市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

地域委員会についての情報提供を受けて

注意喚起します!
9月15日の中日新聞誤報で、

  署名簿流出の被害者である
   市民への被害が拡大する恐れがあります。


当該ファイルは(9月16日現在)未だに開放されたままで、
誰でもダウンロードできる状態に放置されています。


詳しくは→こちら



地域委員会についての情報提供を受けて

 地域委員会について、情報をお送りいただきましたので、その公開をさせていただきます。情報の主軸は日本サードセクタ経営者協会(JACEVO)「設立準備会」の中部における第二回(2009年7月12日)の会議抄録と、それへの匿名子のコメントとなっています。この匿名子は情報提供者とは異なる方のようですが、今の地域委員会にも通ずる問題を摘出して見えます。

 当日の模様は YouTube でも見ることができます。

 後房雄JACEVO設立準備会幹事(当時)の趣旨説明
 同日、河村たかし対談後房雄

 会議抄録から更に興味深い部分を抜き出して、コメントを加えさせていただきます。
 (参加者に、後に市長選で戦う事になる石田芳弘犬山市長が見えます)


 1 趣旨説明(後房雄
 「サードセクタ」の意義と、行政との関わりあい、更にその存続の要諦を語って見えます。この会議自体、こうやって「サードセクタ」の側から見た「地域委員会」の理解であると言う事で、ある程度は割り引いて見なければならないかもしれません。(後述)








 2 基調講演(河村たかし
 「サードセクタの仕事をつくるのが私たち(行政)の仕事だと思っている」

 ※「サードセクタ経営者協会」の設立準備会での発言なので、大いにリップサービスがあるのだろうとは思うけれども。
 「議員もNPOもその活動は税金ではなく寄附金で賄うという点では同じである」
 ※NPO法案(サードセクタともつながる発想)であるとか、このNPOに国民が選択的に納税できると言うのは、河村たかし衆議院議員の頃からの発想である。

河村たかし法案集
 平成7年(132国会)市民公益法人に対する法人格の付与等に関する法律案
    =NPO法案/提出、未成立
 平成7年(132国会)地方税法の一部を改正する法律案
    =国民が税金の使途を選択できる地方税の改正案/提出、未成立
 平成10年(143国会)地方税法の一部を改正する法律案
    =NPO寄附金控除

 その後、146(2回)、147(4回)、150(2回)と修正を加える。「ライフワーク」と言っていたが、ここで「飽きた」らしく、151回では、「納税者権利憲章」というような意味合いを付与し始める。実態が更に「怪しくなる」

 なので、平成7年頃からの発想に固執しているのだろうけれども、その間実態的に洗練されたとは言いがたく、逆に理念的、空想的に成ってきていると思える。
 実際に、名古屋において市長という立場に立ったわけで、「公益寄附控除」については幾らでも募集して展開して、キャンペーンを張っていける筈であるにも関わらず、実態としては「こんな感じ」である。


 3 対談

 「減税することも外郭団体問題の解決策の1つである。減税すると聖域なく行財政改革せざるを得なくなる」(河村)
 「また、減税を行えば、NPO法人等への寄附が集まることになる。日本の場合、税金でそれなりの額を払っているので、寄附までなかなかしない。名古屋市が減税をすれば、250億円程度の金が地域に戻る。その使い方は自分たちでかんがえていただき、きちんとしてほしい」(河村)

 ※減税をしても、外郭団体や聖域に切り込んだ行政改革ができたという事実はない。逆に、それらの議論をなおざりに、各局単位に縦割りで減税財源を求めるというような当局内の事情による「行政の縮減」が発生しただけである。


 勿論、減税率がもう少しドラスティックであればこういった議論も成り立つだろうが、全事業規模約2兆円の中の200億円、1%の話であれば致し方がない。
 また、歳入としては1%であるが、減税の規模としては収入に対しては0.6%程度でしかないため、減税を行っても寄附が発生したという事もない。
 そもそも、寄附が発生したとして、地域委員会が受け皿となるならば、寄附が発生する地域(=減税が発生する地域)と発生しない地域の間の地域間格差は広がるばかりであって、それに対する是正措置は考慮されていない。

 NPO法人の信頼性については、寄附金を集められる団体が信用できると思う。役所が判断するのはおかしいことである。NPO法人にもおかしいところがあるかもしれないが、役所のほうがもっとおなしいところだらけである」(河村)

 ※河村市長の空想的な現実把握の一端を垣間見ることができる。または、偏頗な人間理解とでも言おうか。「役所」というものに対する疑心暗鬼と、人気投票的なポピュリズムに対する幼稚なまでの信頼。このバランスの喪失が、現在の河村市政の迷走を生んでいるとも言える。
 第二の犠牲者である、減税日本ゴヤの市議の皆さんに対しては、ご愁傷様と言う以外ない。勿論、第一の犠牲者は名古屋市民そのものなんだけれど。




 「資金を寄附で賄うということであるが、寄附が必要なところへ集まるかわからない面もあるので、最低限の部分は税金で賄う必要があると思っている」(後)


 「公募を行うので、手をあげていただきたい。実績はなくてもいい。実績がないところであっても、半年なり一年なり役所がバックアップして指導すればいいだけの話である」(河村)

 ※多分、そのようにバックアップをする事のコスト(人件費)を考慮すると、公募しても効率は上がらない。

 「これからどんどんマーケットを作っていくつもりである」(河村)
 ※この発言もリップサービスであるとはいえ、重要だ。


 「海外にはNPOをチェックするNPOがある。役所のチェックは駄目である。本来はそういうことは議会が行うべきではあるが」(河村)

 ※河村市長はここで既存の市会(市議会)を指して議会と言っているが、この文脈で言うならば、地域予算を議決する地域委員会がNPOの行政執行をチェックするということになる筈だろう。しかし、そもそもボランティアの議事機関としての地域委員会に、執行実体の、それもNPOという連携が担保されない団体の、執行現場をどのようにチェックできるというのだろうか。その人的コストは誰が負担するのか?地域委員会の委員?

 NPOはお金を集めることができるNPOが信頼できるところである。やはり倒産すれすれのところで努力するような仕組みにしないといいものはできない」(河村)

 ※河村市長は自らを民間企業の出身と自称するが、実際に経営実績はない。逆に大学卒業後、所謂「自分で稼いで飯を食った」という経験がないまま、税金で食っていける立場となっている。
 この独特の経営観、営業観が、やはり幼稚な空想的現実把握の一端であると見ることができる。

 「地域協議会(=地域委員会)」について。後氏の発言を整理すると。
 行政からの民間委託は予め定義された内容を実施して一定の成果をあげる必要がある。
 地域協議会は1億円を地域に与え自由に使わせる。
 地域協議会は地域住民から選挙で選ばれるという正当性が必要である。
 選挙で選ばれた地域協議会は付託を受けたのだから1億円を自由に使える。
 (地域協議会は執行を委託する執行主体に執行内容を定義しなければならない)

 ※実際には名古屋の地域委員会モデル実施において、地域委員の選挙は投票率が8.7%しかなく、選挙権者は事前登録が必要で、投票は郵送という不正が起こりかねない方式を取っている。

 また、地域委員選出選挙においては、被選挙者のプライバシーをどの程度守るべきか、または公表すべきか、充分な議論がなされているとは思えない。
 現在の市議と同程度のプライバシーの公表が必要であるとすると、生年月日の公表を伴う選挙に、どの程度の女性の参加が見込まれるか疑問がある。
 また、充分な被選挙者の情報公開が無いとするならば、そのような選挙制度はやはり空想的な選挙制度というよりない。

 「決めるのは住民の皆さんに行っていただくが、さまざまな事務は全て役所にやらせる」(河村)

 ※今、名古屋市において、議決機関は1つだけである。今後、規模が小さいとはいえ、このような議決機関が200以上発生して、その事務作業を市役所、区役所においてするとなれば、その重複するコストは膨大なものとなるでしょう。

 また、名古屋市には、市議会が1つしかない。1つで全てきめていくから、非常に雑で荒っぽいことが多い。だから文化小劇場などを16館も作ろうとしてしまう。
 しかし、地域で決めていけば、同じものを金太郎飴のように造っていくという無駄なことはなく、地域によって必要な施設を造ることになる。要は自治体内で分権をするということである」
(後)

 ※というのは、逆のような気がする。各地域で独立して議論すれば「金太郎飴」が膨大な数できそうな気がする。多分、24年度は各地で「防災対策設備」が「金太郎飴」になると思う。実際には、施設を造るような予算規模でないから良いようなものの、16館の文化小劇場というのは、一つの区が作れば「我も我も」と、<悪しき平等主義>が発動した結果だろうが、この<悪しき平等主義>は地域委員会が導入されたからといって絶滅できる保証はなく、今は区という単位で16の悪しき平等主義が、地域委員会という200を超える悪しき平等主義で拡大して展開される恐れがある。


 「考察」について。

 「地方公共団体における行政改革推進のための新たな指針(平成17年3月29日 総務省)

 これは、はっきり言って「行政の撤退命令」であって、今後、行政は地域課題から撤退し、その穴を地域住民の自立か、NPOなどの第三セクターで賄えと言っている。

 特に河村市長流の新自由主義的な「小さな政府」指向と呼応すると、この傾向はより一層先鋭化する。

 河村市長は「地域のことは地域で決める」と繰り返し語るが、「地域で決めたことは地域が責任を負う」とは言った事がない。しかし、新自由主義において決定責任結果責任は表裏一体である筈で、決定権ばかりに目を送らせて、結果を負う義務について語らないことは不健全である。(はっきりと言おう、誤魔化しである)

 また、「考察」においてその1で、鋭くも意思決定主体(議決機関)と、実施主体(執行機関)の同一性における「恣意的な運営」の問題点を指摘しているが、実際にはモデル実施において、区政協力委員であるとか、学区連絡協議会の構成員(執行機関の構成員)が、地域委員会(議決機関)の構成員である例が散見され。(というよりも、そうすべきだという意見に傾きつつあるようにも見える)

 この同一性はその内にどこかで問題を生み出すだろう。

 また、その2に指摘されているように、「会議運営と財務に精通した職員配置及び相当な事務量の発生が想定される」いよいよ、40地区の実施(24年度における40地区の実施は、議決を通っていない「中期戦略ビジョン」に謳われた実施目標である)を行うのであれば現状の人員では不可能であろうし、8地区でのように手厚い補助もできない。
 ましてや一部で言われているような60地区であるとか、全市四分の一での展開などという数字は、無謀を通り越している。




 さて、そもそも「サードセクタ」側から見た「地域委員会」の制度設計の議論である事を前提としても、すっぽりと抜け落ちているモノが有る事は明白だろう。

 この一連の議論に、地域住民の意向であるとか、その課題。または、地域住民自体の姿が想定されていないように思う。

 そもそも、今後、行政は「義務的経費」が支出の大部分を占め、その予算における柔軟性はなくなっていくものと思われる。そのように「議論の余地無い地域課題と、議論の余地無い予算の要求」がある中で、今更「議決機関」を設置する必要があるのだろうか。

 選挙の経費を使って、議事経費も使って。

 そして、そもそも議論するマンパワーすらも、地域課題の実行主体に裂いてあげればよいのではないかと思えてくる。

 もっと、明け透けに言えば。「ちゃんと目を開けば、地域課題なんて幾らでも転がっている。議論なんかしている暇があったら、地域を歩いて、そういった課題を一つ一つ潰して行けば良いのではないの?」



東ゆうこ県議の勘違いはまだまだまだまだ続く

注意喚起します!
9月15日の中日新聞誤報で、

  署名簿流出の被害者である
   市民への被害が拡大する恐れがあります。


当該ファイルは(9月16日現在)未だに開放されたままで、
誰でもダウンロードできる状態に放置されています。


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河村ポーターズ
日本研究会
and
ActAgainstKawamura!

共同行動!

 河村市長が主導した減税日本の市議や県議(まあ、敢えて言えばご本人も含めて)少々色々な意味で「怪しい」事は明白となってきたわけだが。
 そのような中でも、6月に薬事法違反として愛知県と名古屋市から行政指導を受けた東裕子愛知県議は出色の「怪しさ」を醸し出している。

 そもそも今春の市議選、県議選において、市議選で落選した市議候補がそのまま県議選に出るという例が散見され、結果的に市議選で落選して、県議選に受かった減税日本の候補は「市議よりも県議の方が報酬が良い。市議選で一生懸命やらなかった者の方が良い報酬を受ける結果となった」という、あるいみ「制度設計」に疎い彼等らしい結果を見せてくれている。

 市議でも県議でもどちらでも良いのか?というけじめのなさもさることながら、この東県議においては、市議選では名東区から出馬して落選し、続く県議選においては千種区から出馬するという節操の無さを見せていた。

 さて、そんな節操のない東県議であったが、6月の薬事法違反で少しはしおらしく反省でもするかと思えば、全然。責任を報道にかぶせる様な態度を取って、違法性であるとか問題の本質が全然判っていないようであった。
「東ゆうこ県議の勘違いはまだまだ続く、その他4件」
「Q.B.ヒガシ の ポジティブ・シンキング!」

 ポジティブ・シンキングとは、責任感の欠如と、自己正当化の事を表すのか。非常に迷惑な事だなぁ。なんて思いますが。結局ここまで「内省」という作業を知らない人はどこまでも誤りを起こし続けるものだと思いました。不幸な事です。

市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-28p(2)
市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-29p(2)
 左に示したのは、「中部経済界」9月号に載った東県議のインタビュー記事です。この記事に次のような台詞があります。

 「ロウ(生)シアバターは、シアバターノキの種子からつくられています。アフリカで生成されていてガーナでは新生児を紫外線や乾燥から守るために全身に塗ったりしています。化粧品や石鹸の材料に用いられるのですが、私の美容関係のホームページにアバターの記述をしたことが、名古屋市と愛知県から指導を受けることになりました。(他県ではシアバターの表示や取り扱うことが問題になっていなかったりしますが)私が議員であったことからマスコミで大きく取り上げられることになり、党や支援者に対して多大なご迷惑をおかけいたしました

 呆れかえりますね。
 1.問題になったのは「シアバターの記述をしたこと」ではなく、薬効と共に販売をしたことです。

 2. 「他県ではシアバターの表示や取り扱うことが問題になっていなかったりしますが」

 それは、ちゃんと医薬品であるか、医薬部外品、または化粧品としての認可等を受けて法の下に販売しているからなんじゃないんですか?

 3.「マスコミで大きく取り上げられることになり、党や支援者に対して多大なご迷惑をおかけいたしました」

 問題の本質が自分の犯した薬事法違反ではなくて、それをマスコミに大きく取り上げられ、批判された事とでもおもっているかのような口ぶり。これは6月の問題発生直後に自身のホームページに掲載されたマスコミに責任を被せるような、転倒した論理そのままではありませんか。

 また、謝る相手が党や支援者?。本来は薬事法違反で販売した消費者なんだろうと思うのだけど、私たちのこの「常識」というのは間違っているのだろうか。


 つまり、今に至るも反省をみることなく、問題の本質も判っていない。
 
 「東さん!悪いのはあなた自身なんですよ!」

 という事を訴えるために、彼女の周辺を探った。いや、探ろうとした。市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-HP

 すると、調査10分で彼女の店舗、3e ラボで販売している「オール・イン・ワン モイスチャークリーム」に少々おかしなところがあることが判った。

 また、これらの商材が台湾で製造され、韓国では若干、扱っているところがあるものの、日本国内では殆ど扱われていない事も探り当てた。

 さて、この商品をこうやって販売サイトで見ただけでも「怪しい」感じは受けたが、かといって、こうやってネット上の広告だけではこの問題は解決できないと判断し、実際に購入してみる事とした。

市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-001
市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-レシート
 左が実際に購入したパッケージであり、次がその時の領収書となる。

 
 本当であれば、ここに製造者などの表示がなければならない。勿論、日本語で。
 また、この中の実際の壜に「販売業者名」を表示せずに販売すれば薬事法違反となる。
薬事法 第61条「直接の容器等の記載事項」



 毎日の報道を引用する。

 「薬事法違反:「減税日本」の県議の会社…愛知県が指摘」
 (2011年9月16日 15時0分)

( http://mainichi.jp/select/today/news/20110916k0000e040076000c.html?inb=tw )

 河村たかし名古屋市長率いる「減税日本」の東裕子・愛知県議(名古屋市千種区)が経営する化粧品輸入販売会社が化粧品4種類に販売業者名などを表示していなかったとして、県医薬安全課が薬事法(直接の容器等の記載事項)違反を指摘していたことが16日分かった。同社の薬事法違反は6月に続き2回目。東県議は「製造業者に任せており、チェックしていなかった」」と釈明している。

 同課は15日、同社に立ち入り調査。東県議も事実関係を認めたという。同課は文書で行政指導する方針だ。

 東県議によると、マスカラやクリームなど台湾製の化粧品4種類で、横浜市の業者が輸入。09年ごろから計数百個販売した。県医薬安全課によると、薬事法では製造、販売業者の住所と名称、商品名、商品番号を化粧品に直接表示しなければならない。しかし、東県議の会社は包装に表示しただけで、化粧品自体には表示していなかったという。

 東県議は
「一義的には製造業者の責任だと思うが、私も薬事法を詳しく知らずチェックが甘かった。商品の販売を中止したい」と話している。

 東県議の会社は6月、未承認クリームを宣伝、販売していたとして名古屋市と愛知県から薬事法違反で行政指導を受けた。【三木幸治、福島祥】


 と、今に至るも「一義的には製造業者の責任だと思うが」と他人に責任を被せようとしている。製造業者は台湾の業者であって、日本の国内法に準ずる責任もなければ詳しいわけもない。輸入販売をするのであれば国内における販売の諸制度、諸法令をチェックするのは輸入業者である自分の責任だ。

 いったいどこまで「自己正当化」を続けるのでしょうか。

 う〜ん、今回の事も「河村リポーターズとかいう変わり者に嵌められた」とか言いそうですな。勝手に言っていてくれれば良いですけど。



上の領収書は、ご覧の通りレシートです。
今回、購入するに当たっては、実際に当社の優秀な調査員(?)を 3eラボ に乗り込ませて、購入してきました。
(じゃんけんで負けたのが買いに行くという感じで)

実際に購入は東県議本人から手渡しで購入しました。

その時に領収書か伝票をと思ったのですが、レシートしかくれませんでした。お金は4,800円支払いましたが、帰ってきて見てみると「英語講習 \4,800」が加わっていました。意味が判りません。

ひょっとすると、ポイントをおまけしてくれたのかもしれませんが、そうすると、レジのジャーナルに余分な売上げが残ってしまいますよね?税務上問題ないんでしょうか?余計な事も心配しちゃいますけど。



追記(9月21日):
 下記のコメント欄にあるように、「中部経済界」と称する者から当記事に引用した文章が著作権法違反に当たるとの申し出があった。実際には当該文書のインタビューアであるジャーナリスト、山内重雄氏が同社の名前で投稿したものであるとのことが判った。
 しかし、この記事をここに示すことは引用に当たり、公益性を有するとみなし、同申し出は受け入れられない。

1.当該記事において示されている事実は、愛知県議会議員である東裕子氏が自らの薬事法違反について、誤った認識を持ち、販売した消費者や、付託した県民に対しての責任を感じていないと言う姿である事。
2.当該部分は対象記事の28ページ、29ページに渡り両ページを引用する必要がある事。
3.強引な引き文とみなされないために、前後の表現についても引用の対象とみなす事。しかし、判別できるギリギリの解像度まで表示品質を落とす事。
4.東裕子県議と、河村市長、大村知事の関係を示す図については、これを示すことが当該記事の反社会性を浮き出させるものと判断して引用対象とした事。

しかし、この度、自主的に以下の処理を行うこととした。
1.文書中の肖像について、目線を入れる。
2.主たる引用文意外以外には、判読不能なように解像度を落とす。

これによって、「必要最低限の範囲」を更に狭めて引用の要件をより満たすようにした。

 しかし、山内重雄氏のいうように、この記事内容について一切触れることが出来ないとするならば、それでは東県議の見識の誤りを隠蔽するものであり認められない。また、そういって事実を隠蔽するような態度は「ジャーナリスト」を自称するものとして信じられない行為であると申し添えておく。

参照


追記の追記(9月21日):
 本文でも書いたように「自己正当化」の為に今回の事も「河村リポーターズとかいう変わり者に嵌められた」とか言いそう。と思ったら、まんまと。そういっているそうですね。

購買者を法律違反であるような。−買ったほうが悪いんですか?そんな事なら商売をやめなさい。
ひょとして、今後、県議として仕事をしても、県民が悪いと意味の判らない責任回避をするんじゃあるまいね?

上記「参照」で山内氏が「愉快犯」という表現を使っているようですが、そういった見解と軌を一にしているようです。
どこまでも「法令遵守」であるとか、「客観的な視線」といったものと程遠いところにいるのでしょうか、そういった事を捉えて「反社会的である」と断じているのですよ。



追記(10月2日):
「株式会社中部経済界」を名乗る「山内」なるものより法的な裏付けの無い要請が繰り返された。
その一部は根拠も無い(はっきり言って虚偽による)申し立てである。

引用については、記事だけではなく、画像に対しても認められている。
また、画像について、肖像権に配慮して処理してある。

これらの申し立て状況についてローカルにコピーを保存すると共に、
「魚拓」にもコピー こちら