漂流日誌

札幌のNPO「訪問と居場所 漂流教室」のブログです。活動内容や教育関連の情報、スタッフの日常などを書いています。2002年より毎日更新

寝る真似勝負

■予想外のところで渋滞で、何かと思えば、長い坂道の中ほどでトレーラーが滑って立ち往生していたのだった。結局そのまま上れないで、バックで反対車線をよろよろ下りていった。

■訪問先の1件で、寝る真似勝負をしよう、と誘われる。悪いがその真似は得意中の得意だ。真似だから本当に寝てしまったら負けだが、寝てるのに喋っちゃおかしいからどうせ確かめられない。結局、1時間の訪問中45分くらい、2人で無言で床に転がっていた。要するに、その子が眠かったということなのだが、眠いとか寝るとか寝てたとか言わず、寝る真似勝負と策を講じるのが面白い。

■リサイクルショップに寄ったら、マイネルのコンガ2本セットが29800円で売っていた。…欲しい。

JDECまとめ その3

■思えば、漂流教室フリースクールじゃないのかも、なんてずっと前から言ってたことなのだった。忘れてた。北海道フリースクール等ネットワークの「等」の部分だと日誌にも何度か書いたよ。さて、それはそれとして。

■JDEC最初のプログラムはパネルディスカッション。テーマは「子ども中心の教育のために」。フリースクールオルタナティブスクール、デモクラティックスクールと呼び名は違えど、目指すところはそう変わらない。教える→教わるの一方向な関係ではなく、いかに子供を参画させるかに力点を置いた教育と考えていい。だから、「最近、子供がミーティングに参加しなくなった」というスクール側の困惑も生まれるし、「ただ参加しろといっても無理で、それを支える仕組をつくることが肝要」というアドバイスも出る。

■しかし、ことはそう単純ではない。パネリストには、今フリースクールに通っている子や、かつて通っていたOBがいたが、彼らから共通して聞かれたのは「居場所」という言葉だった。参画する機会が増えれば居場所の度合いも増すが、望んでるのはそうではない。「参加より居場所」「居場所自体が教育の場」という言葉がそれを裏づける。彼らが求めているのは、ただそこに居られること、つまり、もっとフリースペース寄りなものだ。

■俺の感覚では、「居場所」は既存の教育との対立軸にはならない。学校が居場所である、または学校に居場所があるのは素敵なことだが、「居場所」そのものは学校の機能ではないからだ。「居場所」は既存の学校の外にあって、既存の学校と併存できる。だから漂着教室の利用は登校不登校を問わない。居場所がない、という訴えは既存の教育の問題ではなく、学校の外の貧しさだろう。「居場所」を求める声と「もうひとつの学校」を求める動きは、実は微妙に重ならない。その自覚があるかどうか、パネリストの話からは分からなかった。

■ところで、「子ども中心の教育」とは何か。早稲田大学教授の喜多明人氏は取り組むべき3つの課題を挙げた。ひとつ目は、進め方への視点。何かを変えようとする場合、どうしても「頑張らせる」という発想が先に立つ。頑張るのは時代によって子供だったり親だったり教師だったりだが、頑張らせようとする動きは変わらない。それを改めねばダメだという指摘で、漂流教室の開設の思いにも通じる。必要なのは尻を叩くことではなく条件整備であり、例えば旧教育基本法第10条*1、または子どもの権利条約*2はそのために利用できる。

■ふたつ目は、子供の現状から出発すること。今の子供は自己肯定感が低下している。自己肯定感には二種類あり、ひとつは自尊感で、もうひとつは受容感だ。前者は学力での「人格評価」が損ない、後者は社会からのバッシングが損なう。自己肯定感への支援を最優先するべし。

■みっつ目は、民主主義的な教育の勃興。利害関係の異なる人が支え合うルールづくりがデモクラシーであり、保護者の消費者意識の改善と教師の専門性脱却がその鍵となる。互いが教育のパートナーという、共同経営感覚が必要になる。

■ひとつ目とみっつ目は「もうひとつの学校」に向けた取り組みだが、ふたつ目は「居場所」へも通ずる。参画より居場所を、というのは、ふたつ目の課題への取り組みがよっぽど足りないという表明なのだろうか。

■自己肯定感やアイデンティティーは子供自身が決める。それは子供を解決主体と捉え、子供にイニシアチブを渡すことだ。そのように支えるのが大人の役目で、フリースクールの役割はほとんどソーシャルワークと考えていい、と喜多氏は言う。その考えには賛同する。漂流教室の進む方向はとりあえずそっちだと思うし。

*1:第十条(教育行政) 1)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。2)教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

*2:第二十八条 2)締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。