建設業許可 大分行政書士事務所

大分建設業許可特集
許可を受けないで建設業を営む者に適用される主な規定

1 公正な請負契約の締結義務・請負契約の書面締結義務等(法第18条・19条)

2 建設工事紛争審査会による紛争解決(法第25条)

3 都道府県知事による指示処分及び営業停止処分(法第28条第2項・第3項)

4 利害関係人による都道府県知事に対する措置要求(法第30条第2項)

5 都道府県知事による報告徴収・立入検査(法第31条)

6 都道府県知事による指導・助言・勧告(法第41条第1項)


(建設工事の請負契約の原則)
第18条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場に

おける合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実に

これを履行しなければならない。

(建設工事の請負契約の内容)
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、

契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は

記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する

支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは

工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における

工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の

算定方法に関する定め

六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及び

その額の算定方法に関する定め

七 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第108号)第2条に

規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額

又は工事内容の変更

八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における

賠償金の負担に関する定め

九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械

その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に

関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する

定めをするときは、その内容

十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における

遅延利息、違約金その他の損害金

十四 契約に関する紛争の解決方法

2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に

該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に

代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を

得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものと

して国土交通省令で定めるものを講ずることができる。

この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、

当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

建設工事紛争審査会の設置)
第25条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、

建設工事紛争審査会を設置する。

2 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の

規定により、建設工事の請負契約に関する紛争

(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び

仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。

3 審査会は、中央建設工事紛争審査会

(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会

(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、

国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

法第28条2項・3項(指示処分・営業停止処分)
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している

第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号の

いずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、

必要な指示をすることができる。

一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、

又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。

二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が

第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは

次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が

前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による

指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、

その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる

(不正事実の申告)

第三十条 建設業者に第28条第一項各号の一に該当する事実が

あるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた

国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の

行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、

適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 第3条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に

第28条第二項各号の一に該当する事実があるときは、

その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を

施工している地を管轄する都道府県知事に対し、

その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

(報告及び検査)
第31条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、

都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、

特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは

工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして

営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類

その他の物件を検査させることができる。

2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、

その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを呈示しなければならない。

3 当該職員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)
第41条 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は

第27条の37の届出のあつた建設業者団体に対して、

建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を

図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は

一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工の

ために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合に

おいて、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可を

した国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、

支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として

適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を

講ずることを勧告することができる。

3 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は

一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に

関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、

当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、

当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と

認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを

勧告することができる。