大分県 屋外広告物条例 昭和62年3月3日最高裁判所第三小法廷

大分県屋外広告物条例33条一号、4条一項三号を適用しても

憲法21条1項に違反しないとされた事例

昭和62年3月3日最高裁判所第三小法廷、刑集 第41巻2号15頁
主    文

本件上告を棄却する。

理    由

弁護人河野善一郎、同岡村正淳、同安東正美、同古田邦夫、同指原幸一

の上告趣意のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、

大分県屋外広告物条例は、屋外広告物法に基づいて制定されたもので、

右法律と相俟つて、大分県における美観風致の維持及び公衆に対する

危害防止の目的のために、屋外広告物の表示の場所・方法及び

屋外広告物を掲出する物件の設置・維持について必要な規制を

しているところ、国民の文化的生活の向上を目途とする

憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、

公共の福祉を保持する所以であり、右の程度の規制は、

公共の福祉の止め、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と

解することができるから(最高裁昭和23年(れ)第1308号同24

年5月18日大法廷判決・刑集3巻6号839頁、同昭和24年(れ)

第2591号同25年9月27日大法廷判決・刑集4巻9号1799

頁、同昭和41年(あ)第536号同43年12月18日

大法廷判決・刑集22巻13号1549頁参照)

大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の

各支柱に、日本共産党の演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆる

プラカード式ポスター各一枚を針金でくくりつけた

被告人の本件所為につき、同条例33条1号、4条1項3号の各規定を

適用してこれを処罰しても憲法21条1項に違反するものでないこと

は、前記各大法廷判例の趣旨に徴し明らかであつて、

所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張で

あつて、適法な上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。
 
この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の

意見によるものである。

裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。

一 法廷意見は、その引用する各大法廷判例の趣旨に徴し、

被告人の本件所為について、大分県屋外広告物条例(以下、「本条例」

という。)の規定を適用してこれを処罰しても、憲法21条1項に違反

するものではないと判示している。

私も法廷意見の結論には異論がない。

しかし、本件は、本条例を適用して政治的な情報の伝達の自由という

憲法の保障する表現の自由の核心を占めるものに対し、

軽微であるとはいえ刑事罰をもつて抑制を加えることにかかわる事案

であつて、極めて重要な問題を含むものであるから、

若干の意見を補足しておきたい。

二 本条例及びその基礎となつている屋外広告物法は、

いずれも美観風致の維持と公衆に対する危害の防止とを目的として

屋外広告物の規制を行つている。この目的が公共の福祉にかなうもので

あることはいうまでもない。そして、このうち公衆への危害の防止を

目的とする規制が相当に広い範囲に及ぶことは当然である。

政治的意見を表示する広告物がいかに憲法上重要な価値を含むもので

あつても、それが落下したり倒壊したりすることにより通行人に危害を

及ぼすおそれのあるときに、その掲出を容認することはできず、

むしろそれを除去することが関係当局の義務とされよう。

これに反して、美観風致の維持という目的については、これと同様に

考えることができない。何が美観風致にあたるかの判断には

趣味的要素も含まれ、特定の者の判断をもつて律することが適切でない

場合も少なくなく、それだけに美観風致の維持という目的に適合するか

どうかの判断には慎重さが要求されるといえる。

しかしながら、現代の社会生活においては、都市であると田園であると

をとわず、ある共通の通念が美観風致について存在することは

否定できず、それを維持することの必要性は一般的に承認を受けている

ものということができ、したがつて抽象的に考える限り、

美観風致の維持を法の規制の目的とすることが

公共の福祉に適合すると考えるのは誤りではないと思われる。

当裁判所は、本条例と同種の大阪市の条例について、法廷意見も

説示するように、国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下に

おいては、、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を

保持する所以であり、右条例の規定する程度の規制は、

公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と

解することができるとし、右大阪市の条例の定める禁止規定を違憲無効

ということができないと判示しているが(昭和41年(あ)第536号

同43年12月18日大法廷判決・刑集22巻13号1549頁)、

これも、前記のような通念の存在を前提として、

当該条例が法令違憲といえない旨を明らかにしたものであり、

その結論は是認するに足りよう。

しかし、この判例の示す理由は比較的簡単であつて、その考え方に

ついて十分の論証がされているかどうかについては疑いが残る。

美観風致の維持が表現の自由に法的規制を加えることを正当化する目的

として肯認できるとしても、このことは、その目的のためにとられて

いる手段を当然に正当化するものでないことはいうまでもない。

正当な目的を達成するために法のとる手段もまた正当なものでなければ

ならない。

右の大法廷判例が当該条例の定める程度の規制が許されるとするのは、

条例のとる手段もまた美観風致の維持のため必要かつ合理的なものと

して正当化されると考えているとみられるが、その根拠は十分に

示されていない。例えば、一枚の小さなビラを電柱に貼付する所為も

またそこで問題とされる大阪市の条例の規制を受けるものであつたが、

このような所為に対し、美観風致の維持を理由に、罰金刑とは

いえ刑事罰を科することが、どうして憲法的自由の抑制手段として

許される程度をこえないものといえるかについて、判旨からうかがう

ことができないように思われる。
 
このように考えると、右の判例の結論を是認しうるとしても、

当該条例が憲法からみて疑問の余地のないものということはできない。

それが手段を含めて合憲であるというためには、さらにたちいつて

検討を行う必要があると思われる。

三 そこで、本件で問題となつている本条例についてその採用する

規制手段を考察してみると、次のような疑点を指摘することできる。

(1)本条例の規制の対象となる屋外広告物には、政治的な意見や

情報を伝えるビラ、ポスター等が含まれることは明らかであるが、

これらのものを公衆の眼にふれやすい場所、物件に掲出することは、

極めて容易に意見や情報を他人に伝達する効果をあげうる方法であり、

さらに街頭等におけるビラ配布のような方法に比して、

永続的に広範囲の人に伝えることのできる点では有効性にまさり、

かつそのための費用が低廉であつて、とくに経済的に恵まれない者に

とつて簡便で効果的な表現伝達方法であるといわなければならない。

このことは、商業広告のような営利的な情報の伝達についてもいえる

ことであるが、とくに思想や意見の表示のような表現の自由の核心を

なす表現についてそういえる。

簡便で有効なだけに、これらを放置するときには、美観風致を害する

情況を生じやすいことはたしかである。

しかし、このようなビラやポスターを貼付するに適当な場所や物件は、

道路、公園等とは性格を異にするものではあるが、私のいうパブリツ

ク・フオーラム(昭和59年(あ)第206号同年12月18日

第三小法廷判決・刑集38巻12号3026頁における

私の補足意見参照)たる性質を帯びるものともいうことができる。

そうとすれば、とくに思想や意見にかかわる表現の規制となるとき

には、美観風致の維持という公共の福祉に適合する目的をもつ規制で

あるというのみで、たやすく合憲であると判断するのは速断にすぎる

ものと思われる。

(2)思想や意見の伝達の自由の側面からみると、本条例の合憲性に

ついて検討を要する問題は少なくない。

人権とくに表現の自由のように優越的地位を占める自由権の制約は、

規制目的に照らして必要最少限度をこえるべきではないと解されて

おり、原判決もこの原則を是認しつつ、本条例が街路樹等の「支柱」

をも広告物掲出の禁止対象物件にしていることには合理的根拠のある

こと、それが広告物掲出可能な物件のすべてを禁止対象にとりこみ、

屋外広告物の掲出を実質上全面禁止とするに等しい状態においている

とすることができないこと、行政的対応のみでは禁止目的を

達成できないことなどをあげて、本条例が必要最少限度の原則に

反するものではないと判示している。

しかし、右のような理由をもつて本条例のとる手段が規制目的からみて

必要最少限度をこえないものと断定しうるであろうか。

「支柱」もまた掲出禁止物件とされることを明示した条例は少ないが、

支柱も街路樹に付随するものとして、これを含めることは不当とは

いえないかもしれない。

しかし例えば、「電柱」類はかなりの数の条例では掲出禁止物件から

除かれているところ、規制に地域差のあることを考慮しても、

それらの条例は、最少限度の必要性をみたしていないとみるので

あろうか。

あるいは、大分県の特殊性がそれを必要としていると考えられるので

あろうか。

また、行政的対応と並んで、刑事罰を適用することが禁止目的の達成に

有効であることはたしかであるが、刑事罰による抑制は極めて謙抑で

あるべきであると考えられるから、行政的対応のみでは目的達成が

可能とはいえず、刑事罰をもつて規制することが有効であるから

これを併用することも必要最少限度をこえないとするのは、

いささか速断にすぎよう。表現の自由刑事罰による制約に対しては、

その保護すべき法益に照らし、いつそう慎重な配慮が望まれよう。

(3)本条例の定める一定の場所や物件が広告物掲出の禁止対象と

されているとしても、これらの広告物の内容を適法に伝達する方法が

他に広く存在するときは、憲法上の疑義は少なくなり、美観風致の維持

という公共の福祉のためある程度の規制を行うことが許容されると

解されるから、この点も検討に値する。街頭におけるビラの配布や

演説その他の広報活動などは、同じ内容を伝える方法として

用いられるが、これらは、広告物の掲出とは性質を異にするところが

あり一応別としても、公共の掲示場が十分に用意されていたり、

禁止される場所や物件が限定され、これ以外に貼付できる対象で

公衆への伝達に適するものが広く存在しているときには、

本条例の定める規制も違憲とはいえないと思われる。

しかし、本件においてこれらの点は明らかにされるところではない。

また、所有者の同意を得て私有の家屋や塀などを掲出場所として

利用することは可能である。

しかし、一般的に所有者の同意を得ることの難易は測定しがたい

ところであるし、表現の自由の保障がとくに社会一般の共感を

得ていない思想を表現することの確保に重要な意味をもつことを

考えると、このような表現にとつて、所有者の同意を得ることは

必ずしも容易ではないと考えられるのであり、私有の場所や物件の利用

可能なことを過大に評価することはできないと思われる。

四 以上のように考えてくると、本条例は、表現の自由、とくに思想、

政治的意見や情報の伝達の観点からみるとき、憲法上の疑義を

免れることはできないであろう。

しかしながら、私は、このような疑点にもかかわらず、本条例が法令と

して違憲無効であると判断すべきではないと考えている。

したがつて、大阪市の条例の違憲性を否定した大法廷判例は、

変更の必要をみないと解している。本条例の目的とするところは、

美観風致の維持と公衆への危害の防止であつて、表現の内容はその関知

するところではなく、広告物が政治的表現であると、営利的表現で

あると、その他いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制

を必要とする場合に、一定の抑制を加えるものである。

もし本条例が思想や政治的な意見情報の伝達にかかる表現の内容を

主たる規制対象とするものであれば、憲法上厳格な基準によつて審査

され、すでにあげた疑問を解消することができないが、本条例は、

表現の内容と全くかかわりなしに、美観風致の維持等の目的から

屋外広告物の掲出の場所や方法について一般的に規制しているもので

ある。この場合に右と同じ厳格な基準を適用することは必ずしも

相当ではない。そしてわが国の実情、とくに都市において著しく

乱雑な広告物の掲出のおそれのあることからみて、表現の内容を

顧慮することなく、

美観風致の維持という観点から一定限度の規制を行うことは、

これを容認せざるをえないと思われる。もとより、表現の内容と無関係

に一律に表現の場所、方法、態様などを規制することが、

たとえ思想や意見の表現の抑制を目的としなくても、実際上主として

それらの表現の抑制の効果をもつこともありうる。

そこで、これらの法令は思想や政治的意見の表示に適用されるときには

違憲となるという部分違憲の考え方や、もともとそれはこのような

表示を含む広告物には適用されないと解釈した上でそれを合憲と

判断する限定解釈の考え方も主張されえよう。

しかし、美観風致の維持を目的とする本条例について、右のような

広告物の内容によつて区別をして合憲性を判断することは必ずしも

適切ではないし、具体的にその区別が困難であることも少なくない。

以上のように考えると、本条例は、その規制の範囲がやや広きに失する

うらみはあるが、違憲を理由にそれを無効の法令と断定することは

相当ではないと思われる。

五 しかしながら、すでにのべたいくつかの疑問点のあることは、

当然に、本条例の適用にあたつては憲法の趣旨に即して慎重な態度を

とるべきことを要求するものであり、場合によつては適用違憲の事態を

生ずることをみのがしてはならない。

本条例36条(屋外広告物法15条も同じである。)は、

「この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の

基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と

規定している。この規定は、運用面における注意規定であつて、

論旨のように、この規定にもとづいて公訴棄却又は免訴を主張すること

は失当であるが、本条例も適用違憲とされる場合のあることを

示唆しているものといつてよい。

したがつて、それぞれの事案の具体的な事情に照らし、広告物の貼付

されている場所がどのような性質をもつものであるか、

周囲がどのような状況であるか、貼付された広告物の数量・形状や、

掲出のしかた等を総合的に考慮し、その地域の美観風致の侵害の程度と

掲出された広告物にあらわれた表現のもつ価値とを

比較衡量した結果、表現の価値の有する利益が美観風致の維持の利益に

優越すると判断されるときに、本条例の定める刑事罰を科することは、

適用において違憲となるのを免れないというべきである。

原判決は、その認定した事実関係の下においては、本条例33条1号、

4条1項3号を本件に適用することが違憲であると解することが

できないと判示するが、いかなる利益較量を行つてその結論を得たかを

明確に示しておらず、むしろ、原審の認定した事実関係をみると、

すでにのべたような観点に立つた較量が行われたあとをうかがうことは

できず、本条例は法令として違憲無効ではないことから、

直ちにその構成要件に該当する行為にそれを適用しても違憲の問題を

生ずることなく、その行為の可罰性は否定されないとしているように

解される。このように適用違憲の点に十分の考慮が払われていない原判

決には、その結論に至る論証の過程において理由不備が

あるといわざるをえない。

しかしながら、本件において、被告人は、政党の演説会開催の告知宣伝

を内容とするポスター二枚を掲出したものであるが、記録によると、

本件ポスターの掲出された場所は、大分市a商店街の中心にある街路樹

(その支柱も街路樹に付随するものとしてこれと同視してよいであろ

う。)であり、街の景観の一部を構成していて、

美観風致の維持の観点から要保護性の強い物件であること、

本件ポスターは、縦約六〇センチメートル、横約四二センチメートルの

ポスターをベニヤ板に貼付して角材に釘付けしたいわゆる

プラカード式ポスターであつて、それが掲出された街路樹に比べて

不釣合いに大きくて人目につきやすく、周囲の環境と調和し難いもので

あること、本件現場付近の街路樹には同一のポスターが数多く

掲出されているが、被告人の本件所為はその一環としてなされたもので

あることが認められ、以上の事実関係の下においては、前述のような

考慮を払つたとしても、被告人の本件所為の可罰性を認めた原判決の

結論は是認できないものではない。

したがつて、本件の上告棄却の結論はやむをえないものと思われる。

昭和六二年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安   岡   満   彦

裁判官    伊   藤   正   己

裁判官    長   島       敦

裁判官    坂   上   壽   夫


(罪となるべき事実)
被告人は、昭和55年5月11日午後8時30分ころ、

大分市東津留1丁目5番1号「ぶんごおかめうどん店」前及び

同市東津留1丁目1番8号喫茶店「カルチエラタン」前歩道上に

おいて、大分県屋外広告物条例で広告物を表示することを

禁止されている同歩道上の街路樹2本の各支柱に、

幅3.5センチメートル、厚さ2センチメートル、長さ約1.50

メートルの支柱部分(角材)の先に釘付けした縦61センチメートル、

横45.5センチメートルのベニヤ板に、日本共産党大演説会、

弁士「赤旗」編集局長衆議院議員榊利夫、参議院議員(全国区選出)

党経済政策副委員長渡辺武、党県生活防衛本部長浜田こういち、

とき5月23日(金)午後6時30分開会、ところ

大分市県立総合体育館と印刷された縦60.5センチメートル、

横42センチメートルのポスターを貼り付けたいわゆるプラカード式

ポスターをそれぞれ1枚、計2枚を針金でくくりつけ、

もつて屋外広告物を表示したものである。

参考条文

(禁止物件)
第4条 次の各号に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を

設置してはならない。

一 橋、トンネル、高架構造、植樹帯及び分離帯

二 石垣、擁壁の類

三 街路樹、路傍樹、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に

関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹及びその支柱

四 信号機、道路標識、防護柵、駒止めの類及び里程標の類

五 電柱、街灯柱その他電柱の類で、知事が指定するもの

六 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら

七 郵便差出箱、信書便差出箱及び電話ボツクス

八 送電塔、変電塔、送受信塔及び照明塔

九 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

銅像、神仏像及び記念碑の類

十一 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物

及び同法第28条第1項の規定により指定された

景観重要樹木

十二 その他知事が特に指定する物件

2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第五号に掲げるものを除く。)

には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(昭四六条例九・平一七条例二八・一部改正)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金

に処する。

一 第3条から第5条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を

表示し、又は設置した者

二 第10条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、

又は改造した者

三 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を

除却しなかつた者

四 第23条の五第1項の規定による届出をせず、又は

虚偽の届出をした者

五 第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(昭49条例17・旧第28条繰下・一部改正、平4条例31・

平17条例二八・一部改正)


道路法

(私権の制限)
第4条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、

私権を行使することができない。

但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは

移転することを妨げない。

(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他

道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。