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2011-05-29

他人と第三者

●他人
 自分以外。法律的には家族も他人と解釈される。

●第三者
 他人の中で、当該事案に直接関わらない者。

しかし、例えば自動車保険の対人賠償で、支払い責任に「“他人”の生命または身体を害することにより」となっていますが、保険金を支払わない場合に「被保険者の父母、配偶者または子」とあり“他人”は必ずしも「自分以外」との解釈にはなりません。
自賠責保険での他人性については、運行供用者か否かが問われます。

労災保険で「第三者」は、当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の者とされています。

独身と未婚

●独身
その時点で結婚しておらず配偶者のいない人

●未婚
今まで結婚したことがない人


自動車保険の被保険者の範囲に「別居の未婚の子」という記述があります。
ここで見解の相違が生じやすいのが“未婚”。

保険約款には、
・これまでに婚姻歴がないこと
・これまでに法律上の婚姻歴がないこと
などと定義されています。

婚姻歴とは、戸籍法に基づき届け出をおこなった事と解されます。

戸籍法
 第六節 婚姻
 第七十四条
 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 一  夫婦が称する氏
 二  その他法務省令で定める事項


事実婚の保険契約上の処遇については保険会社の判断に委ねることになります。