キャンペーンと法的規制

ちょっと気になることがあって懸賞について調べていたら、インターネット上で懸賞を行う場合の法的規制を分析するというページを発見した。このページを読んで気になったのは、景品の限度額。

(1)懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額 (当該金額が10万円を超える場合にあっては、10万円)を超えてはならない(懸賞制限告示第2項)。

(2)購入者を対象とするが、購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合や購入を条件とせずに、店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、100円とする。

はてなのキャンペーンの場合、購入を条件としていないので「取引の価額」は100円。ということは景品の最高額は2000円ということになる。Tシャツはともかくとして、DVDやWiiはまずいのでは。しかし、インターネット上の懸賞で、車が当たったりするのもあるよなぁ。

問題はこのページが1998年に発表されたものだということ。その後、インターネット上での懸賞も盛んになり、この法解釈は変わってきたかもしれない。http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_107.phpを見ると、先のページと異なり「取引に付随して」に該当せずオープン懸賞として景品表示法の制限を受けないと書いてある。なので上限は1000万円なのだそうな。調べてみると平成13年に公正取引委員会によってhttp://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/netkensho.htmlという文書が発表されている。公取委のお墨付きなら安心だ。一瞬あせって損した。