資産、収入及び社会的地位等に応じて、通常認められる婚姻生活や社会生活を維持するために必要な費用ということになります。

では、具体的にどのように婚姻費用の分担を決めるかというと、まずは、夫婦が協議(話し合い)して決めるのが原則です。
 しかし、協議することができなかったり、協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所が審判により定めます。また、調停の申立てをすることもできます。

 家庭裁判所では、いわゆる「算定表」(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)に基づいて婚姻費用の分担額が定められることになります。算定表は、夫婦のそれぞれの収入や子の年齢、人数を基準にして、婚姻費用の分担額を定めるというものです。
 もっとも、算定表を使っても、一律に分担額が決まるのではなく、算定結果には、一定の幅がありますので、その幅の中で個別事情を考えることになります。
また、算定表による算定額によると、当事者間に著しく不公平な結果になるような特別の事情がある場合には、修正することもあります。

 それと、注意して頂きたいのが、婚姻費用が支払われる時期です。
 本来であれば婚姻費用は、婚姻生活を営むために必要な費用なので、婚姻費用の支払義務は、夫婦の一方が扶養を必要とする状態になったとき(通常は別居時)に発生すると考えられますが、実務では、義務者の支払義務は、権利者が請求したとき(通常は婚姻費用分担調停又は審判の申立時)に生じるとすることが多いです。
 したがって、別居後、時間が経ってから過去の婚姻費用をまとめて請求することはできなくなってしまいます。ですので、別居をして、婚姻費用が必要になった場合には、迅速に手続を進めなければなりません。

 このようなことから、別居をお考えの方、別居中の方は、早めに弁護士に相談していただきたいと思います。