会社の法務部の機能

今日は、会社における法務部の機能について紹介します。
法務部の役割を一言でいえば、法務に関する業務と会社周知です。
具体的には・・・

  • 訴訟に関する業務・弁護士対応(担当部署と弁護士をつなぐ役割)
  • 社内規程をまとめたり、作成の指導をする業務
  • 社員に対して法律知識などについての社員を啓蒙をする業務(社内セミナーの開催など)
  • 契約の交渉をしたり、契約書を作成・審査するような、契約書に関連する業務
  • 各種法令を調査する業務

法務部は、非常に専門性の高い部署です。ただ、法務部員はあくまで会社の従業員ですから、弁護士や裁判官のような資格者である必要はありません。
また、最近は英語での交渉やメールなどが増えてきていますので、英語力や英会話が必要になる部署でもあります。

※最近、リフォーム業者による法律トラブルが増えています。リフォームに関するトラブルがある方は、消費者センターか弁護士にご相談ください。

一般社団法人

今回のテーマは、不動産の証券化などにおいて用いられる一般社団法人についてです。一般社団法人というのは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された社団法人のことをです。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。設立にあたっては、2人以上の社員が必要です。設立後に社員が1人だけになってもその一般社団法人は解散しませんが、社員が0人となった場合には、解散することになります。一般社団法人の社員には法人もなることができます。ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店・支部・営業所等は一般社団法人の社員となることはできません。一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与えることは定款によってもできません。一般社団法人の機関としては、社員総会のほか業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めによって理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。さらに、大規模一般社団法人貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は、会計監査人を置く必要があります。社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会においては、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができます。
ご不明な点は、顧問弁護士にご相談ください。

交通事故

交通事故についてよく受ける質問を扱います。車に一緒に乗っていたペットの治療費を加害者に払ってもらえるか、ということを聞かれることがあります。
治療費を請求することは可能です(認めている裁判例があります)が、時価相当額が上限となるのかという点は争点となります。この点について、「愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については、生命を持つ動物の性質上、必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく、当面の治療や、その生命の確保、維持に必要不可欠なものについては、時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相当と認められる限度において、不法行為との間に因果関係のある損害にあたるものと解するのが相当」と判示している裁判例があります。もっとも、事例によって結論が異なりえますので、お悩みの方は弁護士にご相談ください。企業の方は、顧問弁護士にご相談ください。

交通事故

交通事故において車両が破損した場合、評価損が問題になることがあります。すなわち、事故車両を修理に出したにもかかわらず機能や外観を修復することができなかった場合、車両に残存する欠陥により車両の市場価値は減少しますが、この減少した価値を評価損といいます。評価損のうち、機能的・美観的な欠陥にもとづくものについては、損害として認められると考えて良いと思いますが、事故歴の存在自体により車両の価値が減少したといえるかどうかは必ずしも明確ではありません。これを認める裁判例もありますが、実際に裁判所に認めてもらうためには積極的な主張立証が必要ですし、保険会社は交渉してもこれをなかなか認めてくれません。交通事故の被害でお悩みの方は、交通事故に精通した法律事務所にご相談ください。blog

借金の問題

借金問題について、過払金を計算する際は、完済前の取引も含めた全ての取引を対象として計算するのが原則です。。もっとも、一旦完済してから再度契約するまでに長期間経過しているような場合、消滅時効(ある権利がないという事実状態が一定期間継続した場合には、その事実状態どおり法律上も権利がなくなってしまうという制度)により、完済前の取引が対象とならない場合もあります。しかし、裁判例では、長期間の空白期間がある事案においても、完済前後を含めて全ての取引を対象と認めたケースもあります。完済前の取引のうちどこまで対象となるかは、事案によって異なりますから、不安に思う方は、借金の問題に強い法律事務所までご相談ください。blog

残業代の請求

残業代の請求について裁判になると、請求している残業代の金額に加え、残業代と同額の付加金を請求することができます。つまり、残業代として請求した金額が100万円の場合、付加金として100万円を加えて請求することができ、合計で200万円を会社に対して請求できるのです(ただし、付加金を認めるかどうかは裁判所の判断によります)。この付加金は、会社側にとって相当な負担になります。また、未払いの残業代には遅延損害金として年6%の割合で増額し、退職した以降にいたっては支払いまでは遅延損害金として年14.6%の割合で増額します。これらを合計すると、結局、会社に対して請求できる額がもともとの残業代の2〜3倍になることもあるのです。残業代の請求についてお悩みの方は、残業代の請求に強い法律事務所に相談してみてはどうでしょうか。blog

法務部門と顧問弁護士

法務部門は、企業が事業活動を行っていくうえで、どのような法的リスクがあるのかを見つけ、そのリスクを回避することが求められます。具体的には、関連部門からの法律相談に適切に答えたり、契約書の適切なレビューをすることなどが必要です。さらに一歩進んで、法務部にはプロフィットセンターとしての役割が求められることもあります。たとえば、技術開発部門と連携して特許権を取得し、その特許権を実施した商品が企業の利益に貢献する、という位置づけが考えられます。なお予防法務であれ、戦略法務であれ、法務部門には、多様な能力が必要となります。外部の弁護士や関係部門とのコミュニケーション能力や調整能力、ドキュメンテーション能力、リスクを予想する想像力など、総合力が必要となる分野であるといえます。自社で法務部門を持つことがコスト面で厳しい企業は、法務部門の機能を顧問弁護士にアウトソースするといいでしょう。また、大企業であっても、自社内の法務部門と外部の顧問弁護士をうまく使い分けている企業も多いようです。blog