2011-05-29
他人と第三者
●他人
自分以外。法律的には家族も他人と解釈される。
●第三者
他人の中で、当該事案に直接関わらない者。
しかし、例えば自動車保険の対人賠償で、支払い責任に「“他人”の生命または身体を害することにより」となっていますが、保険金を支払わない場合に「被保険者の父母、配偶者または子」とあり“他人”は必ずしも「自分以外」との解釈にはなりません。
自賠責保険での他人性については、運行供用者か否かが問われます。
労災保険で「第三者」は、当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の者とされています。
独身と未婚
●独身
その時点で結婚しておらず配偶者のいない人
●未婚
今まで結婚したことがない人
自動車保険の被保険者の範囲に「別居の未婚の子」という記述があります。
ここで見解の相違が生じやすいのが“未婚”。
保険約款には、
・これまでに婚姻歴がないこと
・これまでに法律上の婚姻歴がないこと
などと定義されています。
婚姻歴とは、戸籍法に基づき届け出をおこなった事と解されます。
戸籍法
第六節 婚姻
第七十四条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
※事実婚の保険契約上の処遇については保険会社の判断に委ねることになります。
2011-05-22
新価額と時価額
●新価額
再調達価額
同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額
●時価額
時価額 = 再調達価額 − 消耗分
再調達価額から、年月経過や使用による消耗分(価値が下がった分)を差し引いた金額
<住居の新価額の計算>
建築時の価額がわかっている場合は年次別指数法、
不明の場合は建物面積や構造から算出する簡易評価法が用いられます。
<住居の時価額の計算>
再取得価額 − 経年減価額
○経年減価額 = 再調達価額 × 減価率
○減価率 = 経年減価率(1年) × 経過年数
○経年減価率(1年) = (100% − 最終残価率) ÷ 推定耐用年数
推定耐用年数は対象物で異なります。一般の木造建物で50年前後です。
最終残価率は通常の維持管理がなされている建物であれば、
古い建物でも50%とされます。
(維持管理がなされていない建物の最終残価率は20%とされます。)
2011-04-22
高潮と津波
●高潮
台風や低気圧による気圧低下と強風により起こります。
●津波
地震による海底の地殻変動により起こります。
<建物や家財への保険対応>
高潮による損害は火災保険の水災に該当します。
津波による損害は地震保険により対応が可能です。
<自動車保険における対応>
自動車保険標準約款(損害保険料率算出機構 2009.11月)より抜粋
保険金を支払わない場合
【対人・対物】
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・台風、洪水または高潮
【車両】
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の約款では、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対して保険金を支払う旨が記されているだけで、
自然災害による免責の条文はありません。
したがって法律上の損害賠償責任の有無が問われることになります。