公職選挙法(142条〜147条)

日本の選挙の仕組み
公職選挙法の趣旨は、公平な「選挙」を維持することにあります。「葉書」等の「ビラ」は、すべて皆さんの「公金」であって、枚数も厳格に定められている。

                ↓

しかし、一部の知恵のある者が、この法の「ルール」を無視することによって、無知な国民(法の「ルール」があっても、実際「起訴されない」)を増殖することを目的としているどんでもない輩も存在します。そうすれば、無知な国民をもっと「操りやすく」なるからです。果たして、日本国民のどれだけが、規制内容をしっかりと理解しているのか、取締りを任されている警察等を含め、甚だ疑問である。
「教育」は、各々の国家水準をはかるある種のバロメーターであって、「教育」=「知識を教わること」が豊かな国家は、将来にわたって、「危機管理」等にすぐれることは間違いないし、「安心・安全」な国家を構築することになるだろう。
だからこそ、自らが答えを導き出す「過程」、そして「選別できる能力」を多くの国民がもつことは、非常に大切なことである。
「政治家」になろうと志すものが、「ルール違反=法の形骸」をして、果たして「教育のない国民」を騙せたとでも、思っているのだろうか。

現行の選挙運動の規制
現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。  今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。
(注)掲載内容は、平成25年の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます。総務省引用
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

選挙運動のために使用する文書図画に関し、公職選挙法によって、厳格に規制されています。よって、第142条により選挙運動用文書として頒布することが法定された文書が、「法定文書」と呼ばれるものであって、この「法定文書」以外は公職選挙法違反によって処罰されます。

                ↓
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。

一 衆議院小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 3万5千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚

一の二 参議院比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について、通常葉書 15万枚、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラ 25万枚

二 参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出)議員の選挙区の数が1である場合には、通常葉書 3万5千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ 10万枚、当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出)議員の選挙区の数が1を超える場合には、その1を増すごとに、通常葉書 2千5百枚を3万5千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 1万5千枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)

三 都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出)議員の選挙区の数が1である場合には、通常葉書 3万5千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出)議員の選挙区の数が1を超える場合には、その1を増すごとに、通常葉書 2千5百枚を3万5千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 1万5千枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)

四 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 9千枚

五 指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 3万5千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 4千枚

六 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 8千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 1万6千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 2千枚

七 町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八百枚

2 前項の規定にかかわらず、衆議院小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、2万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び4万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに4万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。

3 衆議院比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

4 衆議院比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。

5 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

6 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

7 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで並びに第2項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

8 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までのビラは長さ29・7センチメートル、幅21センチメートルを、第2項のビラは長さ42センチメートル、幅29・7センチメートルを、超えてはならない。

9 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第1項第1号の2のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第3項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。

10 衆議院小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号から第2号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。

11 都道府県知事の選挙については都道府県は、市長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第3号、第5号及び第6号のビラの作成について、無料とすることができる。

12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第1項から第4項までの頒布とみなす。ただし、第143条第1項第2号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。)が同項第3号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。

判例解釈
第142条は、文書図画による選挙運動のうち、「頒布」についての制限を規定するものであるが、同条は、選挙運動用文書に関し、頒布し得る文書の形式・枚数などを法定するとともに、その頒布方法をも法定したものと解される(最決昭36・2・2)